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視覚障害手帳と視覚障害年金の申請を検討中です。
質問なのですが、19歳から25歳まで介護施設で働いていたのですが6年前から段々視力が低下してきて今は両眼とも0.01まで下がってしまった為生活保護を受けています。
1.生活保護を受けていても障害者年金は受けれますか?
6年間会社の保険証を使っていました。

2.障害者年金の申請基準は満たしているでしょうか?

ちなみに障害者手帳はこれから申請予定です。

A 回答 (3件)

1.生活保護を受けていても障害者年金は受けれますか?


6年間会社の保険証を使っていました。
※障害年金は受けられます。
2.障害者年金の申請基準は満たしているでしょうか?ついて
あなたの障害の原因が20歳前か否かわかりませんが、以下の要件を満たす必要があります。
国民年金(障害基礎年金)
1)支給要件
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
2)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3)障害認定時
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
新膀胱を造設した場合は、造設した日
切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
4)年金額
(平成29年4月分から)
【1級】 779,300円×1.25+子の加算
【2級】 779,300円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
5)障害等級の例
1級
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
※両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
その他
2級
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
その他
6)障害認定基準
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
詳しくは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご覧ください。
7)請求
障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
8)事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
請求手続き
障害基礎年金を受けられるとき
9)Q&A
年金Q&A (障害基礎年金について)
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
 
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/28 06:55

何点か補足事項があります。


実務的な注意事項として、述べさせていただきます。

障害認定日について回答 No.2 で詳しく述べられていますが、20歳前に初診日があるとき(かつ、20歳前の当該初診日に厚生年金保険の被保険者でなかったとき)の障害認定日については、かなり注意が必要です。
以下のとおりです。

1.20歳前に初診日(厚生年金保険の被保険者ではない日)があり、その初診日から1年6か月を経過した日が「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日をいう=年齢計算に関する法律に基づく)よりも前」になるとき

1年6か月を経過した日が障害認定日となるのではなく、20歳に達した日が障害認定日となる

2.20歳前に初診日(厚生年金保険の被保険者ではない日)があり、その初診日から1年6か月を経過した日が「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日をいう=年齢計算に関する法律に基づく)よりも後」になるとき

そのまま1年6か月を経過した日が、障害認定日となる

3.20歳前の「厚生年金保険の被保険者であった日」が初診日であるとき

当該初診日から1年6か月を経過した日が20歳に達した日の前になるか後になるかにはかかわらず、当該初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となる。

もう1つ。
「障害認定日による請求」が遡及して行なわれるとき(いわゆる遡及請求)には、以下のように、いくつかの注意点があります。

「障害認定日」のときに年金法で定められた障害の状態に該当すれば「障害認定日による請求」が可能となります。
一方、そうでないときには、その後65歳に達する日の前日(つまりは、65歳の誕生日の前々日)までに障害の状態に至れば、その時点で「事後重症による請求」(請求は65歳に達する日の前日までに行なう必要がある)が可能です。

「障害認定日による請求」に限っては、過去に遡及して行なうことができます。
障害認定日がある月に受給権が発生し、その翌月分から支給対象となります。
但し、実際の支払を受けられる権利(支分権)には時効(5年)があるため、請求時から遡及して5年前よりも過去の分については、受給権はありつつも、実際の支払を受けることができません。
つまり、過去に遡及したとき、実際に支払を受けられるのは、最大で過去5年前までの分だけです。

「障害認定日による請求」が「障害認定日の後1年以上経ってから行なわれるとき」には、併せて「事後重症による請求」を行ないます。
そのため、各々の請求のための診断書が必要です(要するに、計2通の診断書が必要)。
その上で、請求事由に係る確認書というものを添えて「障害認定日による請求とするが、その請求が認められない際は事後重症による請求として審査してほしい」という旨を必ず申し立てます。確認書を添えることが、たいへん重要なポイントとなります(様式は年金事務所にあります。)。

