A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7747207.html をお読みになって下さい。
障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)から1年以上が経ってしまってから「障害認定日による請求(障害認定日請求)」を行なうとき(いわゆる「遡及請求(さかのぼり請求)」)には、障害認定日現症の年金用診断書と、請求日直近現症の年金用診断書と、計2通の診断書を提出します。
このような請求(2通の診断書を提出したとき)に、どちらか片方の障害の状態が「障害不該当」であるときには、年金証書(年金決定通知書)とともに、不支給決定通知書も届きます。
ここがとてもわかりにくい部分です。
不支給決定通知書には、たとえば、「これこれこういう理由で障害認定日時点の障害の状態が障害年金の級の表のどこどこに該当しないから不支給とします」などと書かれています。
こういったことも確認なさってみましたか?
もしもそういうことでしたら、「障害認定日請求は認められなかったので過去への遡及はありませんよ」という意味になります。
また、このような場合に、年金証書(年金決定通知書)のほうは、請求した年月(注:障害認定日のある月ではないこと)が受給権取得年月(たとえば平成30年1月)で、支給開始年月がその翌月(平成30年2月)になっていたりしませんか?
もしそうならば、事後重症請求としては認められています。
過去への遡及はされないけれども、今後の分については支給されます。
回答 No.10 で触れられているサイト云々の具体例は、以上のとおりです。
実は、結構よくある例で、非常に誤解されやすい面があります。
上のような例であって、障害認定日請求が認められていなかったのなら、再度の障害認定日請求はできませんし、不服申立もできません。事後重症請求の結果を認めることしかできません。
逆に、障害認定日請求としては認められたけれども、事後重症請求としては認められない、というような事例ももちろんあります。
このようなときも、しかるべき事柄(いついつから不支給ですよ‥‥などど)が通知されます。同様に2通の知らせが同時に届きます。
その場合は、額改定請求書の提出や支給停止事由消滅届といった書類の提出によらなければ、今後の障害年金は受けられなくなります。
結局、ご自分がなさった(認められた)のが、障害認定日請求によるものなのかそれとも事後重症請求によるものなのかをきちっと確認されないことには、どなたが回答を書いたところで、結論は出ません。
まずはお手元にあるはずの年金証書(年金決定通知書)等を早急に確認していただき、併せて、年金事務所に直接出かけて問い合わせていただきたいと思います。
障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)から1年以上が経ってしまってから「障害認定日による請求(障害認定日請求)」を行なうとき(いわゆる「遡及請求(さかのぼり請求)」)には、障害認定日現症の年金用診断書と、請求日直近現症の年金用診断書と、計2通の診断書を提出します。
このような請求(2通の診断書を提出したとき)に、どちらか片方の障害の状態が「障害不該当」であるときには、年金証書(年金決定通知書)とともに、不支給決定通知書も届きます。
ここがとてもわかりにくい部分です。
不支給決定通知書には、たとえば、「これこれこういう理由で障害認定日時点の障害の状態が障害年金の級の表のどこどこに該当しないから不支給とします」などと書かれています。
こういったことも確認なさってみましたか?
もしもそういうことでしたら、「障害認定日請求は認められなかったので過去への遡及はありませんよ」という意味になります。
また、このような場合に、年金証書(年金決定通知書)のほうは、請求した年月(注:障害認定日のある月ではないこと)が受給権取得年月(たとえば平成30年1月)で、支給開始年月がその翌月(平成30年2月)になっていたりしませんか?
