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妻がくも膜下出血により、六か月以上意識不明が続いています。
障害者年金の申請はできますか。
国民年金の受給資格はあるので市役所の年金課に相談したら、一年と半年したら来て下さいと窓口の女性に言われましたが、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を参考にすると申請できると思うのですが
どこに相談したら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

結論からいえば、年金事務所にて相談下さい。


こういったところでは、あやまった知識での意見が出てることがたしかにあります。
大筋では、市役所も誤っているわけではありません。

障害年金請求では、病名、症状により請求の仕方が若干異なってきます。

脳血管障害(くも膜下出血含む)では、3とおり考えられます。
①通常の初診日から1年半(認定日)の請求ができます。
②初診日から6ヶ月以降で症状固定による請求(認められないケースあり)
③一定の状態になったことによる認定日特例での請求(今回は遷延性植物状態が3ヶ月以上・・そう判断されるかどうかは不確定)

どの状態になるかは医師に相談下さい。

また、診断書は傷害がでてる部位により異なるものを使います、医師、年金事務所にて相談下さい。
ただし、一般的に脳血管障害(くも膜下出血含む)では「肢体診断書」を使うことが多いです。神経系の病気というようには分類はされていません。
遷延性植物状態が3ヶ月以上の場合も同じ「肢体診断書」を使います。その他の疾患にかわるわけではありません。
病名と障害状態を混同されないようにして下さい。

上記踏まえた上で、1年半後に提出されたとしても、②や③に該当し早めに認めてもらえる場合は、遡及されますので心配ありません。
こういう意味では市役所も誤っているわけではありません。
ただし、②では認められるケースが少なかったりすることから1年半後に提出されるのが同時に①②をしんさしてもらえるので、逆に効率的でもありますが、③のケースの場合で医師が認めてるなら早めに提出することは可能です。
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この回答へのお礼

良く判りました。
親身に説明頂き、本当に有難うございました。

お礼日時:2017/11/13 16:28

追加補足です。


くも膜下出血から生じた脳血管障害による機能障害(「神経系の障害」で障害年金を請求)と考えるよりも、意識不明状態(遷延性植物状態ないしは遷延性意識障害といいます)であることを理由とした「その他の疾患による障害」で障害年金を請求、ということも可能かと思われます。
なお、用いる年金用診断書の様式が全く変わってきます(障害の種類ごとに分けられているため)ので、その点についても注意が必要です。

つまり、請求方法は2つあります。
どちらの請求のほうが適切なのか、ということについては医学的な見地も絡んできますので、医師および年金事務所と十分にすり合わせたほうが良いでしょう。
(私見としては、後者の遷延性意識障害で請求するほうが適切なのではないかと思います。)

遷延性植物状態(遷延性意識障害)にも、障害認定日の特例が適用されます。
植物状態となった日(診断書の経過欄に、必ず「なった日」を記載してもらう必要があります)から3か月が経過した日以降、遷延性意識障害だと診断された日が初診日から1年6か月以内にあるときに限って、遷延性意識障害だと診断された日を障害認定日とすることができます。
つまり、最短3か月で、遷延性意識障害による障害年金を請求・申請することが可能です。
遷延性意識障害だと診断された日が上記の範囲内にないときは、原則どおり、初診日から1年6か月が経ったときが障害認定日で、それ以降でなければ、障害年金の請求・申請はできません。

遷延性意識障害には、学会(日本脳神経学会)が定めた診断基準があります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準では詳述されてはいないものの、障害年金での遷延性意識障害の認定においては、この学会基準を用います。
治療を受けているにもかかわらず以下の6項目をすべて満たす状態が3か月以上続いている、というときに、遷延性意識障害であると認定します。
障害年金は1級になります(それ以外の等級とはなりません。)。

1.自力で移動できない
2.自力で食べることができない
3.糞便失禁状態にある
4.意味のある発語ができない
5.簡単な命令には対応できるが、それ以上の意思疎通はできない
6.ものを目で追うことができても、それを認識できない

このような専門的な知識も必要となってくるため、どうか専門職(年金事務所や社会保険労務士)にお尋ねになって下さい。
繰り返しますが、万一このようなQ&Aサイトで誤った回答を得てしまったなら、とんでもないことになってしまいますので。
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この回答へのお礼

丁寧で判り易い説明有難うございました。
社会保険労務士に相談します。

お礼日時:2017/11/13 07:02

国民年金・厚生年金保険障害認定基準において「障害認定日の特例」というものが存在するため、障害認定日そのものに関しては、あなたの認識は間違っていません。


市役所での説明は、特例についての認識が欠けていると思われます。
以下のとおりです。

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次に挙げる日が初診日から1年6か月未経過のときは、その日(次に挙げる日)が障害認定日となる。

神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、初診日から6か月経過した日以後の日
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
イ 現在の医学では根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)の使用、胃ろう等の恒久的な措置が行なわれており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

----------

問題は、「上のいずれかの障害状態にきちんと該当するのか」という点です。
こればかりは、私がお答えするわけにはゆかず、医師の判断に委ねていただくしかありません。
また、医師がそのように判断したとしても、障害年金の対象として実際に最終決定するのは日本年金機構ですから、結果がわかるまでの間は、正直申しあげて、誰も何も言及できません。

ご存じかとは思いますが、上記の障害状態が満たされているだけではダメです。

初診日の時点で加入している公的年金制度の種類(国民年金だけなのか[「妻が、夫の(健康保険上で)扶養される主婦」として国民年金第3号被保険者になっているときを含む]、それとも妻本人が会社員などとして厚生年金保険に加入していたのか)と、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績(国民年金保険料と厚生年金保険料)も問われます。

これらのチェックや相談については、最寄りの年金事務所(日本年金機構)でお願いします。
市役所の年金課は単なる受付窓口(障害基礎年金の受付窓口)に過ぎず、細かい知識を持ち得ていないことが多いからです。

実際に受給できる・できないということも含めて、請求・申請に関することはこれ以上申しあげられません。
細かいことが何ら質問文に記されていない、ということもありますが、年金事務所などの専門職に委ねるべき内容でもあるためです。
このようなQ&Aサイトで医師ですらない者・専門職ですらない素人が「ああでもない」「こうでもない」と論ずるような、簡単な内容ではないと考えます。
同じ理由で、私としては、これ以上のQ&Aサイトでのやり取りはなじまない、とも考えます。

年金事務所にご相談下さい。
正直申しあげて、それ以上申しあげるものはありません。
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この回答へのお礼

一人で悩んでいましたが、相談にいく勇気を頂きました。
有難うございます。

お礼日時:2017/11/13 07:04

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