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私は8月1日から派遣で、社会保険加入の派遣バイトをしています。それで、今9月7日ですが、
今日精神科で今の派遣から付与された保険証を使って初診をすませてきました。これで、18ヵ月後に障害年金を申請する権利は発生しましたよね?(ちなみに国民年金も過去に未納はありませんので大丈夫です)

で、質問は次の点です。

障害年金の計算対象は、平均月額月報というのが適用されるようですが、私はまだ9月は3日しかバイトをしていません。これで、仮の話ですが、私が明日バイトを辞めた場合、なおかつ その状態で18ヶ月間その後何もせずに、18ヵ月後に障害年金を申請し、受理された場合、
私はどういう計算で額が決められるんでしょう?
つまり、初診を済ませた今月の9月の途中でやめてしまった場合は、初診~18ヵ月後 のサイクルの中で、まともに1ヶ月も働いてないことになります。
しかしながら厚生年金加入中の初診、という条件は満たしますよね?

こういう場合の扱いを教えてください。

A 回答 (1件)

>これで、18ヵ月後に障害年金を申請する権利は発生しましたよね?


それは何ともいえませんけど。。。。障害年金(多分ご質問者が考えているのは障害厚生年金だと思いますが)が受給できるほどの病状なのか。。。。そういうことも考慮されます。初診日の話は簡単ではなく結構難しいもののようですから。

>障害年金の計算対象は、平均月額月報というのが適用されるようですが、
平均報酬月額というのは過去の加入でのすべての平均値です。(古い加入記録はインフレを考慮して再計算される)
平たく言えば支払った保険料に比例した数字と考えてもよいです。

>私はどういう計算で額が決められるんでしょう?
先に書いたように過去に加入した全部の記録で平均値を出します。

>初診~18ヵ月後 のサイクルの中で、まともに1ヶ月も働いてないことになります。
それは関係ありません。

>しかしながら厚生年金加入中の初診、という条件は満たしますよね?
先の面倒な話をのぞくととりあえずは満たしています。
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この回答へのお礼

何年前でも、厚生年金に加入していた間のすべての平均で計算されるんですね わかりました

お礼日時:2006/09/08 16:40

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