もしそうならば、事後重症請求としては認められています。
過去への遡及はされないけれども、今後の分については支給されます。
回答 No.10 で触れられているサイト云々の具体例は、以上のとおりです。
実は、結構よくある例で、非常に誤解されやすい面があります。
上のような例であって、障害認定日請求が認められていなかったのなら、再度の障害認定日請求はできませんし、不服申立もできません。事後重症請求の結果を認めることしかできません。
逆に、障害認定日請求としては認められたけれども、事後重症請求としては認められない、というような事例ももちろんあります。
このようなときも、しかるべき事柄(いついつから不支給ですよ‥‥などど)が通知されます。同様に2通の知らせが同時に届きます。
その場合は、額改定請求書の提出や支給停止事由消滅届といった書類の提出によらなければ、今後の障害年金は受けられなくなります。
結局、ご自分がなさった(認められた)のが、障害認定日請求によるものなのかそれとも事後重症請求によるものなのかをきちっと確認されないことには、どなたが回答を書いたところで、結論は出ません。
まずはお手元にあるはずの年金証書(年金決定通知書)等を早急に確認していただき、併せて、年金事務所に直接出かけて問い合わせていただきたいと思います。
No.10
- 回答日時:
障害認定日による請求をして、過去の年金の一部が支給されなかったという場合は、年金証書とともに「不支給通知書」が送られてきているというサイトをみつけました。
年金証書と一緒に保存している書類のなかにそんなものはありませんか。もう一つは、質問者様は年金受給のための診断書を書いていただいたお医者様に、いまも受診しておられるでしょうか。受診しておられるなら、情報が得られる可能性があります。カルテに診断書を書いたことも記入されている可能性があります。今度受診されたとき、診断書がいつ現在の症状について書いてもらったかをお尋ねになればカルテに記載が残っていて教えてもらえるかもしれません。
それが、半年前、年金請求した当時時点の病状(障害)についての診断書であれば、その時点以降についての障害年金を請求したということです。
それとこの年金請求はだれか支援者に相談して進められたという事はありませんか。あればその方にどうだったか聞いてみたらどうでしょうか。
通常、障害年金は、現在以降の年金とは別建てで、遡及金を請求するという仕組みではありません。一つの請求一つの書類の中で、年金請求する方法に、障害認定日による請求だとか事後重症による場合だとかがあって、日本年金機構の裁定を受けて、年金が支給される期間が過去にさかのぼる場合と、将来に限る場合とがあります。
質問者様はすでに年金受給をはじめられているわけですから、今後年金事務所に障害認定日で裁定請求をやり直せるのか、またそれは今受給している年金とは別にできるのか。現在受給している年金についての不服申し立てなのかというところになります。
それはここで何かと推測していても時間が経過するほど質問者様が不利になりますので、やはり年金事務所に質問者様がどのような年金の請求をされたかということを自分で確認され、今後障害認定日による請求をすることができるかどうか、またその条件などを確認されるのが一番かと思います。
本当に、時間がたつといろいろなめんで質問者様が不利になります。一刻も早く年金事務所で相談されることをお勧めします。
日本年金機構 相談窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
日本年金機構 年金の決定に不服があるとき(審査請求)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
日本年金機構 年金の時効
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
参考 咲くやこの花相談室 徹底解説!障害年金の年金証書・決定通知書の見方
https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-deter …
上記サイトの、「2-2 さかのぼって請求した分も認定されているか確認する」というところで、
「もしもあなたが障害認定日(初診日から1年6ヵ月経った日)にさかのぼって障害年金を申請していたのであれば、いつから障害年金の等級に認定されたのか確認してみましょう。
年金証書の「受給権を取得した年月」で確認することができます。
(イメージ 障害者の生年月日の右側に受給権を取得した年月という記載があり赤く〇で囲ってある)
この受給権を取得した年月が、「障害認定日」のある月であれば、さかのぼった分から認められています。
「障害認定日」のある月が表記されておらず、一緒に「不支給通知書」が届いた場合は、さかのぼった分が認められておらず、障害年金を申請した年月が記載されているはずです。
届いた書類をよく確認してみてください。」
No.9
- 回答日時:
障害年金の請求は、障害認定日請求と事後重症請求だけではありません。
回答 No.8 は一部誤りです。障害年金の請求方法には、以下の3種類があります。
ア.障害認定日による請求(障害認定日請求)
イ.事後重症による請求(事後重症請求)
ウ.初めて2級以上に該当することによる請求(初めて2級請求)[複数障害の併合での請求]
◯ 障害認定日請求の条件
1.障害認定日時点において、障害年金でいう「障害の状態の基準」を満たすこと
2.障害認定日時点におけるカルテ(診療録)が現存していること
◯ 障害認定日請求は、あとからでも行なうことができる(= 遡及請求[さかのぼり])
3.上記1と2が満たされていること
4.障害認定日から1年以上が経っていること
5.障害認定日のある月の翌月分からが支給対象になるものの、支分権の時効というものがあるので、遡及で実際に支給されるのは、請求日(いま)から最大5年前までの分だけ
◯ 事後重症請求の条件(= あとから行なうので一見遡及請求に似ているが、せんぜん別の物!)
