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障害年金を将来的に受給したいのですが、
今のところ、体調が比較的良く、定期的には通院していません。

今のところは体調が良いのですが、
いつ体調が悪くなるか分からず不安です。

初診日が10年以上前で、初診の病院に確認したところ、
カルテはまだ保管してあるとのことでしたが、
先生の判断で、いつ処分するか分からないと言われました。

このため、いつ障害年金を申請するかは不明なのですが、
あらかじめ、障害年金申請に必要な、
初診の病院に書いてもらう必要がある書類を
書いてもらうことは可能でしょうか?

申請書類の有効期限などあるでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

初診証明である「受診状況等証明書」ですが、


初診証明さえ取れれば、特に有効期限は設けられていません。
(したがって、この証明書だけは先に書いてもらっても可。)

初診年月日と終診年月日を診療録(カルテ)に基づいて証明し、
終診時の転帰を「治癒・転医・中止」の中から選んだ上で、
初診から終診までの治療内容及び経過の概要を記してもらえば、
証明年月日がいつであっても、それは初診証明になります。

問題は、「診断書のほうには有効期限がある」という点です。
診断書には「現症」といって、ある時点での障害の状態を記しますが、
以下のような条件がありますので、それが「期限」にあたります。

※ 遡及請求では、1と2の2通の診断書が必要です(要注意!)。

1.障害認定日現症の診断書(障害認定日請求<含 遡及請求>)
 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の
 受診時の現症を記したものであること

2.請求日現症の診断書(事後重症請求、遡及請求)
 請求日(窓口受理日)の前3か月以内の受診時の現症を記したもので
 あること

診断書の「現症の日付」にこそ、十分にお気をつけ下さい。

その他、初診日前の保険料納付要件も事前に確認すべきです。
一定の保険料納付実績がないと、
障害の重さにかかわらず受給不可能となってしまいます。
社会保険事務所の窓口で簡単に照会できますから、
初診証明と併せて、保険料納付要件のこともまずご確認下さい。
 
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