A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論から先に言いますと、なるようにしかなりません。
有利・不利といった違いというよりも、ひとりひとりで内容が全く違うからです。
そういった内容を日本年金機構がどのように判断するのか、ということによって結果が出るので、ただひとつに決められるようなものではありません。
つまり、ひとりひとりで違う「個別の案件」については、ここでは答えられません。質問をなさっても意味がありません。
「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」というタイトルの厚生労働省年金局事業管理課長通知(平成27年9月28日付け/年管管発0928第6号)で、第三者第証明などの取り扱い方法が決められています。
複数の人からの第三者証明が必要だということや、第三者証明だけではなく他の参考資料(障害者手帳、学業成績、診察券など)ができるだけ数多く必要だということ、あるいは、第三者証明に書かれるべき内容のことなど(看護師などの医療従事者からの第三者証明における注意点なども)、とても細かく決められている基準については、答えることができます。
しかし、その基準にもとづいてどのように判断されるのか、ということについては、上でも書いたとおり、何とも言いようがないのです。
たいへん心苦しいものもありますが、このことは理解していただきたいと思います。
初診証明(受診状況等証明書)は、実際に医療を受けたことを公的に証明する「医証」といわれるものの1つで、障害年金の請求(「申請」という言葉は適切ではありません。書類名も「請求書」となっています。)にはたいへん重要です。
受診状況等証明書を用意することができないとき(初診証明を取ることができないとき)は、受診状況等証明書を添付できない申立書というものを別に使って、第三者証明や他の参考資料と一緒に、年金請求書に添えて障害年金を請求することになります。
そのほか、転院などがされているときには、過去からいままでの受診先をひとつひとつ当たっていって、その中で最も過去にかかった医療機関で代替の受診状況等証明書を取るように‥‥と、日本年金機構からの指示がなされることもあります(そういう決まりになっています。指示があったときにはしたがって下さい。)。
そうすると、自分が思っていた初診日が動いてしまう場合もあるので、やはり、ひとりひとりで違うのです。
ということで、既に別の回答でも記されていますが、請求をして結果を待つのみです。
現実には、それしか方法はありません。あれこれと頭の中で考えたり他人が推測したりしても、無意味です。
No.1
- 回答日時:
個別の案件についての判断はここではできません。
なぜなら、ここに、その看護婦さんが書いた三者証明が開示されてるわけでもなく、内容が不明です。
そのかたがどこまで覚えてるかわかりません。
そもそも三者証明は、年金事務所にて審査されるものです。
他人が、ないようもみずに、ああだこうだいったところで、意味はありません。
申請し、結果を待つしかないのです。
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