6.障害認定日時点では受診していない/障害認定日時点のカルテが存在しない
7.障害認定日時点において、障害年金でいう「障害の状態の基準」を満たしていない
8.請求日(いま)の時点では、障害年金でいう「障害の状態の基準」を満たしている
年金請求書(回答 No.4 の PDFファイル)を見ていただくと、どの請求方法を選択するのか◯を付ける箇所があります。
したがって、みっき89 さんがそのコピーを保存してあるならば、手元の年金証書・年金決定通知書とあわせて見てみることで、今回の障害年金が障害認定日請求なのか事後重症請求なのか、すぐわかると思います。
(つまり、回答 No.7 の「1枚の診断書」というのが、①のことなのか or ③のことなのか、がわかる)
No.8
- 回答日時:
障害年金には障害認定日による請求と事後重症による請求とがあります。
障害認定日に障害年金に該当するほど重度の障害にあるとして請求するのが障害認定日による請求です。時間が経過した後でもこのような請求をすることは可能なのです。しかし現在も病院が存在しているか。その当時つまり初診から1年半経過したころに受診があるかどうか。カルテが保存されているか。(カルテの保存期間は5年間で、診療の完結の日から5年間という意味です。これは医療法第24条診療録の記載及び保存の二項と療養担当規則9条に規定されています。)カルテによって年金を受給するほどの重い障害があったという診断書が作成してもらえるか。
など、色々な事情で障害認定日当時の診断書が取得できない場合が多くあります。このような場合、前から重度の障害があった場合でも、障害認定日による請求の方法をあきらめて、事後重症による請求という手段を取ることとなります。どちらで請求するか記入する欄がありますので、障害年金の裁定請求書のコピーを持っておられればどのような請求をしたかはわかるかとは思います。
No.7
- 回答日時:
障害年金の請求の基本的なパターンは、以下の図のとおりです。
いったい、あなたは、①~③のどのパターンで障害年金を請求したのでしょうか?
出した診断書が1通だけ、というのならば、③だけとは限らず、①だった可能性も出てきます。
そうなると、「さかのぼって」云々を考える意味がなくなってしまうのですが。
(つまりは、障害認定日による請求として認められている、という可能性が出てくる、ということ)
┃
╋ A 初診日
┃
┃
╋ B 障害認定日(=Aから1年半が経った日)
┃
┃ ① B~Cのどこか ⇒ 「障害認定日請求」ができる
┃
╋ C Bから1年が経った日
┃
┃ ② C~Dのどこか ⇒ Bの障害状態がOKなら「さかのぼり請求」
┃ ③ C~Dのどこか ⇒ Bの障害状態がNGなら「事後重症請求」
┃
╋ D いま
┃
① 必要な診断書 1枚 ‥‥ 障害認定日による請求
② 必要な診断書 2枚 ‥‥ さかのぼり請求(障害認定日による請求 & 事後重症による請求)
③ 必要な診断書 1枚 ‥‥ 事後重症請求
No.6
- 回答日時:
> 認定日請求なら診断書を2枚出してるはずとの、断定的な回答
そんな内容は一言も回答で書いておりませんので、お間違いのないようにお願いします。
No.5 さんが勝手に思い込み、かつ、「断定的な回答だ」と私を勝手に非難しているだけです。
正直、たいへん失礼にも見えました。
可能性としては否定できない、とは書きました。
ただし、要は、障害認定日から1年以上が経ってからの障害認定日請求(いわゆる遡及請求)のときには2通の診断書が必要なので、「そのような障害認定日請求をしたのなら」ば2通の診断書を出していませんでしたか?、と尋ねただけです。
それを「断定的な回答だ」と決めつけるのは、かえって混乱を招く回答になるかもしれませんね。
> 例えば本人年齢が今20才とか21才の場合、提出の必要のある診断書は1枚で、認定日請求です。
これこそ誤りかもしれません。
もしかしたら、20歳よりも前に厚生年金保険に入っていたときがあったかもしれない‥‥。そして、その加入期間中(20歳前、たとえば中卒直後など)に初診日があったかもしれない‥‥。
そうなると、本人の現年齢が20歳や21歳だったとしても、障害認定日は20歳や21歳よりもはるかに前に来ることになります。20歳や21歳の時点では、障害認定日から1年以上が経ってしまうわけです。
となると、1枚の診断書で足りるでしょうか? そうではないと思うのですが。
> このような質問をする場合、最低でも年齢や加入状況、受給状況など
これは事実です。
ですが、どれだけの人がその必要性を認識しているでしょう?
