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私は施設職員です。実は患者さんの依頼で、3年前が初診で、かつてその方が通院していた病院の医師に、委任状を渡し、受診状況等証明書を書いてくれるよう依頼したのですが、はっきりとした理由なしで、断られました。カルテの保存義務期間である5年以内の受診状況等証明書を、医師が書いてくれない場合、医師法違反になりますでしょうか?

A 回答 (2件)

患者さんご本人、あるいは、社会保険労務士が依頼をなされば事情が違うかもしれません。



医師としては本人以外からの依頼では受診状況証明を書くわけにはいかないでしょう。
委任状がどの程度のものであったのかが分かりませんが、本人確認が不足しているという印象なのかもしれません。

障害年金の認定のためであり、ご自身で医師に連絡もできないような方であれば、社労士さんに依頼なさることをお勧めになってはいかがでしょうか?

(3年前から転居があったりすれば、委任状の信頼性も下がりますので。)
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先に回答を記載した者です。



他の可能性として、当時の記録で他の病院で診療を受けていたという記載があれば、初診証明は書かないでしょう。
しかし、詳しい内容なプライバシーにかかわりますから(委任状での委任の範囲をこえますから)理由を言えないのも仕方ありません。

例えば、耳鼻咽喉科で吐き気・めまいの相談をしていたが、良くならず、病院の心療内科に行ったというようなケースでは、心療内科は初診にならず、耳鼻咽喉科が初診になります。
http://www.shogai-nenkin.com/shoshin4.html

いずれにしろ 本人または有資格者が資料集めをなさった方が確実かと思います。
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この回答へのお礼

初診日の証明書を取得するということは、本当に大変なことのようですね。取得できても、その病院が初診日にならないこともあるようですね。医師が書かないという理由もわかるような気がします。いただいた貴重なご回答を、明日、ご相談者である施設の利用者さんにお話してみます。2度のアドバイスいただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 20:42

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