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障害年金申請で受信状況等診断書が添付出来ない申立書はどのくらいの確率で認められますか?

A 回答 (1件)

受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する、ということは、初診日証明ができない、といったことを意味します。


障害年金を受けるためには、まず、初診日証明が絶対的に必要になります(知的障害などの「出生日を初診日と見なす」という生まれつきの障害は除きます。)。
言い替えると、初診日証明が取れないとき(受診状況等証明書を出せないとき)は、受診状況等証明書が添付できない申立書だけで障害年金を認めることはありません。

申立書の提出を受理する、という意味だけで言えば、確率(受理する確率)は100%です。
しかし、それだけでは障害年金は受けられないので、別の確率(障害年金を受けられる確率)は0%です。

初診日を何らかの方法で客観的に証明することが、絶対的に必要になります。
特に、第三者証明(家族や兄弟姉妹以外の、複数人の第三者からの証言)が重要です。
そのため、受診状況等証明書が添付できない申立書には、以下のような客観的資料のうち、可能なかぎり多くのものを添付しないといけません。
ただし、添付したからといって、初診日証明が必ずなされるということにはなりません(初診日医療機関での証明とは限らないから)ので、障害年金を受けられる、とは言い切れません(初診日としては採用されない、というケースのほうが多いです。)

□ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
□ 身体障害者手帳等の申請時の診断書
□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
□ 事業所等の健康診断の記録
□ 母子健康手帳
□ 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
□ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能なかぎり診察日や診療科がわかるもの)
□ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
□ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
□ 第三者証明

また、年金事務所から指示されるとは思いますが、他にかかった医療機関のうちで最も古い時期にかかった所を次々に当たっていって、最も古いどこか1つの医療機関で、代わりとなる「受診状況等証明書」を取ることが必要にもなります。
詳しいことは、必ず、年金事務所に直接尋ねて下さい。

正直言いますが、初診日証明が取れないときは、障害年金の受給がたいへん困難になります。
それほど、医療機関で初診日の日付を証明してもらうことは大事です。
初診日が証明・確定できないと、障害基礎年金だけかそれとも障害厚生年金もあり得るのか、といったことも決まりませんし、初診月2か月前までの保険料納付要件を満たしているかどうかも判断できません。
さらには、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)も決められなくなるので、障害認定日時点での診断書の書きようがなくなってしまいます。
要するに、ないないづくしになってしまい、障害年金の請求そのものが進みません。
そういった意味でも、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出するだけではだめです。添付する資料の内容こそが問われる、とお考え下さい。
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