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取り消しでなく、停止で済めば良いですよね?

精神疾患で運転免許の取り消しでなく、停止で済む場合もあるのでしょうか。

運転免許証の取り消し、停止の違いを教えてください。

運転免許の取り消し・停止などの対象になる病気
統合失調症

てんかん

再発性失神

無自覚性の低血糖症

躁うつ病

重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

その他
自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係わる能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈する病気

A 回答 (4件)

取り消しに該当する内容で停止はあり得ません。


停止は罰であり懲らしめ、反省を促す期間なんです。
取り消しは、いったんは免許あたえたものの、本来は運転なんかしたらあかん人、と判明した場合なんです。
頑張ってもダメなものはダメ、も十分あり得ます。
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停止は。

効力の停止、当然期間が設定されます、その期間が経過すれば有効になります。
いわば罰として見せしめ?反省期間?・・・その他。
取り消し、は文字通り、取消、期間が経過しても、それ以上のなにも起こりりません。
再度取得する必要・・・一からやり直して取得の必要があります。
罰といえば罰ですが、運転に対する重大な適正の欠陥、能力の欠如とみなされる場合が対象になります。
当然再取得に際しては技術面でクリヤしてもダメの場合もあり得ます。
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この回答へのお礼

頑張ります!
(*´▽`*)

お礼日時:2023/04/13 10:21

前から同じ質問を何度も見てきた。


 質問者が運転免許を無効にされたくない気持ちは分からんでもないが、わしは
↓の基準を厳格に適用して欲しいと思う。
https://www.npa.go.jp/policies/application/licen …

 てんかんが原因で歩行者が何人も死亡する事故が何度も起きてる。
 質問者も精神疾患の自覚があるなら、交通事故加害者になる前に運転免許証は自ら返納すべきだと思います。
「運転免許証の取り消し、停止の違い、運転免」の回答画像2
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この回答へのお礼

私は精神疾患なんかじゃないです。

誤解を生む文章でしたが。
(´;ω;`)ウゥゥ

お礼日時:2023/04/13 02:02

ないです。


免許停止と免許取消の違いとは? 免許停止と免許取消の大きな違いは、「自動車を運転できる資格一時的に失うか、一切失ってしまうか」という点です。 免許停止は停止期間を過ぎれば再び免許が使えるようになりますが、免許取消の処分を受けたあと再び自動車を運転するためには、免許を再取得しなければなりません。免許取消歴等がある場合又は行政処分前歴の回数により処分の期間が異なります。 一般違反行為による処分期間は、1年、2年、3年、4年又は5年、特定違反行為による処分の期間は、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年又は10年となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
m(_ _)m

お礼日時:2023/04/13 02:03

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