
私は統合失調症です。主人の扶養になっており、今はパートで働いています。仕事が負担になっており投薬も増えているので障害者年金の申請をしてみようと思っているのですが、主治医に「働いていたらでにくい」と言われました。主人の収入だけでは生活は無理であり、今の仕事を辞めて年金が出ないということになれば路頭に迷うことになる・・と、どうしたら良いか非常に悩んでいます。主治医に「申請したら年金は出ますか」と質問したら「審査があるからはっきり言えない」と言われました。このような場合、どうしたら良いのでしょうか?それと以前働いていた職場にも審査が入るのでしょうか?よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
kurikuri_maroonさんがあまりにも丁寧で解り安くて良い文章だと思いました。
私は文章は極端でバンバン前にでるような良い文章ではありませんが、kurikuri_maroonさんの補足になれれば嬉しいと思って書きました。
まず、megami0130さんに会ったことがないので何とも言えないんだけど、手帳の等級は完全に障害者本人の病状で決まるの。megami0131さんは主治医さんから見て病気が重いかどうかと、それを上手く主治医さんが診断書を書いてくれるかどうかだと思うよ。
診断書は医者しか書けないの。だから医者が動かなければ手帳は難しいよ。もし説得して手帳を作っても年金がでない等級って言うのがあるから。3級なんだけどね。それでも厚生年金とかを納めてればちゃんと年金は来るよ。でも今、障害者年金貰っちゃうと老齢年金が貰えなくなるかも知れない。
手帳があればサービスが結構受けれれからその点は良いんだけどね。携帯電話料金が半額になったり所得税納めなくて良いし住民税納めなくて良いし・・・地域ごとにも色々なサービスがあるからね。
文章の統合が失調してきたので要点だけ書きます。
厚生年金を納めたことがあれば年金はどの等級の年 金でも貰えます。その変わり老齢年金が危ないです。
手帳があれば色々なサービスが受けれます。結構色々あるので保健所などのワーカーさんの訊いてみると教えてくれます。
年金は年収が大体200万円以上になるとストップです。
手帳とは関係なく受けれるサービスが存在します。公費負担制度とか代表的です。無くなる危険性あるので早めに適応して得した方が良いですよ。
やっぱり駄目な文章です。御免なさい。
補足ありがとうございました。主治医は「診断書は書ける」と言ってくれています。そのあたりは大丈夫なのですが、障害年金を受給すると老齢年金がもらえなくなるかもしれない、というのは困りもんですね。しんどいけどまだ働ける状態なので、もう少し頑張ってみようと思います。公費負担制度の申請はしてみようと思いました。ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
kirihara2さんが補足なさって下さいました。
ありがとうございます。もう少し細かいところを追加補足しておきますね(^^;)。
○ 障害年金3級
障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級があります。
精神障害者の場合はおおよそ、精神障害者保健福祉手帳の障害等級(1~3級)と障害年金の等級とが連動しています。
もし仮に、精神障害の程度が比較的軽めで手帳3級だとすると、精神障害の初診日(注:国民年金法・厚生年金保険法でいう「初診日」⇒#1で紹介した書籍に詳述されています。)の時点で厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、障害年金はもらえません。
○ 1人1年金制度
老齢年金(老齢基礎年金又は老齢厚生年金)を受け取れるようになった場合、障害年金をそのまま受け取り続けるか、それとも老齢年金に切り替えるかをせまられます(どちらか金額の高いほうを選択することになります。)。
これを「1人1年金制度」といいます。基本的に1種類の年金しか受け取れませんよ、というしくみです。
このとき、もしも障害年金を選択したとすると、その後、老齢年金は受け取れません。
しかし、一部法改正がなされ、平成18年4月からは、障害基礎年金の受給者であれば、老齢厚生年金を同時に受け取れるようになります(障害基礎年金+老齢厚生年金、ということです。)。
なお、実にややこしいのですが、障害厚生年金+老齢厚生年金、という形はダメです。いままでどおり、どちらか一方を選択します。
したがって、“基礎年金(国民年金)”と“厚生年金”の違いに十分注意して下さい。
●精神障害者保健福祉手帳で受けられる公的サービス
(※ 最寄りの市町村でもらえるはずの「障害者福祉ガイドブック」に記されています)
<1級>
ア.所得税の特別障害者控除 40万円
イ.住民税の特別障害者控除 30万円
ウ.相続税の特別障害者控除 (70歳-現満年齢)×12万円
エ.贈与税の非課税 贈与6,000万円まで(要 信託契約)
オ.自動車税・軽自動車税・自動車取得税
(条件:手帳1級で、かつ32条医療(通院医療費公費負担制度)の対象である旨の番号が手帳に記載されていること)
