電子書籍の厳選無料作品が豊富!

障害年金の初診日の病院について教えてください。

父が数年前より難聴で病院にかかっています。
今回、知り合いの難聴の方が障害年金を取得されていて、
「難聴でも障害年金が受給できるよ」とアドバイスを頂いたうえ、
父がリストラに遭い、収入がなくなることが分かったため、質問させてください。

父は、市内にある数か所の耳鼻科にとっかえひっかえかかっている上、
あまり記憶力が良くないために、どこの病院が初診なのか分からなくなっているんです。
この場合、初診の病院を探すためには、
各耳鼻科を回って調べるしかないでしょうか?

また、そのときは娘である私か母が代理で行くと思うのですが、
病院には何と言えばいいでしょうか?
「初診日はいつになっていますか?」でいいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

基本的には、憶えている限り最も過去の病医院に当たってみて下さいね。

転院を繰り返しているときは、最も初めの受診先が初診日になりますので。
但し、そこで難聴の検査なり診断なりを受けた、ということをポイントにして調べてみて下さい。例えば、鼻炎だとかのどの炎症だとだけで耳鼻科を受診したに過ぎない、というのでしたら、そこは初診日にはなりません。
「難聴での障害年金の受給を考えているので、いちばん初めに難聴だとして診断や治療などを受けた日を教えて下さい」と言えば、調べて下さると思います。
また、もし、お父様が耳鼻科を受診する前に、職場の健康診断などで難聴を既に指摘されていたのなら、耳鼻科を受診したときではなくて、健康診断を受けた日が初診日になってしまいますから、その点も確認するようにして下さい。

そのほか、健康保険の療養給付記録を調べてもらってもわかります。
但し、個人情報保護の観点から、本人以外からの申し出の場合や電話での依頼の場合には、まず受けてもらえないことが多い現状があります。
窓口は、お父様が加入されていた協会けんぽや健康保険組合です。年金事務所(旧・社会保険事務所)ではありません。
当時の診察券をまだお持ちであれば、それをもとに調べることもできます。

初診日はカルテがまだ存在していることを前提に証明する、ということを条件としていて、障害年金用の受診状況等証明書という書類(年金事務所でもらいます)に証明をもらいます。
医療法の定めにより、カルテの法定保存年限は5年なので、5年以上過去にさかのぼった初診日となるときは、上記の証明をもらえないことが多々あります。
その場合は、身体障害者手帳(難聴でも取得できます。障害年金の認定基準とは違います。市区町村の障害福祉課にお問い合わせ下さい。補聴器代などの公的補助の対象になります。)の写しなどを添えて、受診状況等証明書が用意できない旨の申立書、というものを別に作らなければならなくなります。
そのような申立書を出さざるを得ないときは、初診日を確定できないので、障害年金請求上、たいへん不利になってしまうことは覚悟しておいて下さい。

その他、難聴と言っても、どんな難聴でも障害年金の対象になるわけではありません。
初診日から1年6か月経った時点(障害認定日と言います)で、デシベル値という数値と、最良語音明瞭度(言葉の聴き取り)のパーセンテージが一定の基準以上でないと、だめですよ。
両耳とも90デシベル未満のときは、言葉の聴き取りの検査は必須です。
(数値が大きいほど、難聴度が高くなります。)

<障害年金[1~3級]>

1級
 両耳とも100デシベル以上

2級
 両耳とも90デシベル以上
 または
 両耳とも80デシベル以上かつ最良語音明瞭度30%以下

3級(障害厚生年金だけ[初診日に厚生年金保険だったとき])
 両耳とも70デシベル以上
 または
 両耳とも50デシベル以上かつ最良語音明瞭度50%以下

<身体障害者手帳[1~6級]>

1級
 なし

2級
 両耳とも100デシベル以上

3級
 両耳とも90デシベル以上

4級
 両耳とも80デシベル以上
 または
 両耳とも最良語音明瞭度50%以下

5級
 なし

6級
 両耳とも70デシベル以上
 または
 一方が90デシベル以上、もう一方が50デシベル以上
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい回答で、非常に参考になりました。とても心強いです。
カルテの存在や申立書、年金と手帳の等級の基準などいろいろと勉強になりました。

一つ質問したいのですが、
年金より障害者手帳を先に申請したほうがいいでしょうか?
もしよろしければお答えいただくと幸いです。

お礼日時:2010/09/30 20:16

> 年金より障害者手帳を先に申請したほうがいいでしょうか?



