都道府県穴埋めゲーム

障害年金について

初診で通院していた心療内科だと小さい病院なので、障害年金や自立支援医療を申請するために診断書を書いてもらっても、通らないとききました。
それで大きな病院にこの間受診したのですが、新しい病院にかえても半年は通わないと申請通らないとのことですが、
資格持ってるところに相談しても同じなんでしょうか…

A 回答 (6件)

>初診で通院していた心療内科だと小さい病院なので、障害年金や自立支援医療を申請するために診断書を書いてもらっても、通らないとききました。


どのの誰からどのような理由でそう聞かれたのでしょうか?

ちゃんと根拠を確かめるようにしましょう。
単なる噂や個人的な思い込みはあてにはなりません。

小さい病院医院だから古い初診はとれないことが多い?
これも噂の範囲をでないです、何を根拠にこのようなこといわれてるんでしょうか、
カルテの保存期限や実際の保存状態は各病院医院によってさまざまです。
小さいとこは残してないといった法則は一切ありません。
質問者さんの該当する医院できいてみるほかありません。

噂や個人の思い込みはまちがいが多すぎです。
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いい加減、かつ、ピントはずれな回答が多すぎますね。


いわゆる「同病」の方からの回答は、ほんとうにまともなものがないように思えます。
よく調べないまま答えてしまうのでしょうか。
残念です。曖昧で不正確な回答は、厳に慎んでいただきたいものです(怒)。

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障害年金を受けようとするときは、いま通院している病医院とは関係なく、とにかく、初診の病医院を受診した日時がいつなのか、といったことを証明しないといけません(初診からいままで1度も転院していない、という場合だけは除きます。)。

この証明を受けるための書類のことを、受診状況等証明書といいます。
よく勘違いされますが、診断書とは全く別物で、診断書ではありません。
初診のときに実際に診察を受けた病医院で書いてもらいます。いま通院している病医院ではありません。
初診当時の診療録(カルテ)がいまだに残されている、ということが、受診状況等証明書を書いてもらえるための大前提(必須条件)です。

診療録(カルテ)は、初診から5年超になると、法律の定めにもとづいて、廃棄してしまってもかまわないことになっています。
そのため、実際には、個人経営の小さな病医院のときは、いまから5年超の過去の診療録(カルテ)を保管していない(廃棄してしまっている)ところも少なくありません。

そうなると、初診日(初診の病医院を受診した日時)が一切わからなくなるので、結果として、障害年金の請求が認められなくなってしまうのです。

これは、初診日のときに入っていた公的年金制度の違いによって、国民年金だけに入っていたのなら障害基礎年金だけ、厚生年金保険に入っていたならば障害厚生年金‥‥といった違いが生じるためです。
そして、初診日よりも前にきちんと年金保険料を一定期間以上納めていたのか、ということを受給できる・できないの条件として見るため、そういった意味でも、初診日がわからなくなるとどうしようもありません。
さらに、最も重要なのは、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日といって、この日の障害の状態が診断書に記されます)が障害年金の障害認定の基準日である、ということ。やはり、初診日がわからないとダメです。

ということで、
1 個人経営の小さな病医院が初診だと、受診状況等証明書を取れなくなることも少なくない
2 その結果として、初診日が決められなくなる
3 初診日が決められないと、診断書の作成基準日となる障害認定日(初診日から1年6か月経った日)も決められなくなる
4 決められないことばかりなので、結局どうしようもなく、障害年金の請求が通らなくなる
といったことになるのです。

受診状況等証明書が取れないときの障害年金の請求の方法は、別にあることはあるのですが、あくまでも特例としての扱いになりますので、障害年金を受けられる可能性はぐっと低くなります。

つまり、原則、受診状況等証明書を取れないといけません。
役所の人たちは、そういった意味で言っているはずです。

言い替えると、いま大きな病院に通院している、といったことであっても、障害年金のことだけで言うなら、関係ありません。

既に説明したとおり、いま大きな病院に通院していようが、小さな病医院であろうが、過去いちばん初めに精神科関係(心療内科も含みます)の診察を受けた所で見ます。
いま通院している病医院の大きさは、障害年金には関係ないのです。

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> 新しい病院にかえても半年は通わないと申請通らないとのことですが、

障害年金のことと、精神障害者保健福祉手帳のこととがごっちゃになっていますね。

半年うんぬんというのは、精神障害者保健福祉手帳に限った決まりです。
精神障害者保健福祉手帳のための診断書を書いてもらうときには、その初診から半年超のときの状態が書かれた診断書でないと受理されない、といった決まりがあるのです。

障害年金はそうではありません。
転院を繰り返したとしても、とにかく、最も過去にかかった所を初診にし、そこから1年6か月超のときを見ます。

ですから、こういった「制度の違い」について、本人も回答者もしっかりと理解していないと、頭の中がごちゃごちゃになりますし、やらなくてもよい行動をしてしまうようなことにもなりますよ。
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病院の大きさは関係ありませんし、必要な場所で必要な診断書を書いてもらわないといけないて事と、障害年金受ける条件の一つに初診日を明ら

かにしないといけないので、初めに行った病院に、診断書ではなくても、初診日の証明書が必要で、なんらかのお世話になる必要があります(原則) まー請求するのに抑えないといけないポイントが沢山あるので、今の質問の回答だけならば、病院の大小は関係ありません
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町医者 大病院 その大小によって差があるなんて。

??。
とりあえず、先に初診の病院へ行くべきかと。
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この回答へのお礼

そこ行っても手続き進まないんですよ。

お礼日時:2020/12/05 17:04

難しいでしょうね、子供の頃から養護学校に行って れば都道府県からの使用人証明書、心療内科からも直ぐに診断書が貰えはます、

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>初診で通院していた心療内科だと小さい病院なので、障害年金や自立支援医療を申請するために診断書を書いてもらっても、通らないとききました。



誰に聞いたんですか?
その小さい病院の受付ですか?
その小さい病院の先生ですか?
それとも、役所ですか?
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この回答へのお礼

役所と小さい病院の医者と大きい病院の医者です。

お礼日時:2020/12/05 15:19

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