架空の映画のネタバレレビュー

教えてください。
例えば、平成17年7月25日が初診日の場合、障害認定日は
平成19年1月25日ですか?
それとも平成19年1月26日ですか?

A 回答 (1件)

ご質問のケースでは、平成19年1月25日が障害認定日です。


つまり、暦の上で1年6か月を数えてゆくわけです。
初診日の日付が「xx日」でしたら、障害認定日も「xx日」になります。
但し、8月31日が初診日だった場合、1年6か月経過後がうるう年だったときには2月29日、うるう年以外だったときには2月28日が障害認定日になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/01/22 20:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す