アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害年金をいただいているんですが、障害者を言わずに
パートで働いたら、障害年金をとめられて、しまうんでしょうか?病院の先生に言われました。
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • また、変な文章になってしまってすみません。

      補足日時:2021/05/13 09:15

A 回答 (3件)

近くの年金事務所で確認してください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/05/13 23:43

> 障害年金をいただいているんですが


障害年金とは「障害基礎年金」「障害厚生年金」のどちらか一方または両方の事ですね。


> 障害者を言わずに
「障碍者である」や「障害年金をもらっている」という事を言ったかどうかは関係ありません。


> パートで働いたら、障害年金をとめられて、しまうんでしょうか?
次の場合を除いて、『働いている(収入がある)』ことを理由に年金が停止又は権利喪失することはありません。

①「20前障害」で『障害基礎年金』のみを貰っている場合
 →前年の所得額に応じて、「全額停止」「1/2停止」「停止無し」となります。

②障害の程度が軽くなった(と、認定された)場合
 →障害の内容と程度によっては、バリバリ働くことで「この人は障害の程度が軽くなった。年金を支給する程度の障害には該当しない」と認定されます。


↓のURL先も読んでください。
 http://aichi-disability-pension.com/illness/peop …
 https://www.shougai-navi.com/intro/id000326.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

親切に教えて頂きありがとうございました!
今の会社は障害者雇用で、働いていたので、大丈夫だったようなんですが、違う所で、働いても障害年金が止まらないと言うことで、とても安心しました!
親切にしていただきありがとうございました!

お礼日時:2021/05/13 23:41

基本的には、回答 No.2 で srafp さんが書かれているとおりです。


障害基礎年金や障害厚生年金を受けているからといって、働いてはいけないということはありません。
そして、働いたとたんに止められてしまう、などということもありません。
また、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている、といったことをわざわざ会社に言う必要もありません。

もちろん、年金事務所にお聞きになっていただいてもかまわないのですが、通りいっぺんの回答しかされない場合が多く、あまり実態とは合わないような面もあります。
したがって、木で鼻をくくったかのような、毒にも薬にもならないどなたかの回答は、あまり賛成できる内容ではないように思います。
もう少し懇切・丁寧に書いていただいたほうが良かったかもしれません。

━━━━━━━━━━

あなたは、パートで健康保険に入ってはいないでしょうか?
健康保険には傷病手当金というしくみがあって、病気やケガで休んでお給料をもらえなくなったときに何割かを健康保険から補ってもらえる、といったことになっています。
このときに、障害厚生年金を受けている人は、傷病手当金を受けようとする病気やケガと同じなのかそうでないのか、ということを健康保険のほうに伝えないといけない決まりがあります。
というのは、障害厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金のときも)と傷病手当金とで同じ病気やケガだったときは両方の額を調整する(1日あたりの額が障害厚生年金のほうが多いと、傷病手当金は出せない)という決まりになっているからです。
つまり、こういったときに限っては、健康保険や傷病手当金の手続きをしてくれる会社に対して「障害厚生年金(または障害基礎年金+障害厚生年金)を受けています」と伝えなければいけません。

なお、受けているものが障害基礎年金だけのときには、全く問題なしです。
上で書いたような調整のしくみがないからです。
そのため、受けているものが障害基礎年金だけのときには、たとえ同じ病気やケガであっても、両方ともまるまる受けられます。
もちろん、このときには「障害基礎年金を受けています」と会社に伝える必要などもありません。

障害年金を受けながら働くときには、大事な知識です。
しっかりとおぼえておいていただきたいと思います。

━━━━━━━━━━

回答 No.2 で書かれているように、20歳前に初診日がある「20歳前障害」で「障害基礎年金だけを受けている」というときには、特別な所得制限が設けられています。

この対象となるかどうかは、年金証書・年金決定通知書でわかります。
4桁の年金コード番号というものが記されているはずですが、6350 であるときが該当します。

1350(障害厚生年金だけ、または障害基礎年金+障害厚生年金)のときや、5350(障害基礎年金だけで、20歳以降に初診日があるとき)のときは、一切の所得制限がありません。

もっとも、所得制限にかかってきてしまうのは、いわゆる「単身」の人の場合には、お給料以外に収入(障害年金は収入とは見なしません)がないのであれば、少なくとも、お給料の平均額(1か月あたりの額面[税引き前])が約40万円相当のときです(2分の1支給停止が始まる額)。
したがって、ほとんどの場合は心配ありません。

また、所得制限による支給停止はずっと続くわけではなく、前年の所得額によって当年10月~翌年9月(今年から改正されています)の1年間にかけて行なわれます。
例えば、昨年(令和2年)の所得額による支給停止ならば、今年10月分から来年9月分にかけて行なわれます。
所得とは、収入すべてから「法令でによって差し引くことを認められている額」を差し引いた残りの額のことです。

━━━━━━━━━━

身体の障害の場合には、就労の実態は、障害年金にはあまり影響しません。

しかし、精神の障害の場合には、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン に基づいた基準により、「基本的に、就労できない・就労に制約があるといった場合に障害年金を支給する」ということになっています。

このため、いわゆる「更新(次回診断書提出年月)」のときに更新用診断書(障害状態確認届といいます)に書かれる「就労等の実態」の内容いかんでは「バリバリ就労できるようになった=障害の程度が軽くなった」とされ、それまでと比べて等級が落とされてしまったり、再び障害の程度が重くなるまでの間支給停止にされてしまう、といったことが起こり得ます。

気をつけていただきたいことがあります。
働いたから支給停止などになる、というわけではありません!
診断書で、ただ単に「働けている」と書かれるだけだからそうなるのです。つまり、「重い障害を持ちながらも何とか働いている」ということをきちっと書いてもらわないと、こうなってしまいます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます!
今の会社は障害者雇用で、入社したので問題ないんでしょうが、仕事が合わなくて今月で、辞める事になりました。次に17日に、ニ○イ学館の面接を受ける事になっています。
その時は障害年金をいただいていると言わなくても
障害年金が止まる事はないんですね!安心しました!
ずっと、先生に言われた事が頭から離れず、落ち込んでいました。詳しく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2021/05/13 23:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す