プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。私、宮崎在住の女性ですが、一昨年の7月頃精神障害者年金の申請を行いましたが、10月に初診の特定が出来ないとの事で却下されました。

不服申し立ては60日以内に行わなくてはいけないとの事でしたが、精神状態が劣悪であり、とても不服申し立てをする気力がありませんでした。

やはりこの場合、60日を超えてしまうともう他に手立てはないのでしょうか?

かなり切実な問題です。どなたか詳しい方どうか回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

処分があった事を知った日の翌日から60日以内、または処分があった日の翌日から1年を過ぎたらできなくなります。



ただし、当該期間内に審査請求をしなかったことについて正当な理由がある場合は、期間経過後も審査請求を行うことが認められています。(14条3項但書)

つまりあなたの精神状態が劣悪だったことが、正当な理由にあたるかが、問題となります。また、劣悪だったことを証明する必要があるかもしれません。

行政庁に事情を説明し、聞いてみるといいと思います。

個人的には、正当な理由だと思うので、ご安心なさってください!もしダメだったら、裁判に訴えましょう!
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この回答へのお礼

ご親切に有難うございました。

本当に困っておりましたので、早速問い合わせをしてみます。

お礼日時:2013/02/15 06:40

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