正直言って、ほとんどの人は無知(知識がない・認識がない)だと思いますよ?
そうであれば、多少なりとも順序を追って、基本的なことだけでも説明したほうが丁寧かと思います。
ただただ「ああしてないと答えられない」などと正論で突っぱねるだけが能ではないと思いますし、むしろ、逆に、不快になるだけなのでは?(冷たい印象を与えてしまいかねませんので)。
そりゃあ、年金事務所に行けば、すべてがわかるでしょう。
正直なところ、私としても「年金事務所で聞くべきですよ」というのが、ほんとうの気持ちです。
しかし、こういうサイトの意義は、正しい答えを出すことがすべてではない、と思います。
少なくとも、基本的な知識だけでも詳しく書く・周知する、ということに意義があるのではないでしょうか。
いずれにしても、新しい情報が質問者さんから提示されていませんので、これ以上は何も申し上げません。
お騒がせしました。申し訳ありません。
No.5
- 回答日時:
質問内容だけではあなたの年齢や初診日、認定日が不明のため、断定的な回答はいたしかねます。
認定日請求なら診断書を2まいだしてるはずとの、断定的な回答は、必ずしも正しいとはいえません。
質問者さんが年齢など開示されていないため、何も条件が不明のため、
実際はどうなのかは、それだけでは不充分です。
例えば本人年齢が今20才とか21才の場合、提出の必要のある診断書は1枚で、認定日請求です。
質問者さんは、このような質問をする場合、最低でも年齢や加入状況、受給状況などは適切な回答を求める場合は、必ず必要です。
どうなっているか、確実なことは年金事務所にて確認いただくことです。
No.4
- 回答日時:
去年から受け始めた、という障害年金を請求したとき、あなた自身は気づいていなかったかもしれませんが、「障害認定日請求(さかのぼり)をしてしまっている」という可能性もあります。
「病院にかよって9年」と書かれているため、この可能性は否定できません。
このような請求のときには、診断書を2通提出するように指示されます。
障害認定日(初診日から1年6か月が経ったとき)のものと、直近のものと、計2通です。
そのようなことはありませんでしたか?
そして、「年金請求書の「障害認定日による請求」という箇所に必ず◯を付けて!」と指示を受けたうえで、併せて、「障害給付請求事由確認書という書類も出すように!」と指示されたはずです。
このようなこともありませんでしたか?
障害給付請求事由確認書というのは、上のような形で2通の診断書を提出するときに必要な書類です。
要は、障害認定日請求をさかのぼるときに出す書類でもあります。
この確認書は「私は障害認定日請求をしますので、まず最初に、障害認定日請求が認められるかどうかを審査して下さい。障害認定日請求が認められなかったときは、直近の診断書を使って事後重症請求として審査して下さい」ということを申し立てる、重要な書類です。
こういった形で請求すると、障害認定日請求としては認められなくても、事後重症請求として認められます。
あなたの場合で言えば、去年から受け始めた障害年金の請求をしたときに2通の診断書を出していたのなら、障害認定日請求としては認められてはいませんが、事後重症請求として認められたことになるわけです。
◯ 年金請求書[様式第107号](障害基礎年金だけのとき)<PDF>
https://sakuya-shougainenkin.com/wp-content/uplo …
◯ 年金請求書[様式第104号](障害厚生年金のとき、障害厚生年金+障害基礎年金のとき)<PDF>
https://sakuya-shougainenkin.com/wp-content/uplo …
◯ 障害給付請求事由確認書<PDF>
https://sakuya-shougainenkin.com/wp-content/uplo …
◯ 参考URL
https://sakuya-shougainenkin.com/format
あなたが上のように診断書2通を出したのに、【年金証書の「受給権を得た年月」が「実際に障害年金の請求をした年月」になっていて、「障害認定日のある年月(初診日から1年6か月後)」ではないとき】は、もう障害認定日請求(さかのぼり)はできません。
というのは、診断書2通を出したときにすでに障害認定日請求が行なわれていて、「障害認定日請求は認めることができませんよ」という結果が出てしまっているからです(その結果が、いま受けている障害年金)。
そのような場合は、これからも障害認定日請求(さかのぼり)はできませんし、さかのぼって支給を受けたりすることもできません。
逆に、あなたが直近の診断書しか用意せずにそれだけを年金事務所などに提出して請求したときは、通常は、事後重症請求しかしていません。
