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障害厚生年金の下記は重要ですか?
はっきり言ってよく覚えてないです。吐血し救急車で運ばれた病院の初診日しか分からないし、症状も糖尿病もってて肝硬変か糖尿か精神的に身体が怠い、か判別つきません、詳しい方教えてください。

「障害厚生年金の下記は重要ですか? はっき」の質問画像

A 回答 (1件)

これは「障害年金の初診日に関する調査票」といい、年金用診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を補う、参考資料の1つにあたります。


日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600)をごらんになるとわかりますが、以下の8つの調査票がそれぞれ用意されています。

◯ 障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害(網膜色素変性症等):眼用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害:耳用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【腎臓・膀胱の病気用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【肝臓の病気用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【心臓の病気用】
◯ 障害年金の初診日に関する調査票【肺の病気用】

肝臓の病気用のものは、以下のPDFファイルです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
(= https://bit.ly/2JQBWNS

初診日の日時の特定は、障害年金の認定においては不可欠かつ非常に重要です。
通常、受診状況等証明書(初診証明。初診当時のカルテが現在も存在していることが前提。)ないしは年金用診断書によって行なわれます。
さらに、これらの内容を補うための参考資料として、さまざまな書類等の添付が求められることがあります。
(調査票は、その1つにあたるのです。)

初診日の日時が特定できないと、加入していた公的年金の種類(国民年金、厚生年金保険等)が確定できないために、受けられる障害年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金等)も確定できません。
さらには、受給要件の1つである保険料納付要件(初診日前日の時点で、その初診日がある月の2か月前までに一定以上の保険料納付済実績があること)を満たしているかどうかも確定できません。
つまり、初診日の日時が特定できなければ、事実上、受給がきわめて困難になってしまいます。

いわゆる先天性障害(20歳前の年金未加入時に発生する障害)の場合は、初診日の日時が非常に過去になりがちです。
初診当時のカルテが現在は存在していない、ということも少なくなく、出生日を初診日と見なせる知的障害を除き、受診状況等証明書(初診証明)が用意できないケースも多々生じがちです。
一方、合併症などを伴うことが非常に多いため、糖尿病と腎・肝・心臓の病気との間では、その初診日の日時の特定が争点となることも少なくありません(相当因果関係の有無、といいます)。

調査票は、主として、発病日を記載させる内容となっています。
ですが、障害年金は発病主義ではなく、初診日主義です。
つまり、あくまでも客観的・医学的な資料(医証、といいます)である受診状況等証明書や年金用診断書を優先し、これらの記述に矛盾や齟齬(そご。食い違いのこと。)がないかどうかを確かめる・補うために調査票を使います。
その上で、総合的に矛盾がないことができたときに、障害年金の認定が次の段階(例えば、実際に何級に相当するのか、といったような判断)に進みます。
調査票だけが認定に用いるようなことはありません(本人の申立や記憶のみでは認定しない、と決められています。)。

以上のことから、基本的には、調査票の記述内容と受診状況等証明書・年金用診断書との間で、その内容等が一致することがベストです。
できるならば、「医師と十分にやりとりをして、一緒にすり合わせながら書いてゆく」というぐらいの心構えも必要かもしれません(不用意なことを書かないようにしたほうが良い、ということも言えそうです。)。

糖尿病の場合は、身体のだるさが著しくなりますが、肝障害や精神疾患(特にうつ病)のときにも同様の症状があらわれますから、その識別が重要になってくると思います。
また、障害年金の認定においては、糖尿病発症後に肝障害(糖尿病性肝障害)や腎障害(糖尿病性腎症)・眼の障害(糖尿病性網膜障害)に至ったときには、「相当因果関係あり」として同一傷病だととらえ、いずれの初診日も糖尿病の初診日に合わせることになっています。
逆に、肝性糖尿病といって、重度の肝硬変の発症後に食道静脈瘤・吐血、血糖調整障害等が生じることがありますが、そのときに「相当因果関係あり」とされれば、同様に同一傷病だととらえ、肝疾患の初診日に合わせます。

吐血があった云々、ということですが、医学的な詳細の判断も含めて、こればかりは私には何も申し上げられませんので、医師にお聞きになって下さい。
その上で、障害年金独特の上述したような概要を頭に入れて、必ず、年金事務所で直接ご相談下さい。

「こういうものがあります」「こういうしくみになっています」ということは、ネットでもお伝えできます。年金に関する知識があれば。
しかし、それ以上のやりとりは困難ですし、するべきでもないと思います。
例えば、個人個人の年金加入歴や病歴等、細かい個人差が大きく影響してきますし、ましてや診断書の内容等を見たわけでもなく、医師でもないからです。
こういった制約もご理解いただき、やはり、最終的には、医師や年金事務所にご相談願います。
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この回答へのお礼

きめ細かな、ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/05 21:43

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