障害者年金を受け取るかもしれないということで、いくつか質問があります。
・年金を受け取れる制度であることを知らなかった
その為に、5年分前倒しで、年金を受け取ろうと考えていますが、
5年分となると、さすがに新車が数台買える程度の
大した額になりますので、この場合は
所得が0円でも課税対象となるのでしょうか?
また、この税率も、一般の所得と考えてよいものでしょうか?
#今回考えている初診日は、20歳未満で、初診日の証明を取り寄せ中です。
・当たり前かもしれませんが
今まで払ってきた年金そのものは、20歳未満障害であっても、
戻ってきませんよね?
・年金を受け取り始めたら
年金の支払いはその時点で終了すると考えてよいですか?
・会社をてんてんとしてきたので
正社員の経験はないものの、契約社員等でも、厚生保険や
厚生年金の適用していた時期があるのですが
(その厚生保険で、医者に通っていた覚えもあります)
しかし、この記録が、どこを探しても全くなく、かつ、
直下で雇われていた会社が廃業等で会社を閉じてしまって
いたりするために、記録を取ることができません。
特に、「今」ある障害に対する初診で考えると、この時期に
なるのですが、初診日が確かに20歳未満に存在したとしても
万が一却下されたら、こちらを適用してもらわざる得ないの
ですが、何らかの方法でその厚生年金を支払っていた証拠を
出す方法はありませでしょうか?
10年前であるために、いろいろなものは残念ながら紛失
してしまったり、会社の同僚は不明だったりもします。
以上、宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少し整理しますね。
まず、障害年金の請求に必要なもので、病院などからあなたが取り寄せ準備しなければならないものは、
1.初診日の「受診状況等証明書」(これはカルテを元に医師に記入してもらいます。カルテが存在しないと書けません。カルテがなくて、受診日だけの記録がある場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」が代わりになります。)
2.現在の診断書
3.請求したい時点での診断書(5年前に遡及して請求する場合は、5年前時点の診断書という意味です。)
上記3点が用意できるかをまず考えます。
2、3の診断書は、もちろん医師がカルテをもとに作成するのですが、その診断書の中に「初診日」をいつと書かれるか。その年月日の「1」を用意しなければなりません。
また、2,3の診断書の中に、「〇年ごろ〇〇病院にかかった」と書かれていたら、その〇年の〇〇病院の「1」が必要になるということです。
年金機構としては、いつの時点で初めて受診したのか、その日をただひとつに特定しなければなりません。
その特定された初診日において、どの年金制度に加入していたか・・・・国民年金ならば障害基礎年金、厚生年金ならば障害厚生年金、共済組合ならば障害共済、という風に請求する年金の種類が決まるのです。
ですから、いつどの年金制度に加入していたのか、加入記録についてはあなたが証明することではありません。定期便などに書かれている記録のとおりです。(それが間違っているというなら、また別の話として、「記録もれ」として年金事務所に照会をしてください)
ちなみに、初診日が不明確のカルテでは、不備になります。
けれど、「受診状況等証明書を添付できない理由書」になってしまった場合でも、精神障害の手帳をお持ちならば、それがひとつの大きな証拠になりますので、それは添付して提出するとよいと思います。
ありがとうございます。
ここで整理されたものとして
>.請求したい時点での診断書(5年前に遡及して請求する場合は、5年前時点の診断書という意味です。)
ここで、診断書、と考えると、存在はしませんが、
1に関してはかろうじて可能かと考えています。
また、初診日はあやふやですが、診察実績は残っていますので
これでなんとかなりそうかな、とも考えています。
ですが、これが適用できなければ、数10年後のものに
なってしまいますので、大人になってしまいます。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
厚生年金加入部分は、紙の定期便、ねんきんネット、それらでわからなければ年金事務所に照会すれば教えてもらえますよ。
