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障害年金の診断書の現症日を8ヶ月前の障害手帳の診断書作成日で作成して頂きましたが、現症日の診断書の期限は3ヶ月でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 上3行だぶってしまいました!

      補足日時:2017/11/15 18:42

A 回答 (2件)

これだけでは、正確なことはわかりかねます。


障害認定日請求(遡及での請求を含む)なのか事後重症請求なのか、初診日が20歳前なのかどうなのか‥‥などということが一切不明だからです。

とりあえず、あなたが行なう請求方法に応じて、下記の各々を満たしていらっしゃるかを判断して下さい。
障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月が経過した日をいいます。
請求日とは、窓口に提出する日をいいます。

なお、その障害によっては「障害認定日の特例」といって、初診日から1年6か月が経過していなくとも特例的にそれよりも前の日を障害認定日として認める場合もありますので、コトは簡単ではありません。
あなたの傷病・障害が不明ですから、この特例に該当するか否かがわかりません。
また、初診日が20歳前のときには、少し取り扱いが異なってきますので、十分な注意が必要です。

なお、障害認定日から1年以上過ぎてしまったあとで障害認定日請求を行なうときは、遡及での請求として取り扱われますので、併せて、事後重症請求のときに用いる診断書も用意しなければなりません。
その上で、請求の際に「請求事由確認書」というもので「まずは障害認定日請求として請求する。それが認められなかったときには事後重症請求としてほしい。」という旨を申し立てる必要があります。

ア 障害認定日請求を行なうとき(遡及での請求を含む)

「障害認定日の後3か月以内」の実際の受診日のときの障害の状態が「現症」

イ 事後重症請求を行なうとき(初診日が20歳前のときを含む)

「請求日の前3か月以内」の実際の受診日のときの障害の状態が「現症」

ウ 初診日が20歳前であって、障害認定日請求(遡及での請求を含む)を行なうとき
(但し、20歳前の初診日のときに「何1つ公的年金制度には加入していなかった」ということが条件)

「障害認定日をはさんだ前後3か月(要は計6か月)以内」の実際の受診日のときの障害の状態が「現症」

・注1:「初診日から1年6か月経った日」が「20歳の誕生日の前日」よりも「前」に来たときには、1年6か月経過日ではなく、「20歳の誕生日の前日」が障害認定日となる。
・注2:「初診日から1年6か月経った日」が「20歳の誕生日の前日」よりも「後」に来たときには、そのまま「1年6か月経過日」が障害認定日となる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/16 02:47

最近多い 言葉の少なすぎる質問です、


ちゃんとした回答を希望されるなら、
何をどう聞きたいのか 自身の状況はこうである
などといったことが 必ず必要です。
これでは 質問の趣旨もわかりません。

>診断書の現症日を8ヶ月前の
なんの8ヶ月前なんでしょうか?
初診日からとか 今からとか 書かないと意味不明ですよ、
自分だけわかっていても 質問にはならない

>上3行だぶってしまいました
こちらも意味不明ですよ
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