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当方発達障害(精神手帳3級あり)で、
就労移行支援事業の利用を検討しているのですが、
今単発アルバイト(一般扱い)で暮らしております。

もし同事業の利用を始めてしまうと、現状のアルバイトの継続は
困難になりますが、かといって、障害自体極めて軽度ですし、
年金もまともに納めなかったので、障害年金はまず見込めません。
そんなわけで、同事業開始後の生活費の工面に困っております。
さすがに同事業利用中の生活費の支給や援助などはありませんよね?
同事業利用者は障害年金や生活保護が降りる方が多いのでしょうか?
もしくは、実際に同事業利用歴のある方から、生活費の工面について
実例を提示いただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

あなたの親御さんが年金保険料を納めたか否か、ということはまったく無関係です。


したがって、回答1は誤りです。

障害年金は、あなた自身がきちんと年金保険料を一定期間以上納めていることが、受給の大前提です。
但し、特例的な扱いとして、あなたの障害の初診日が20歳前にある場合(かつ、その初診日のときに公的年金制度に何1つあなた自身が入っていなかった場合)に限り、年金保険料の負担をいっさい必要とはせずに、障害年金の支給対象になることがあります。
(このときに限り、最短で20歳になったときから受給でき得るのです。)

アスペルガー障害(発達障害の1つ)であっても、先天性疾患とされるとは限りません。
初診日が20歳以降にあるとき、すなわち、成人後に初めて発達障害が明らかになったようなときは、年金保険料の納付実績が問われ、一定以上の実績がないと障害年金は受けられなくなります。
(国民年金・厚生年金保険障害認定基準にも、しっかり書かれています。)

こういうことをしっかり調べずに「アスペルガー障害ならば先天性だから、年金保険料の納付を必要とはしない障害年金になるのは確実だ」と決め付けるのは、正直、間違った認識です。お気をつけ下さい。
(何と、社会保険労務士さんのサイトでも誤ったことが書かれている場合があり、信用なりません。)

生活費については、最悪、生活保護を考えざるを得ないでしょう。
これとて、世帯分離がなされているからといってほとんど認められる、などという話にはなりません。
要は、ケースバイケースです。お住まいの地域によっても差があります。誤解を招きかねない回答を鵜呑みになさらないでほしいと思います。
 
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支援学校教員です。



>年金もまともに納めなかったので、障害年金はまず見込めません。

勘違いをなさっているのでは?

ご両親が年金を収めていれば、20歳以下の子どもの時に発症した疾病に対しては年金の対象になります。

つまり、20歳から給付されます。

もし、あなたが「アスペルガー症候群」であれば、その発症は先天的となりますので充分対象です。あなたの年金納付は関係ありません。

それ以外の発達障碍は、対象になるかどうかは、お住まいの市役所の年金課にお問い合わせください。参考URL

>さすがに同事業利用中の生活費の支給や援助などはありませんよね?

いいえ。親と世帯分離されていて、生活保護を申請されれば、大体認可されます。

ただし、住居などの指定などがあります。福祉課のご相談ください。

参考URL:http://syogainenkin119.com/service.html#2
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