>カルテはわかりませんが(かなり小さな病院が大型化したため)、初診日を証明するものは出せるとのことで、電話で確認をしています。
基本的に、カルテがないとかなり厳しいです。カルテなど病院が証明するものを「医証」といって、年金機構では基本的に「医証」以外は認めていないようです。初診日の日付だけ残っていて、「受診状況等証明書を添付できない理由書」なら出せるということでしょうけれど、この場合は、一緒に証拠となる品物を提出しなければなりません。(障害手帳とか)
それでも、初診日のカルテから書かれる「受診状況等証明書」が出せないとなると、どんな証拠をつけても難しいようです。その病院に「その傷病で」かかったのは何月何日か?ということが証明できないとダメなんです。
初診日を特定できないとその時の加入制度がわからないので、障害基礎になるのか障害厚生になるのか、決められませんよね。でもそれだけではないんです。明らかに20歳前に初診日があるとわかっている場合でも、つまり障害基礎でしかあり得ないという場合でも、初診日が特定できないと基本は不支給となるようです。
もちろん例外的に認められている事例もあるようですが、かなり特殊な状況証拠がある場合とかです。
とりあえずはカルテがない場合は、証拠になる品をひとつでも多くかき集めることです。
ありがとうございます。
質問はそのまま保留したのですが、また回答が完了していなかった、すみません。汗
途中経過のカルテの存在は確認できましたが、やはり、カルテそのものは
出せないそうです。
ただし、上記のカルテの存在の前提で、書類が出来上がっており、入金待ちの状態です。
#初診日が、不明確だが、途中経過が記載されているとのことです。
もし、年金を払う必要のない、20歳未満となりますと、
きれいに記録が残ってるものは国民年金だけになるのですが
(ただし、共済年金はWebや相談センターのコンピュータをたたいても
いくらでも出ませんが、これだけは実績は確証しています)
また、その傷病で、となると、私も正確な記憶がありません。
(特に病名あたりで?)
ですが、現在も手帳を所持していますが、精神障害であるのは
確かです。
覚えているのが、(***をしたために)やけに小さな病院の鉄格子に入れられた、ということだけですので・・・
No.2
- 回答日時:
まず、「障害者年金」という言葉はありません。
「障害(基礎、厚生)年金」と呼びます。これは、いわゆる障害手帳を交付される「障害者」と、「障害年金」の認定基準はまったく関連がないからです。まったく別のものと認識してください。
>所得が0円でも課税対象となるのでしょうか?
障害年金は非課税なので、所得税は発生しません。
>今まで払ってきた年金そのものは、20歳未満障害であっても、戻ってきませんよね?
遡及して法定免除の分が還付されるか?ということですか?
これは還付されます。ただ、本人の希望により還付より納付済み期間とすることも可能になる、という法案が成立したようです。
>年金を受け取り始めたら年金の支払いはその時点で終了すると考えてよいですか?
障害年金が更新できればの話です。
>会社をてんてんとしてきたので正社員の経験はないものの、契約社員等でも、厚生保険や厚生年金の適用していた時期があるのですが(その厚生保険で、医者に通っていた覚えもあります)しかし、この記録が、どこを探しても全くなく、かつ、直下で雇われていた会社が廃業等で会社を閉じてしまっていたりするために、記録を取ることができません。特に、「今」ある障害に対する初診で考えると、この時期になるのですが、初診日が確かに20歳未満に存在したとしても万が一却下されたら、こちらを適用してもらわざる得ないのですが、何らかの方法でその厚生年金を支払っていた証拠を出す方法はありませでしょうか?
ちょっと話の内容がよくわからないのですが・・・
厚生年金に加入していたかどうかは、ご自身の年金記録を見れば一目瞭然です。年金特別便や定期便を見てください。厚生年金は給与から天引きされて会社から年金機構に納められるものですから、会社があなたを厚生年金加入処理をきちんとしていたなら、あなたの加入記録に載っているはずです。
20歳前の初診日となると障害基礎年金となり、障害2級か1級ですから、相当悪い状態(身の回りのことがかなりできない)でないと、認定されません。
一方、障害厚生年金ですと3級から認められます。ところで、厚生年金加入中の初診日を認めさせるだけの、カルテは残っているのでしょうか?