「障害年金は受けられます」と言い切ってしまうことはできません。
質問者さんが細かい情報を提供して下さらないかぎり、しくみについては回答 No.2 のように細かく述べることはできても、決して、質問者さんが知りたいことそのものに答える内容とはなりません。
そのことについては、聞く側も答える側も、くれぐれも承知しておくべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/28 06:54

まず最初に一言申し上げさせていただきますが、「視覚障害手帳」「視覚障害年金」とおっしゃるようなものは存在しませんので、ぜひ正しい名称をお使い下さい。


正しくは「身体障害者手帳(視覚障害)」「障害年金(視覚障害)」です。

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」とがあります。
障害年金を請求(「申請」とは言いません)しようとする障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日(「初診日」といいます)の時点で、加入していた公的年金制度が国民年金だけならば「障害基礎年金」だけ(重いほうから順に1級と2級)、同じく厚生年金保険ならば「障害厚生年金」(同じく1級から3級まで)を考えることになります。
障害厚生年金が受けられる場合は、3級のときは障害厚生年金のみ。1級か2級のときは、同じ級の障害基礎年金も併せて受けられます。
3級に該当する障害状態のとき、障害基礎年金だけしか考えられない人の場合には、障害年金は受けることができません。

生活保護(生活保護法)には、補足性の原理という決まりごとがあります。
他法(今回の質問の場合は、国民年金法・厚生年金保険法)によって経済面でカバーできるときにはそちらを優先し、残りを生活保護でカバーするというものです。

障害年金を受けられない場合には、原則、最低限の生活費のすべてを生活保護で賄うことが可能です。
しかし、障害年金を受けられる場合には、最低限の生活費をまず障害年金で賄った後、その残りを生活保護で補うことになりますので、障害年金を受けられる前よりも生活保護額が減ります。

身体障害者手帳でも障害年金でも、視力は、原則として、矯正視力を用います。
矯正後のそれぞれの眼の視力を足し合わせた和が一定の範囲内にあるか否かで、障害を認定します。
なお、それぞれの障害認定基準は全くの別物なので、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級との間には相互の関連性はありません。
したがって、身体障害者手帳の級がこれこれこの級だから絶対に障害年金の級がこうなる・必ず障害年金を受けられる‥‥などといったことはありません。

障害年金を受けようとする場合には、障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準。日本年金機構のホームページ上に全文があります。)を満たしているだけではダメです。
初診日のときの年齢(および生年月日)、初診日のときに加入していた公的年金制度の種類(国民年金だったか、厚生年金保険だったか、あるいは全く入っていなかったか)がわからなければなりません。
初診日時点のカルテ(カルテの法定保存年限は5年)が現在も当時の医療機関に残っていて、かつ、初診日の日時をその医療機関から証明してもらえることも条件になってきます。
その上で、最低限、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の未納が全く存在しないことが不可欠になります。
これが満たされていないときは、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの「公的年金制度に入っているべき強制加入期間」のうちの3分の2超の月数が保険料納付済になっていなければなりません。
但し、初診日が20歳の誕生日の前日よりも前にあり、かつ、その初診日のときに全く公的年金制度に入っていなかったというときに限っては、上記の保険料の要件は必要とはしません。

ご質問の内容だけでは、上述の「障害年金を受けようとする場合の条件」を満たしているかどうかを判断することが不可能です。
障害認定基準が満たされているか否かはもちろん(視力が矯正視力なのかどうかがわからない。視野障害が存在しているのかどうかも不明。原因傷病名さえもわからない。)、初診日・生年月日も不明の上、初診日時点で加入していた公的年金制度がわからないからです。
さらには、障害の状態以上に重要な「保険料をちゃんと納めてきたか」という上述の条件を、質問文から把握することが全くできないため、お答えしようがないのです。

たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、障害年金や生活保護のしくみをご自分でしっかり理解してからコトに臨まないと、判断を誤ってしまうのではないかという危惧を感じました。
このようなQ&Aサイトで質問されることはかまわないのですが、それ以前に、公的機関の信用し得る情報に接していただいて、正しいしくみを把握していただきたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/26 23:21

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