
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
PureEdge さんの書かれている回答 No.2 をよくお読みになって下さい。
初診日から1年6か月が経った日を障害認定日というのですが、その障害認定日の後3か月以内の実際の通院先は、いまかかっている現医なのではありませんか?
それとも、初診日のときにかかっていた医師でしたか?
要するに、初診日から1年6か月が経ったときから、3か月を見て下さい。
その期間に、精神科にかかっておられますよね。
かかったときの医師が初診日のときの医師と同じ方でしたら、初診日のときの医師に診断書を書いてもらうということになります。
逆に、いまの医師と同じなのでしたら、現医に書いていただくしかなくなります。
障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害年金を請求しようとしているときは、2通の診断書を出す必要があります。
これは、年金事務所のほうからも話があるはずです。
初診日から1年6か月が経ったときから数えて3か月以内にかかった所の医師に書いてもらう診断書と、いまかかっている所の医師に書いてもらう診断書との2通です。
この診断書というのは年金専用の用紙で、年金事務所の窓口でもらいます。
どちらにしても、年金事務所の窓口できちんと話を聞いてきて下さい。
なお、精神障害の場合には、他人から言われたことを誤解して解釈してしまったり、肝心な部分を理解できていないような場合もありますから、できるだけ、健康な家族などと一緒に出かけたほうがベストです。
(万が一気を悪くさせるような表現でしたら、ご容赦下さい。)

No.2
- 回答日時:
いくつかのポイントがあります。
簡潔に記しておきますね。
1 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の等級がこれこれこの級だから受けられる、ということは無い。
2 初診日(受けようとする障害年金の原因傷病のために初めて医師の診察を受けた日)を証明できること。
・当時のカルテがいまも現存していること(傷病名やかかった科の名称は関係ありません)
・たとえば、初診が内科だったとして、それが精神症状のためだったら、その日が初診日になる可能性有り。
・当時の医療機関がいまも存在していて、そこで受診状況等証明書というものを書いてもらえること。
3 初診日から1年6か月が経っていて、その日のあと3か月以内に実際に受診した記録が残っていること。
・この3か月以内の障害の状態を、当時の医師から当時の医療機関で書いてもらえることが必須。
・同時に、そのときの障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定める級を満たすこと。
4 初診日の時点で、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者であること。
5 4を満たせないときは、20歳よりも前の何1つ公的年金制度に入ってなかった日に初診日があること。
6 初診日の前日の時点で、次のどちらかの保険料納付要件を満たしていること。
(1)初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(厚生年金を含む)の未納がない。
(2)初診日のある月の2か月前までの公的年金の全被保険者期間の通算3分の2超で保険料が納付済み。
7 6を満たせないときは、5にあてはまる初診日のときだけOK。
8 3を満たせないときは、現在から3か月以内前までの実際に受診した記録が残っていること。
・この3か月以内の障害の状態を、現在の医師から現在の医療機関で書いてもらえることが必須。
・同時に、現在の障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定める級を満たすこと。
働いていても、障害年金は受給できます。
ただし、精神の障害のときにかぎっては、働くことができるときは障害の程度が軽いとされます。
最も軽い3級(手帳の3級のことではありません!)にもあてはまらないときは、1回かぎりの一時金である障害手当金(初診日が厚生年金保険のときだけ!)が出るか、あるいは、年金も障害手当金もゼロです。
診断書を書いてもらわないとならないですし、保険料納付要件も確認してからでないとだめなので、自分勝手にどんどん手続きを進めようとしてはだめです。
事前に、必ず、年金事務所や主治医に相談すること!(受給できる可能性がないと、年金事務所もお医者さんに書いてもらうための診断書用紙を発行してくれません。)
実際にはえらく複雑になるので、とにかく、年金事務所などでじっくりと相談してみて下さいね。
ついでに。回答1はちょっと的はずれです。
市区町村の担当課(国民年金担当課)は単なる受付窓口に過ぎないので、誤った対応も多々あります。
したがって、できるだけ年金事務所の窓口へ直接出向いてみて下さい。強くおすすめします。
また、精神科の担当医とか事務担当者は意外と無知で、障害年金独特の保険料納付要件などの知識がごっそり抜けていることすらあります。障害の状態があてはまっている、というだけでは受けられませんが、ここへの注意が彼らには足りないんです。十分注意して下さい。
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