また、5年分を遡及といいますが、5年前(それ以前)に障害の状態になっていることを証明する診断書はあるのですか?
初診日のカルテ、障害認定時点の診断書がないと、アウトです。
ありがとうございます。多くの項目でかなり納得できる
回答に感謝します。
しかし、以下の部分は、実は自分でもよくわかっていません。
>ちょっと話の内容がよくわからないのですが・・・
実際、私自身、国民、厚生、共済年金すべて経験しているのですが
そのうち厚生年金は度重なる年金定期便(注:今は電子化していますが)で
該当する時期が、結構異なったりすることがあります。
紙の年金定期便は捨てたもののスキャニングしていますので、この部分は確かな部分もあります。
(ただし、国民年金に関する事だけは全部正しいようです)
また、共済年金も、実は1年前にやっと適用されたもので、それ以前は
(18-22までのうち2年)年金を全く払っていなかった状態に
なっていました。
確かに、なくしてしまった自分も悪いのですが、年金手帳が、5冊あって、
基礎年金番号も3つあった(あえて過去形)の状態であったので
何ともいえない部分があるかもしれません。
一応
>一方、障害厚生年金ですと3級から認められます。ところで、厚生年金加入中の初診日を認めさせるだけの、カルテは残っているのでしょうか?
につきましては、カルテはわかりませんが(かなり小さな病院が大型化したため)、初診日を証明するものは出せるとのことで、電話で確認をしています。
No.1
- 回答日時:
> 5年分となると、さすがに新車が数台買える程度の
> 大した額になりますので、この場合は
> 所得が0円でも課税対象となるのでしょうか?
> また、この税率も、一般の所得と考えてよいものでしょうか?
> #今回考えている初診日は、20歳未満で、初診日の証明を取り寄せ中です
お書きになられているのは公的年金からの障害給付(障害基礎年金や障害厚生年金)の事と思いますが、障害給付による受給額は非課税扱いです。
ですので「所得がゼロでも・・・」の下りが、「公的年金からの障害給付を除いて所得がゼロの時に、この障害給付を受給したら所得税は」と言う意味で書かれているのであれば、所得はゼロのままですので、所得税は課税されません。
又、法定に基づく5年の遡及で年金を受け取る場合ですが・・・ソモソモが非課税なのですから、5年分を遡及して受け取ったとしても結果に変わりはありません。
因みに老齢給付も同様に5年分を遡及して受け取った場合の確定申告の仕方が↓に載っております。
http://kakutei-shinkoku-support.jimdo.com/%E6%89 …
> ・当たり前かもしれませんが
> 今まで払ってきた年金そのものは、20歳未満障害であっても、
> 戻ってきませんよね?
> ・年金を受け取り始めたら
> 年金の支払いはその時点で終了すると考えてよいですか?
微妙な問題なので、明確な回答は出来ませんが・・・
障害基礎年金の受給権者は国民年金の保険料納付を「法定免除」されており・・・面白いことに、幾つかの市役所HPをみると『「法定免除」に該当したことを届け出ろ』と書いてあります。
しかし、国民年金法に定める1級又は2級に該当する障害を負った方が将来に亙って(認定から死亡する時まで)常に障害状態であり続けるとは限らないので、一部の方は国民年金の保険料を納め続けているようですね。
> ・会社をてんてんとしてきたので
> 正社員の経験はないものの、契約社員等でも、厚生保険や
> 厚生年金の適用していた時期があるのですが
> (その厚生保険で、医者に通っていた覚えもあります)
> しかし、この記録が、どこを探しても全くなく、かつ、
> 直下で雇われていた会社が廃業等で会社を閉じてしまって
> いたりするために、記録を取ることができません。
ご質問者様は年金手帳をお持ちですよね。その手帳に印字若しくは貼付されている「基礎年金番号」に基づき、年金事務所で年金記録を調べてもらっておりますか?
⇒調べた上で『加入記録が間違っているから困った』と言う意味にも読めますが、
状況が理解できないので失礼な文章となりました。
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