

傷病名、反復性うつ病性障害。私は、電車やバスには未だ乗れないので、代理人(親)に精神障害年金の申し立てを近々する予定です。
医師の診断書は障害認定日の状態の書類、現在の状態の書類
二通とも主治医からの診断書のチェック項目ですが、
日常生活の能力判定 1.適切な食事摂取 dに○ 2.身辺の清潔保持 cに○ 3.金銭管理と買い物 dに○ 通院と服薬 cに○ 他人との意思伝達及び対人関係 dに○ 身辺の安全保持及び危機対応 dに○
日常生活に能力の程度 4 精神障害を認め、日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である。
現症時の日常生活活動能力及び労働能力=日常生活、活動能力は低く、労働能力は無い。との主治医から判定してあります。障害認定日の状態の書類には、症状の良くなる見込みが不明、現在の状態の書類有に○です。
この様な感じでも、等級と遡及請求は受理される可能性は有り得ますか?

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、以下、回答させていただきます。
なお、「必ず何々級になる」「必ずこうなる」というわけではなく、
あくまでも1つの目安に過ぎません。
まず、くれぐれもこの点を踏まえてお読みくださいね。
(決めるのは、あくまでも社会保険庁のほうですから。)
診断書様式第120号の4における「障害の状態」欄のうち、
「日常生活状況」としての「日常生活能力の判定」においては、
「その他」を除く6領域のうち2領域以上が
「c 自発的にはできないが、援助があればできる」でなければ、
障害年金では3級相当です。
そして、「d できない」が4つ以上であるときに、
次(右欄)の「日常生活能力の程度」欄において、
「日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要」となり、
障害年金では2級相当以上です。
その他、日常生活活動能力及び労働能力や
予後(症状の良くなる見込み)そのほかを総合的に勘案し、
かつ、病歴・就労状況等申立書の本人記載内容と照合した上で、
最終的な障害等級が決定づけられます。
(私見では、3級~2級相当では?、と思います。)
書類に不備がなく、かつ、保険料納付要件を満たしていれば、
裁定請求書や診断書など一連の書類は受理されます。
そこからあとは、社会保険庁や地方社会保険事務局が決めることで、
障害認定日においていずれかの障害等級だと認められれば
遡及請求としてOKになりますし、
そうでなければ、事後重症請求または不該当になります。
ただ、それ以上具体的にどうなるのか、ということは、
ご質問の内容だけでは言えませんし、
また、無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、
言及は避けさせていただきたいと思います。
(繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)
この回答への補足
チェック項目のみの質問にも拘らず回答有難うございます。
>無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、
言及は避けさせていただきたいと思います。(繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)理解はしてますので。
チェック項目のみの質問にも拘らず回答有難うございます。
>無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、
言及は避けさせていただきたいと思います。(繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)理解はしてますので。
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