カ.NTT番号案内(104)が無料(要 登録)
<2・3級>
ア.所得税の障害者控除 27万円
イ.住民税の障害者控除 26万円
ウ.相続税の障害者控除 (70歳-現満年齢)×6万円
エ.NTT番号案内(104)が無料(要 登録)
●年金のストップ
障害年金の支給がストップされるのは、その障害が20歳前を初診日とする場合で、かつ、障害基礎年金である場合のみです。
年収ではなく、年間所得額を見ます。
この年間所得額が、扶養親族の数に応じた一定額を超える場合、次の年の8月から1年間、半額又は全額の年金支給が止まります。
年収200万円以上ならば一律に止まる、ということはありえませんので、#2のkirihara2さんの記載は誤りです。
これを「20歳前障害による無拠出型障害基礎年金」と言います。
障害厚生年金および20歳過ぎに障害を持った場合の障害基礎年金では、このような支給カットはありません。
●障害者自立支援法
現在、障害者自立支援法が国会で審議中です。
この法案が成立しますと、平成18年1月から施行されることになっています。
但し、精神障害者関係については、一足早く、平成17年10月(今年10月)から施行されることになっており、それに伴って、32条医療(通院医療費公費負担制度)などのしくみが大きく変わることが予想されます。
今後の動きには十分注意して下さい。
度々ありがとうございます。私は初診日には厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金になります。本当にわかりやすかったです。面倒くさがらず、重い腰をあげて申請しにいかねば!またよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
率直に申し上げて、非常に微妙なところですね…。
主治医がおっしゃっているとおり「働けている」というところがネックになると思います。
障害年金(障害基礎年金あるいは障害厚生年金)の障害認定においては、もちろん一定の基準(かなり厳しく、かつ、実に細かい!)があるのですが、こと精神障害者に対する障害年金(障害基礎年金あるいは障害厚生年金)は、主治医の診断書の書き方いかんで受給の可否が左右されてしまうことが多いのが現状です。
しかも、「現在、勤務(労働)の継続が可能な状態であるか」「通常の健康な者と比べて、どの程度まで勤務(労働)が可能な状態であるか(軽重、時間等)」を細かく精査(審査)します。
ちなみに、審査そのものは職場等に入ることはありませんので安心して下さいね(プライバシー保護の観点からも、このようなことは決してありません。)。あくまでも、診断書や本人申告をもとに精神医学的な審査が行なわれるものです。
障害年金に関する細かい内容については、こと精神障害者に関してはいろいろと複雑なものが多過ぎるので、代わりに書籍をすすめておきたいと思います。
以下の書籍ですが、障害年金の受給を考えている精神障害者にとっては必携とも言える1冊です。
ネット上のオンライン書店等で簡単に入手できますので、ぜひご一読下さい。
なお、比較的わかりやすい内容にはなっていますが、それでも難解な部分がありますので、疑問点がありましたらまた質問なさるとよいでしょう。
○ 障害年金の請求の仕方と解説~精神障害者・知的障害者のために
編集:全国精神障害者家族会連合会(ぜんかれん)
発行:中央法規
価格:¥2800+税
書籍注文コード:ISBN4-8058-2440-9
ところで、精神障害者通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法32条医療)は、もちろん活用されていますよね?
経済的な負担を軽くするためには、まず活用を考えるべき制度です。
病名や病状の軽重にかかわらず、精神科に通院する者として診断書を添えて市町村に申請すれば、所定の審査を経て認められます(利用できる期限が設けられていますので、2年ごとの更新が必要になります。)。
このとき、精神障害者保健福祉手帳の交付申請も同時にできますが、手帳はお持ちですか?
一般に、精神障害者保健福祉手帳手帳1級所持者は障害年金1級、同じく2級所持者が障害年金2級に該当するものとされ、これを基準として、所定の条件(初診日、障害認定日、国民年金保険料納付要件等)を満たしていれば、障害年金の受給の可否を申請(裁定請求、と言います)できます。
手帳を持っていれば自動的に障害年金が出る、ということにはなりませんので、詳しくは、やはり、先述の書籍をお読みいただければと思います。
そのほか、年金カテゴリーでも似たような質問に答えていますので、そちらも併せてお読みいただければ幸いです。
わかりやすい回答ありがとうございます。とりあえず書籍の購入をしてみたいと思います。そして公費負担制度の活用も手帳の申請もしておりませんので、主治医に診断書を用意してもらおうと思います。申請をしても以前の職場に審査が入らないということで、気楽になりました。本当にありがとうございます。
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