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障害年金申請の初診日に関する第三者からの申立書は、医療関係者や、学校の先生からかいてもらうのは有利になりますか?

A 回答 (2件)

有利・不利‥‥といった違いはありません。


第三者証明は、「「三親等内の親族」以外の人」である複数人から書いてもらう必要があります。
その上で、なおかつ、客観的な証拠(診察券や障害者手帳)を添えます。
既に、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10557972.html の 回答 No.1 で述べられています。

さらに、本来の初診医療機関で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意した上で、それ以降の受診先を古い順に当たっていって、どこか最も古い所で代わりとなる「受診状況等証明書」を取ることができないかどうか、ということを確認する必要もあります。

要は、第三者証明を用意するだけで終わることはありません。
回答#1は、その意味で、残念ながら甚だ説明不足です。

http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf には、実際の運用に関するたいへん貴重かつ詳細な資料があります(日本年金機構の内部通達。実際の運用はこちらで行なわれます。)。
上で私が書いたことが、具体例や質疑応答という形で、実にわかりやすく示されています。
ダウンロードしていただくなど、ぜひ有効に活用して下さい。
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「初診日に関する第三者からの申立書」は、3親等以外の人であれば誰が書いても同じでしょう。

医療関係者や学校の先生なら申し分ありません。ただし、重要なのは、「請求者の初診日頃の症状を知っている」という記載だけではダメで、「請求者が初診日のある病院を受診していたことを知っている」という記載でないと意味がないということです。以下の記事を参考にしてください。

受診状況等証明書を書いてもらえなかった場合
https://sakuya-shougainenkin.com/first-medical-c …

あと、ご存じと思いますが、初診日を認めてもらうには、第三者の証言よりも客観的資料の方が確実です。当時の診察券とかお薬手帳とか。
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