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 障害厚生年金2級の受給金額は、その人の所得によって変わってくるようなのですが、最低年額はいくらになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

回答1を踏まえて、お読みください。


(まず、障害厚生年金2級の最低保障額うんぬん、ということを抜きにして‥‥。)

2級を100%としたとき、必ず、1級は125%以上、3級は75%以上にはなります。
既に回答1で述べたように、以下のような決まりがあるためです。
(ここで、障害厚生年金は入れずに考えます。)

1級: 障害基礎年金2級の125%
2級: 障害基礎年金2級の100%
3級: 障害基礎年金2級の75%

1級・2級の障害厚生年金をもらえる場合には、次のとおりとなります。

1級: 障害基礎年金2級の125% + 報酬比例の額の125%
2級: 障害基礎年金2級の100% + 報酬比例の額の100%

報酬比例の額、の部分はひとりひとり違ってくるので、最低保障のようなものはありません。
回答1で述べたのは、そういう意味があります。

したがって、「障害厚生年金2級の人は、障害基礎年金と併せて年額79万2100円(障害基礎年金2級の額。平成22年度。)を下回ることはない」としか言えません。
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結論から先に書きます。


障害厚生年金1級や障害厚生年金2級には、最低保障年額はありません。

障害厚生年金3級だけは、最低保障年額があります。
障害基礎年金2級(これを100%とする)の75%の額を下回ることはありません。
(平成22年度は59万4200円)

以上です。

上記の最低保障年額が適用されるのは、3級では、障害基礎年金1級(障害基礎年金の2級の額の125%)や障害基礎年金2級を併給できないからです。

特例的に、65歳以後の厚生年金保険の被保険者期間中に障害を負ったときもそうなります。
障害基礎年金は出ず、障害厚生年金だけしか受けられないためです。

障害厚生年金1級や障害厚生年金2級を受給できる人は、障害基礎年金1級や障害基礎年金2級も併給されます。
ですから、言い替えれば、そのような人には最低保障年額は適用されないのです。
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