「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

障害年金の、初診日と現在の年金の種類が違う場合は、どちらで申請でしょうか。
初診日が厚生年金で、障害認定日の1年6ヵ月後から現在まで国民年金です。
この場合、遡及請求と事後重症の申請のどちらとも、初診日の厚生年金(社会保険事務所)での申請でよろしいのでしょうか。

A 回答 (2件)

現在加入している公的年金制度の種類にかかわらず、初診日の時点で加入している公的年金制度によって請求して下さい。


基本中の基本です。
これは、障害認定日請求(遡及請求を含む)でも事後重症請求でも同じです。

たとえば、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であって、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に年金法でいう障害の状態に該当しているならば、障害厚生年金としての請求を行ないます。
また、障害認定日のときに該当していなくとも、その後65歳に達するまでに障害が悪化して該当するに至ったとき(事後重症)、やはり、障害厚生年金として請求を行ないます。

すなわち、現在加入している公的年金制度の種類で考えてはなりません。
逆に言えば、だからこそ、初診日のときの状況が大きく影響してきます(それだけに初診証明が取れることがきわめて重要)。

その他、20歳前の障害であるときの注意事項。
初診日の時点で何1つ公的年金制度に入っていなかったときは、20歳前初診による障害基礎年金しか考えることができません。
しかし、20歳前初診であっても、その初診日が厚生年金保険被保険者期間中にあるのなら(たとえば、高校卒業後にすぐ就職したようなとき)、障害厚生年金を考えることができます。
 
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
わかりやすいご説明をありがとうございます。

お礼日時:2012/02/08 20:22

ご質問の<遡及請求>と<事後重症>の区別ですが、


障害認定日(初診日より1年6カ月経った日)の時点で、障害認定されるかどうかの問題だと思います。

つまり、<障害認定日>に障害認定されるのなら、「遡及請求」になると思います。

障害厚生年金の受給要件をあなたは満たしているんですよね。
(1)初診日における要件・・・初診日において厚生年金被保険者でなければならない
(2)認定日における要件・・・障害認定日において障害等級1級、2級または3級の状態にある
(3)保険料納付要件・・・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(特例としては、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない)

<遡及請求>の場合は、5年前まで遡って年金の受取ができるんです。
でも、<事後重症>の場合は、請求月した翌月からの年金支給だったと思います。
2つ同時の請求はあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/02/08 20:21

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