年金請求書では「事後重症による請求」に◯を付けて請求します。
こういった請求だったときに限り、いままでの別の回答で書いてきたように、いま受けている障害年金(事後重症請求の障害年金)を取り消して障害認定日請求(さかのぼり)に変える、ということができます。
ということで、まず、どういった形で請求したのか、ということを思い出したり確認したりする必要が生じてきます。
年金事務所に出向いて確認することもできます。
ただ、ほんとうは、請求の際に出す書類は全部、年金事務所などの窓口に出してしまう前に、そっくり全部、自分用にコピーを取っておくのが鉄則です。医師から封をされて診断書を渡されたときは、自分で封を切ってコピーしてしまってもかまいません。いきなり年金事務所の窓口に出してしまってはいけないのです。
コピーがそっくり全部残されていれば、どういった形で請求したのか・診断書には何と書かれていたのか、ということは、すぐに自分でわかります。
更新(次回診断書提出年月。年金証書にも書かれているはずです。)のときにも、このコピーが残されているとたいへん役に立ちます。更新のときの診断書も、もちろんコピーしておくのが鉄則です。
いかがでしょうか?
たいへん複雑でむずかしいのですが、ゆっくりと整理しながら読んでいただくと、いくつもポイントがあるのがわかっていただけると思います。
まずは、診断書を2通出していたのか・いないのか、それを思い出して下さい。
No.3
- 回答日時:
補足です。
事後重症請求だったときにそれを取り消して障害認定日請求(さかのぼり[遡及請求]もそうです)に変える場合の細かい点に関しては、以下の過去回答(回答 No.2)をごらんになって下さい。
ただし、かなりむずかしい内容です。イメージだけでもつかんでいただければ良いと思います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8488250.html
ちなみに、この内容は、精神障害者家族会でも紹介されました(以下の PDFファイルのとおり)。
https://www.1616bbs.com/bbs/data/hota/img/357_96 …
https://www.1616bbs.com/bbs/data/hota/img/358_4a …
その他、社会保険労務士さんのサイトにも、概略が書かれています。
以下のサイトをごらんになってみて下さい。正直言って、やらなければならないことがたくさんあります。
http://syogainenkin119.com/faq8.html
http://www.shougai-nenkin110.jp/14824547631478
https://ameblo.jp/omukai88/entry-11751254201.html
取り下げ(取り消し)ということになるので、いま受けている障害年金の年金証書をいったん返却することにもなりますので、念のため。
ただし、「さかのぼり(遡及請求)が認められる・認められない」が認められるまでの間の障害年金は、引き続き支給されますので、大丈夫です。
また、さかのぼり(遡及請求)が認められなかったときは、年金証書が返却されていま受けている障害年金のまま続く、ということになりますので、こちらも影響は受けません。
No.2
- 回答日時:
障害年金は、初診日がとても重要です。
障害年金が支給される理由となっている障害や症状(つまり、必ずしも病名ではありません)のために初めて医師の診察を受けた日が、初診日です。
この初診日から1年6か月経った日を、障害認定日といいます。
障害認定日のときの障害の状態が国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められている基準を満たしていると、障害認定日請求といって、障害認定日がある月の翌月分から、障害年金を受けられます。
障害認定日から1年以上が過ぎてしまってから上で書いたような障害認定日請求をしようとする、というのがさかのぼり請求(遡及請求)です。
上でも書きましたが、障害認定日のときの障害の状態が基準を確実に満たすほどの重さでなかったなら、請求そのものが認められることはないので、さかのぼり請求をしても意味がありません。
さかのぼり請求のときも、いま受けている障害年金も、初診日そのものは変わりません。
また、昨年認められた、と書かれていますが、きちんと調べないと「実際はさかのぼり請求が認められているのに、そうでないと思い込んでしまっている」ということにもなりかねません。
そこで、まず、手元にあるはずの年金証書(年金決定通知書)を見て下さい。
初診日がいつごろだったのか、ということは、ご自分でもだいたいおぼえていますよね?
