限定しりとり

精神障害での障害基礎年金を申請しようと思っています。
高校生の頃、精神不安定が原因と思われる体調不良で内科を受診しています。
この日が初診日になると思うのですが、すでに20年以上が経ち、当時の診察券もなく、病院に問い合わせてもカルテは残っていないと言われましたが、母の友人の何人かが、当時私が調子が悪かったことや、病院に受診したということまでは母から聞いて覚えていました。
ただ、どこの病院に受診したかまでは聞いていないとのことでした。

このような場合でも、第三者証明は可能でしょうか。

アドバイスなどをお願いします。

質問者からの補足コメント

  • その時、普段受診している個人病院ではなく、総合病院にかかったたため、医師に記憶が残っていると考えにくいのが現状です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/22 23:54

A 回答 (5件)

「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」というタイトルの根拠通達(平成27年9月28日/年管管発0928第6号/厚生労働省年金局事業管理課長)は把握していらっしゃいますか?


https://goo.gl/YEVojt にあるPDFファイルがそれです。
基本的には、第三者証明とともに他の参考資料(診察券や入院記録など)の添付も求められます。
また、「受診状況等証明書(初診証明)を添付できない旨の申立書」の添付も必ず必要です。
なお、「◯◯が初診日です」と障害者本人が医療機関に申し立てたとき、それをただ単に医療機関が記入しただけである場合は、その初診日を確認できる他の客観的資料がない限り、本人が申し立てたその日が初診日として認められることはありません。

第三者証明にあたっては、少なくとも、以下の事項が記されていなければならないことになっています。

◯ 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者(障害者本人)との関係
◯ 請求者の推定初診日当時の医療機関受診状況(傷病名、時期、医療機関名、所在地、診療科名)
◯ 第三者の目から見たときの、発病からの病状経過や日常生活困難状況など

要は、どちらにしても「どこどこの医療機関を受診した」という「日付」が確認されなければなりません。
その「日付」は、「本人や親族の記憶」以外の客観的なものによって明らかにされなければ恣意的(都合の良いようにどうとでもなってしまう、という意味)な不正につながるため、どうしても第三者証明で確認可能なものではなければいけないのです。

さらに、回答1はそのままでは誤りです。
医師であるため、医師法の定め上「その医師がその障害者本人を明らかに診察している」という事実が求められます。
つまり、第三者証明としての「証言」のみで認めることはありません。
言い替えると、診療したことを示すことができる何らかのデータが必要で、結果的にはカルテが残っていないと意味がなくなります。

ということで、初診日における医療機関名とその日付が明らかにできない場合には、正直申し上げて、受給は非常に困難です。
カルテが不存在であることから医証(医療機関による初診証明)を取れず、ましてや第三者証明も困難であるとすると、現実問題として、初診日を推定・確認することができないためです。

以上のことから、「障害年金の請求はまず無理」と言わざるを得ないでしょう。
たとえ障害年金専門の社会保険労務士に相談してみたところで、客観的・物理的な証拠や第三者証明が残っていない・取れないとなると、「請求できない・受けられない」という結果は同じです。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをどうもありがとうございました。
20歳前の場合、第三者証明だけでも良いと聞いたため、質問をさせて頂いたのですが、いずれにせよ、こういった形での証明は難しいということですね。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 13:44

補足です。


もうひとつ別の問題もあり、「最初の内科受診がその後の精神障害と直接的な関係がある」ということが認められないと『「因果関係がない」ということで内科受診時が初診日としては認められない』という可能性が高くなります。
つまり、あなた自身がいくら「内科受診時が初診日だ」と感じていても、それを証明すべき客観的資料や診療記録等が示されないと、どうしようもならないのです。

したがって、初診日の日付があなたが考えている元々の日付より動いてしまう・変わってしまう、という可能性も高いと思われます。
そうなってくると、もし、初診日が20歳以降の日にちになってしまうと、20歳前初診による障害基礎年金とは違って保険料納付要件が求められてくることにもなり、保険料未納状況次第では受給要件を満たさない、という別の制約も出てきてしまいます。

一方、受診状況等証明書(初診証明)が本来の初診医療機関で取れないときには、「受診状況等証明書を添付できない旨の申立書」を出すとともに、それ以降にかかったすべての医療機関を順にあたって、その中の最も過去の医療機関で「(代替の)受診状況等証明書を取る」ということも求められてきます。
つまり、どこかで受診の事実(日付)を確定させないといけないのです。
その上で、第三者証明とも合わせて、総合的に「初診日をいつとしたら良いか」ということが決められます。
要は、実務的にこのような取り扱いになっているのです。ご存じでしたか?

結局、言っていることは回答4と同様ですが、かかった医療機関名とその日付が不明な箇所があると、そこがたいへんなネックになってしまうのです。
まして、それが初診日だと考えられる日時であると、そのときに加入している公的年金制度も確定できませんから、なおさらネックが拡がってしまいます。
というのは、障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金も受けられるのか、どちらになるのか決められなくなってしまうからです。
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申請手続きは個人では難しいです。

障害年金専門の社会労務士に頼むのがベストです。ネットで調べると社労士への報酬まで記載されています。金額はまちまちでどこを信用したらいいのか迷います。従兄弟の場合は社労士のつくっているNPO (ネットにでています)に連絡してこちらの要望、あまり高い報酬は払えない旨伝えました。結果良心的な社労士の方を世話してもらえました。NPO 以外何件か電話しましたがこちらの話しを親身に聴いてくれたのはNPO だけでした。
あなたの詳しい状況が分からないのですが、生活が切迫しているのであれば相談してみたらと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。NPOを探して相談してみようと思います。
情報をありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 13:39

無理だな。

それで貰えるならみんな貰えるぞ。
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この回答へのお礼

ですよね。

お礼日時:2016/10/25 13:45

カルテが残ってなくても、受診した主治医の証言があれば可能になります。

この回答への補足あり
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