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障害年金についてです。

訴求請求は年金を遡るのは分かるのですが。

本来請求と、事後重症請求の違いは何ですか?
何が違うのですか?
事後重症請求するなら、本来の普通の請求をすれば良くないですか?よく分かりません…。

質問者からの補足コメント

  • すみません、分からないのは本来請求と事後重症請求の違いです。
    訴求請求の意味は分かっています。

      補足日時:2021/04/06 06:01
  • うーん・・・

    何となくなのですが、
    本来請求は初診日から1年6ヶ月に障害が認定していた。

    事後重症請求は初診日から1年6ヶ月の時は症状が軽く後から悪化した人、または初診日の認定が出来ない人の為の請求方法。

    本来請求と事後重症請求は請求方法が違うだけで貰える額は同じ。
    という事ですか?

      補足日時:2021/04/06 06:07

A 回答 (3件)

> 本来請求は初診日から1年6ヶ月に障害が認定していた。


> 事後重症請求は初診日から1年6ヶ月の時は症状が軽く後から悪化した人、または初診日の認定が出来ない人の為の請求方法。

基本的には、あなたのその認識でほぼOKです。

ただ、【1年6か月を待たなくても、特例的に、1年6か月よりも前に本来請求ができる】という障害がいくつかあります。

また、【20歳よりも前の、何ひとつ公的年金制度に入っていなかったときに初診日がある】という場合。
このときに、もし、【その初診日から1年6か月が経っても、まだ20歳に達していない】としたら?
このときは、【初診日から1年6か月が経ったとき】ではありません。
代わりに【満20歳の誕生日の前日】まで待たないとダメです。

本来請求(障害認定日による請求)も事後重症請求(事後重症による請求)も、【その初診日は同じ日】となります。

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> 本来請求と事後重症請求は請求方法が違うだけで貰える額は同じ。

そのとおりです。
基本的には、同じ障害等級ならば【もらえるようになった後の、1年あたりの額は同じ】です。

たとえば、令和3年度(今年4月分~来年3月分)の障害基礎年金2級。
1年間で 780,900 円です。

1級はこの 1.25 倍とする、という決まりがあります。
障害基礎年金1級は、1年間で 976,125 円です。

本来請求した人も事後重症請求した人も、この額は同じです。

つまり、【請求方法】というよりも【請求できる条件】の違いです。

なお、【いつの分から受け始めることができるのか】には違いがあります。
以下のとおりです。

● 本来請求
本来請求のときは、認められれば【【障害認定日】がある月】の翌月の分】から受けられる。
そのため、初回の振込の回で、過去の分をさかのぼって受けられる。
ただし、【請求書を年金事務所などの窓口に出したとき】からさかのぼり、最長で過去5年内の分までしか受けられない(これが【遡及】)。

● 事後重症請求
事後重症請求のときには、認められれば【請求書を年金事務所などの窓口に出した月】の翌月の分】から受けられる。
過去にさかのぼっては受けられない(【遡及】がない)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
あまり理解が出来なかった為、助かりました!

お礼日時:2021/04/15 16:57

本来請求とは【障害認定日による請求(障害認定日請求)】といいます。


障害認定日は、原則、初診日から1年6か月経過時です。

障害認定日において、現に、年金法で定める障害の状態に該当していれば、その場合に限って、【障害認定日による請求(障害認定日請求)】を行なえます。

しかし、障害認定日において、上記の障害の状態に該当していないときは、【障害認定日による請求(障害認定日請求)】を行なえません。
仮にこれを行なったとしても、障害年金が認定されることはありません。

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このため、障害認定日において、年金法で定める障害の状態に該当してないときは、その後【満65歳の誕生日の2日前まで】にこのような障害の状態に該当することを前提にして、かつ、【満65歳の誕生日の2日前まで】に請求することによって、障害年金を受けられます。

つまり、【障害認定日時点では年金法で定める障害の状態ではない】ときに【満65歳の誕生日の2日前までのどこかの時点で、年金法で定める障害の状態に至った】のであれば、【満65歳の誕生日の2日前まで】に限って、障害年金を請求できます。

これを【事後重症請求】といいます。

この【事後重症請求】は、65歳(満65歳の誕生日の前日から)を迎えたあとは、することができません(認められません。)。

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【遡及請求】というのは、俗称です。
正しくは【障害認定日請求の遡及】といいます。

上記の【障害認定日請求】を、【障害認定日から1年以上が経ってしまった後で行なう】ことをいいます。

【後から行なう】ということだけを見てしまうと、一見【事後重症請求】とそっくりなので、あなたのような疑問が生じてしまいます。

ですが、【遡及請求】と【事後重症請求】は全然別のものです。

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【遡及請求】というのは、【障害認定日の時点できちんと障害の状態にあてはまっている】というときにできます。

請求時から最大5年前までの分を遡及して受けられるので、【遡及請求】と言われている次第です。

【事後重症請求】では、【障害認定日の時点では、まだ、障害の状態にあてはまってない】ので、【障害の状態にあてはまったときに、やっと、請求ができる】ということになります。

つまり、【障害認定日の時点で、年金法で定める障害の状態にあてはまっているか・いないか】の違いです。

基本中の基本です。

障害の状態は【国民年金・厚生年金保険 障害認定基準】で、具体的、かつ、非常に細かく決められています。
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年金事務所で、丁寧に行けば教えてくれますよ。

予約してみてください。それか電話したら、わかるまで説明してくれます。
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