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障害基礎年金について教えてください。

初診日は10~11年前の未成年の頃になりますが
記憶が曖昧なのもあり二件の病院どちらが、今回の申請の直接原因となった障害の
初診日になるのか悩んでおります。

記憶では一件目の病院は一度の診察のみで、その後問題なくなったので通わなくなり
病名も今と違うと思います。それから期間があき、現在の症状が出てきたので次の病院に通うことになり
今回の申請の直接原因になる診断を受けたのは二件目の病院だったと記憶しています。

当時はしばらくそこの病院に通って診察してもらってました。
当時の診察券もあります。病院は今でもありますが、カルテは残っている可能性は低いと思います。

お聞きしたい質問が5点ほどありますので、ご返答頂き易い様にまとめてみました。
どうぞよろしくお願い致します。

1、二件目の病院を初診日と考えて宜しいでしょうか?
2、病院にカルテが残っていた場合、何を貰ってこればよいのでしょうか?
3、残っていた場合、未成年の頃になりますが何か手続きが変わるのでしょうか?
4、カルテがなかった場合、何か病院に書いてもらうものや貰ってくる書類等はありますか?
5、精神障害手帳や療育手帳を申請してから障害基礎年金に申請したほうが通りやすいなどありますか?
6、他に気をつけることなどありますか?

自分で色々調べてみましたがまだまだ分からないことが沢山あり質問させて頂きました。
全部でなくてもかまいませんのでご存知の方、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

病院でもらってくるのは診断書だけです。



1、2件目の病院が初診の病院とみて間違いありません。
2、特にありません。
3、診断書の日付や枚数が若干変わります。
4、初診の診療記録がない場合は初診日が確定できない申立書などが
  必要になる場合があります。
5、特にありませんが障害手帳や療育手帳は早い目に申請されたほうが
  いいとは思います。
6、下記にて説明します。

障害年金の請求に当たっては社会保険事務所で質問者の障害に該当する
社会保険事務所所定の診断書をもらってきてください。
それを今診てもらっている病院に持って行き書いてもらってください
ただし1通に付き5千円くらいかかりますが。

まず初診の病院と今現在診てもらっている病院は一緒ですか?
一緒でなければ初診の病院で受診状況証明書が必要です。
一緒であれば必要はありません。
そして初診日が20歳より前にある場合20歳を超えなければ受給権は
発生しません。
初診日から1年6ヶ月経った時点で20歳になっていなければ
20歳の時点と現在の診断書が必要です。
また初診日から1年6ヶ月経った時点が20歳を超えていれば
初診日から1年6ヶ月経った時点と現在の診断書が必要です。

障害年金は請求しなければもらえない年金であるとともに請求しても
必ずもらえる年金ではありません。
請求に当たっては診断書の不備などで何回も社会保険事務所にいかなければならない覚悟で臨んでください。
20歳前の障害年金は受給中に一定以上の収入があれば支給停止に
なる場合がありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂き助かりました。
社会保険事務所に何回も足を運ばなければならない覚悟で申請したいと思います。有難うございました。

お礼日時:2008/04/16 22:28

お答えします。


1.現在もその2件目の病院に通われてるのであれば、その病院の初診日で正解です。
  仮に通院してない期間が出来て 現在違う病院でしたらその病院の主審日が正解です。
2.通院証明を貰って下さい。
3.変わりません。
4.何もありません。
5.現在通われてる医者に相談して下さい。
6.特にないです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/04/16 22:24

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