その初診日から1年6か月経ったときが障害認定日になるわけですから、もしもさかのぼり請求・障害認定日請求がすでに認められているならば、年金証書に書かれている「受給権を得た年月」が、その障害認定日の月になっていて、「支給開始年月」がその翌月になっています。
そうでない場合は、「受給権を得た年月」が、実際に障害年金を請求(申請)した月になっています。
例えば、昨年1月に請求(申請)したとすると、平成30年1月になっています。
そして、「支給開始年月」は平成30年2月となっていて、つまりは平成30年2月分以降しか支給されないようになっています。
こっちのほうは、事後重症請求といいます。
ということで、事後重症請求だったのか、それとも障害認定日請求だったのかを、まず確認しましょう。
もしも事後重症請求だったのなら、いま受けている障害年金を返上(取り消し)して、あらためて障害認定日請求(さかのぼり請求)を行なうことは可能です。
障害認定日のときの障害の状態が基準を満たさないから障害認定日請求ができなかった・認められなかった、というほかに、医師や障害者本人などに知識がないためにそもそも障害認定日請求をしなかった、という事例もたくさんあるため、回答 No.1 で書かれている内容はかなり不十分です。
実は、上で書いた「返上(取り消し)によって、事後重症請求からさかのぼり請求にやり直す」ということが認められるのは、事実上「医師や障害者本人などに知識がないためにそもそも障害認定日請求をしなかった」という場合に限られます。
「障害認定日のときの障害の状態が基準を満たさないから障害認定日請求ができなかった・認められなかった」というのであれば、わざわざやり直しても、まったく意味がないからです。
同じ医師であっても違う医師であっても、現症年月日に実際に診察した医師でなければ診断書の作成はできませんので、「作成したがらない」云々というのは理由にはなりません。
現実として仮にそういったことがあるとしても、それ以前に、障害年金の制度上のしくみが厳格に決められているために制約がある、というだけの話ですから、誤解を招きかねない回答は良くないと思いますよ。
現症年月日とは、診断書に記されるべき「実際に診察された日時」のことで、これをもって障害の状態が判断されます。
以下のとおりです。
◯ 障害認定日請求(さかのぼり請求)のとき
・初診日が20歳以降のときは「障害認定日のあと、3か月以内の日」が現症年月日
・初診日が20歳以前(年金未加入)のときは「障害認定日を真ん中にした、前後3か月以内の日」
初診日が20歳以前(年金未加入)のときは、特に注意が必要です。
「障害認定日よりもあと」に「20歳の誕生日の前日」が来る、というときには、障害認定日は、初診日から1年6か月が経ったとき(=1年6か月経った日が、20歳の誕生日の前日よりも前に来てしまう)にはならないからです。
このときは「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります。特に気をつけて下さい。
◯ 事後重症請求のとき
・初診日が20歳以降でも20歳以前でも「請求日(窓口提出日)の前、3か月以内の日」が現症年月日
現症年月日のことは、当時実際に診察を行なった医師が、当時のカルテに基づいて書かなければなりません。
診断書を書くときの鉄則です。
守られなかった場合は「虚偽」ということで医師法違反・詐欺となってしまって、医師も障害者本人も処罰の対象になってしまいかねませんので、このことにも注意して下さい。
言い替えると、上で書いた現症年月日の範囲内に実際に受診してなかったのなら、目的とする診断書も書いてもらうわけにはゆかないので目的とする請求もできませんよ、ということになります。
そして、当時のカルテに基づいて書かなければならないわけですから、廃院や医師の死亡、あるいは法定保存年限(5年)が切れたためのカルテ廃棄などによっても、目的とする請求が困難となることがよくあります。
以上のように、ただ単に「さかのぼって認められたらいいな」などといった気持ちだけでできるものではありませんので、医師に相談する以前に、年金事務所(日本年金機構)で詳しく制度に関する内容を聞くべきだと思います。
医師にそれとなく相談すればいい、などといったものではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/22 22:33
こんばんは。分かりやすい説明ありがとうございます!色々と難しいんですね。まずは早急に年金事務所日曜日問い合わせして相談してみます。ありがとうございました!
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皆様詳しく教えて頂きありがとうございます、最初に年金申請出した時には診断書は一通しか出していません。現在年齢は41歳です。遡及金請求はした覚えも存在も最近知りました、皆様詳しくありがとうございます