障害者手帳を既に持っている、ということは障害年金の受給の可否とは直接関係してこないので、どちらでもかまいません。
その理由は既に説明させていただいたとおりで、それぞれで認定基準が全く異なるからです。
診断書の様式などから始まって、それぞれで全く違います。
早い話、2重に診断を受けなければいけないわけです。

申請窓口も、当然、違います。
手帳の申請は、市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課のことです)。かつ、診断書は、必ず、身体障害者福祉法指定医(福祉事務所で教えてくれます)に書いてもらわないといけません。主治医が指定医でなかったら、指定医をさがして依頼しないとならなくなります。
これに対して、障害年金の申請は、初診日が厚生年金保険被保険者期間中だったら年金事務所(旧・社会保険事務所)。初診日がそれ以外のとき(国民年金にしか入っていなかったとき)は市区町村の国民年金担当課です(年金事務所ではありません)。診断書は主治医に書いてもらえば足ります。

ただ、現実問題としては、障害者手帳のほうがはるかに取りやすく、かつ、さまざまな恩典を受けられます。
例えば、所得税や住民税での障害者控除。税の負担が軽くなります。自動車税や軽自動車税、自動車取得税の減免も受けられます。また、駐車禁止指定除外というしくみによって、警察で許可証をもらえば、駐車禁止区域にも車を停めることができるようになったりもします。
補聴器代も、障害者自立支援法の補装具費給付というしくみによって、一定の上限はありますけれども、公費で助成されます。また、日常生活用具の貸与・給付というしくみで、FAXやパトライト(来客があったときに、ピンポンのかわりに光で教えてくれる機械)の給付を受けられたりもします。
そのほか、自治体独自のしくみ(市区町村によって内容に差があり、収入制限などがあったりします)ですけれども、障害者医療費助成制度というものがあって、医療保険の自己負担分がタダになるしくみもあります(耳鼻科以外の通院でもOK、という所がほとんど)。
さらに、障害者手帳を持っていると(もちろん、要・申請)、ケータイ電話料の割引(例えば、NTTドコモだとハーティ割引で60%割引)を受けられたり、聴覚障害者が世帯主だったらNHK受信料が半額になったりもします。
つまり、障害年金にこだわるよりも、はるかに経済的に助かるんですね。
市区町村で配布している障害者福祉のしおりというパンフレットに、そういうことがたいへん詳しく書かれていますから、障害福祉担当課でもらってくると良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
障害者手帳の恩恵の詳細が大変良くわかりました。
父が「障害者」という言葉にすごく抵抗があるようなので、
説得が難しいのですが、がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/01 00:33

受診時の領収書や家計簿でおおよその病院と日付けがわかると楽になりますよ。


自分は病院に電話して受診状況等証明書を郵便で送り、受け取りは直接でした。家族でも委任状かもしれません。電話にて各病院に事情を話して、初診証明のもらい方を聞けば良いと思います。
カルテの保存期間はその病院へ行かなくなってから5年間だそうです。初診日がわからない場合は、社会労務士に相談した方がよいかも。初診証明を出せない理由を説明する必要があるそうです。
ちなみに年金事務所では初診日はわかりません。健保と年金は別の仕組みなので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
病院には電話してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 20:10

お父様は初診の際、国民年金に加入していましたか?加入していれば「社会保険事務所」に行けば記録を調べてくれる筈です。



そうでなければ、耳鼻科を回るしか無いですが、それでは効率が悪いし、病院によっては古いカルテを破棄してる場合がありますので、先に電話で問い合わせるのが良いと思います。もし破棄されてれば、二度手間になりますし。初診の病院が判明すれば一応、お父様とneo-venusさん、お母様との関係を証明する書類(「住民票」で大丈夫です)を持参した方が無難です。「社会保険事務所」に行く際も同じです。聞き方は「質問文」の通りで宜しいでしょう。「うちの父の初診日はいつになってますか?」で。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 20:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す