A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
障害年金と一括りなんですが、
種別は?、
身体障害に係る物、
精神福祉に係る物、
知育に係る物、
全ては別の物で有り、判断基準・認定基準や給付などを決定する部署も別です、
因みに、該当はするが認定には至って無いのはどれですか?、
同じカテゴリーなら併合も有り得ますが、質問文からは違う様に見えます、
なので、
カテゴリーの違う物を合併させては起こり得ませんが、
如何ですか?。
No.2
- 回答日時:
以下、イかロの2つが考えられます。
いずれも初めて2級請求、という形を採って、併合されるか否かを考えることになります(先と後とを併せて2級以上にならないとためだから[初めて2級請求にならないとだめだから])。
あとの傷病(新たな傷病)が厚生年金保険加入中なのか・国民年金加入中なのかによって異なります。
イ.既に障害厚生年金3級を受けていて、その後の厚生年金保険加入中に、新たな傷病が発生した
ロ.既に障害厚生年金3級を受けていて、その後の国民年金加入中に、新たな傷病が発生した
<イの具体例>
A.新たな傷病が障害厚生年金3級に相当する重さのとき
⇒ どちらか一方の側の3級が、併合判定参考表の5号か6号に該当していなければならない
⇒ 該当するときに限り、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
⇒ 該当しないとき(2級にならないとき)には、先(3級)と後(3級)の二者択一[選択]
併合判定参考表の5号
1.両眼の視力がそれぞれ0.06以下
2.一眼の視力が0.02以下で、かつ、他眼の視力が0.1以下
3.両耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上
4.両耳の平均純音聴力レベル値が50dB以上80dB未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下
併合判定参考表の6号
1.両眼の視力が0.1以下
2.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残す
3.脊柱の機能に著しい障害を残す
4.一上肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうち、2関節の用を廃す
5.一下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、2関節の用を廃す
6.両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0
7.一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠く[欠損]
8.一上肢のすべての指の用を廃す[十指全廃]
9.一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0
B.新たな傷病が障害厚生年金2級+障害基礎年金2級に相当する重さのとき
⇒ 先の3級が、併合判定参考表の5号に該当していなければならない
⇒ 該当するときに限り、障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
⇒ 該当しないとき(1級にならないとき)には、先(3級)と後(2級)の二者択一[選択]
<ロの具体例>
C.新たな傷病が障害基礎年金2級に相当する重さのとき
⇒ 先の3級が、併合判定参考表の5号に該当していなければならない
⇒ 該当するときに限り、障害基礎年金1級[注:障害厚生年金1級は併給されない]
⇒ 該当しないとき(1級にならないとき)には、先(3級)と後(2級)の二者択一[選択]
併合判定参考表は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中に含まれています。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、日本年金機構のホームページ上で公開されています。
基準については、以上のとおりです。
しかし、あなたの3級の障害の具体的な内容や傷病名が全く不明ですし、後の側の障害の具体的な重さも不明です。
初診日もわからず、加入していた年金の種類の区別も不明です。
つまり、率直に言って、肝心なあなたの情報が、実は全く書かれていない状態になってしまっています。
そのため、基準はお示しすることはできても、あなたにあてはまるか否かは回答不能です。
それ以上に、併合のしくみ自体が大変ややこしい内容になっています。
ですから、このような場で質問なさっても、決して的確な回答は付かないと思います。
ご面倒でも、年金事務所の窓口に出向いて、直接質問なさっていただくことを強くおすすめします。
No.3
- 回答日時:
回答 No.1 で書かれている内容は間違っています。
とんでもない内容になってしまっています。同じカテゴリがどうたら、担当する部署がどうたら‥‥などといった事実は、決してありません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中にある、併合等参考基準で定められているからです。
その具体的な例をお示ししたものが、回答 No.2 です。
年金に関する回答には、あまりにも法令や基準を知らないままで記している、とんでもない内容が少なくありません。あてになさらないことが必要です。
その人その人の人生に大きくかかわってくることも多いので、回答する場合は、決して無責任な回答をしないでいただきたいものですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/04/09 22:35
該当ありがとうございます。
色々と説明不足でしたね。
現在は3級の受給中です。
リスフラン関節にいたっては、事故当初、再発当初両に共厚生年金加入していましたが、現在は扶養枠での厚生年金加入です。
その場合は2級改定の可能性もあると考えてよろしいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
リスフラン関節、ということは、下肢の障害になりますね。
上肢ではリスフラン関節という言い方はしないからです。
精神障害の初診日と、事故に遭った日(事故での初診日と同じ)とでは、どちらが先になりますか?
精神障害の初診日のときも、事故に遭った日も、どちらも厚生年金保険に入っていたのですね?
> 現在は扶養枠での厚生年金加入です。
何か勘違いしていませんか?
あなた自身は、現在は厚生年金保険に入っていない(働いていない?)のではないですか?
ご主人の健康保険で扶養されている(ご主人の健康保険の被扶養者になっている)のではないですか?
とすれば、あなたは現在、国民年金第3号被保険者といって、国民年金にしか入っていない状態です。
そして、あなた自身は、国民年金保険料を納める必要がないので(第3号だから)、納めていないのではありませんか?
とはいえ、初診日に厚生年金保険だったのかどうかが問題なので、現在は国民年金だけでも問題無しです。
したがって、回答2でたいへん詳しく書かれておられるように、回答2のAにあてはまるかどうかだけを考えます。
結論から言いますと、2級になる可能性はありません。
というのは、精神障害もリスフラン関節のほうも、併合判定参考表の5号や6号に該当しないからです。
読んでいただければわかると思います。
結局、3級どまりということになりますね。いままでのままです。
ましてや、リスフラン関節のほうは、単独で3級になることもありません。
なぜなら、一下肢のリスフラン関節以上で欠損しているわけではないからです。
要は、変形・固定というだけではダメで、欠損(指や骨そのものがもう既に存在していない)がないとダメなわけです。肢体不自由の認定は、精神障害以上に、実に厳しいんですよ。
No.5
- 回答日時:
補足などありがとうございます。
できれば、最初から詳しく書いたほうがいいですよ。
私が回答する前にもう詳しい回答が付いていますね。
答えは 回答 No.4 のとおりで、2級以上になる可能性はありません。
リスフラン関節の場所はもちろんわかっていらっしゃいますよね。念のため、画像を添えておきます。
リスフラン関節から先の指先にかけてが変形してしまったり固まったりしてしまっているのですよね。
両足かそれとも片足だけかも書いていただくと良かったのですが、どっちにしても、リスフラン関節から先の指先にかけてが欠損している(=その部分が無い)という状態でなければ該当しないので、結局、2つを併合して2級以上になることもないのです。
とても残念なことになってしまうのですが、納得していただくしかありません。
どっちの障害もそれぞれ3級どまりで、かつ、2つを併合しても2級になることはないのです。
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