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2016年の3月頃発達障害と診断され、更に2016年8月に双極性障害とも診断されました。
20歳から未納なしの国民年金です。

障害年金を申請したいと考えていますが、初診日から1年6ヵ月後から申請できると聞きました。
年金の審査になるのは、初診日から1年6ヵ月経過して、どのくらい生活に支障がでているかで審査されるのでしょうか。

私は発達障害も持っていて、診断されるもっと昔から人間関係のトラブルがずっとあり、昔自殺未遂をしました。また昔から何度も体調不良をおこして仕事を休みがちになっています。その辺は審査に関係ないのであれば、そこまで医師に伝える必要はないのかと考えています。

また、障害年金2級は具体的にどの程度の障害でしょうか。
自分が該当しそうになければ医師に相談する必要もないかと思います。

詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

いくつも注意すべき点があるように思われます。


以下、順に記してゆきます。

【ア】
◯ 発達障害 ⇒ 双極性障害 と診断名が変わっているが、あくまでも発達障害として取り扱われます。
(注:このことを「同一疾病」といいます。)
◯ そのため、発達障害の初診日に十分留意して下さい。
◯ あなたの場合は、以下に示すポイントの「2」に該当します。

根拠は、日本年金機構が平成23年7月13日付で発出した給付情2011-121号という通達です。
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱方法が定められています。
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

ポイントは次のとおりです。
(注:「うつ病」という記述を「双極性障害」に置き換えて下さい。)

1.うつ病又は統合失調症と診断されていた者にあとから発達障害が判明したケース
そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、別疾病とせず、「同一疾病」として扱う。

2.発達障害と診断された者があとからうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合
「うつ病や精神病様態は発達障害が起因して発症したものである」との考えが一般的であることから、「同一疾病」として扱う。

3.
知的障害と発達障害はいずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者があとから発達障害が診断され障害等級に該当する場合には、原則「同一疾病」として扱う。
例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。
なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により初めて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

4.知的障害と診断された者があとからうつ病が発症した場合
「知的障害が起因して発症した」という考え方が一般的であることから、「同一疾病」とする。

5.知的障害と診断された者があとから神経症で精神病様態を併発した場合
「別疾病」とする。
但し、「統合失調症(ICD-10コード:F2)」の病態を示している場合には、統合失調症が併発したとして取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(ICD-10コード:F3)」の病態を示している場合には、うつ病が併発したとして取り扱う。

6.
発達障害や知的障害である者にあとから統合失調症が発症することは極めて少ない、とされていることから、原則「別疾病」とする。
ただし、「同一疾病」と考えられるケースとして、発達障害や知的障害の症状の中には稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

【イ】
◯ 発達障害の初診日を十分に確認して下さい。
◯ 障害認定日のときの状態が、認定に大きく関係してきます。

1.
発達障害であると判明したのが20歳前(例:20歳前に療育機関などで発達障害を指摘され、療育手帳などの交付を受けているようなとき)であるときは、受けられるのは「障害基礎年金」だけです。
このときの障害認定日(通常ならば「初診日から1年6か月を経過した日」)は、通常とは異なります。
初診日も通常とは異なります。
初診日は出生日となり、障害認定日は「20歳の誕生日の前日」となります。

2.
発達障害だと判明したのが20歳以降のときは、初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況(国民年金や厚生年金保険)が要件を満たさないと、障害年金を受けることができません。

3.
発達障害だと判明したのが20歳以降のときは、発達障害によって初めて受診した日を、発達障害の初診日とします。
このときの障害認定日は、通常どおり「初診日から1年6か月を経過した日」です。

4.
上記「3」のとき、初診日において国民年金だけにしか入ってなかった場合は、受けられるものは「障害基礎年金」だけです(1級か2級)。
一方、厚生年金保険に入っていた場合(勤めていたようなとき)は「障害厚生年金」を受けられます(1級・2級・3級のいずれか)。
1級か2級の障害厚生年金を受けられる場合は、1級か2級の障害基礎年金も同時に支給されます。

【ウ】
◯ 認定は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準における「精神の障害」の基準によります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
◯ 発達障害として審査し、かつ、双極性障害の症状を勘案して、総合的に認定します。
◯ 発達障害として見るので、幼少期・学齢期からいままでに亘る生育歴が重要視されます。
(すなわち、対人関係面や自殺企図、体調面、職務遂行上の問題点・勤怠面など、あなたが懸念している点はどれもが重要視されますので、医師との間で十分に相談などを重ねなければなりません。)
◯ 日常生活や対人面・就労面での困難度・支障度を中心に見てゆきます。
(回答 No.1 のように単純ではなく、入退院の回数なども直接関係しません。回答 No.1 は誤りです。)

【エ】
◯ 具体的な認定方法は、等級判定ガイドラインや各種照会方法などで実に細かく定められています。
◯ 以下のPDFファイルを参照して下さい
(あなたの状態が何級にあてはまるかのか、などということは、医師法上、医師でなければ言えません。)

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準における「精神の障害」の基準 ‥‥ http://goo.gl/4wt3T7
精神の障害に係る等級判定ガイドライン ‥‥ http://goo.gl/TMqU97
診断書 様式(等級判定ガイドラインと密接に連携)‥‥ http://goo.gl/5tur0P
診断書 記載要領(記載時に注意してもらうべきポイント)‥‥ http://goo.gl/a12bKg
病歴・就労状況等申立書(請求者本人が記載。診断書との整合性を重視。)‥‥ http://goo.gl/oIYdY7
日常生活や就労の状況に係る照会票 ‥‥ http://goo.gl/ER6Ata
受診状況等証明書 様式(初診日証明のために必須)‥‥ http://goo.gl/JTVXfv

【オ】(まとめ)
◯ 障害年金制度は非常に複雑で、一素人が勝手に推測・判断できるようなものではありません。
◯ 認定される・されないは、医師にも年金事務所にもわかりません。なるようにしかなりません。
◯ 要件や手続きなどが非常に複雑なため、必ず、年金事務所に直接出かけて相談して下さい。
(このサイトのやり取りだけでの理解は、回答 No.1 のような的はずれな面もあるため、不適切です。)
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この回答へのお礼

こんにちは。
的確な回答ありがとうございます、とても感謝しています。

これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2018/02/03 17:26

2級は基本的に自分ひとりでは生活できない人が該当します。

自殺未遂を100回しても無関係です。ちなみに1級は入退院を繰り返している人が該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の詳しい回答も待ってみます。

お礼日時:2018/02/01 21:48

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