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脊柱管狭窄症の手術を三年前に行いました。
術後の経過はよくなく、
毎日、ほぼ寝たきりの生活を送っています。

脊柱管狭窄症は障害年金の対象病気ですか。

年金未納等はありません。

A 回答 (6件)

こちら 

https://matsuyama-shogai.com/basics/ を見る限りでは、「脊髄の器質障害」は支払い対象なようですので、(脊柱管狭窄症が原因の)「脊髄の器質障害」という診断書があればもらえても不思議はないですね。
お役所仕事なので、大事なのは診断書に「脊髄の器質障害」の文言が書かれているかがどうかだと推定します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ドクターは手術のことしか頭にないし。
社労士に依頼するしかないけど、金かかりますし。

お礼日時:2021/07/17 16:44

ある程度の規模の病院でなければ脊椎の手術はしないことが多いと思いますが、でしたらその病院には相談員とかケースワーカーとかがいるのではないでしょうか。


相談するなら社労士でなくまずそういう人たちでしょう。
(手術ことしか頭にないドクターは役所相手の書類を書くのも嫌いなら、決まった文言を使うのも嫌います)間を取り持ってくれる人の存在は重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござました。


おっしゃるとおり手術の時

私の担当のケースワーカーにも会いました。

まだ、若いから、介護保険いらないねだけで終わった
だけでした。

お礼日時:2021/07/17 18:05

脊椎関節炎で身体障害年金二級を受給してますが、病名では無くて障害の状態で決まるので、私は無料の労務士の相談で受給可能か相談してから、手続きをはじめました。


年金事務所でも予約して相談も出来ます。私は、肢体不自由で受給してますが、お身体の状態はどうですか?病気の初めての初診日から1年半たってますか?ご自分で色々調べてください。後、身体障がい者手帳の手続きもすると、色々と助成制度もありますから、こちらは、市役所の福祉課できいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうごさ゛います。
寝たきりに近いです。

お礼日時:2021/07/25 01:50

障害年金の制度では、傷病 ≠ 障害 という考え方に立っています。


そのため、認定にあたっては「傷病が治った日」といった言い方をし、傷病そのものが治癒している状態が求められています。
この状態のことを「症状固定」といいます。
つまり、傷病そのものをまだ治療できる余地があるときには、障害年金が認められることはありません。
なお、治癒している状態には、医学的にもう良くも悪くもならない、という「いわば匙が投げられた状態」を含みます。

要は、傷病そのものではなく、その結果としての後遺症を問うわけで、それによる日常生活上の困難度(日常生活動作の困難度、就労の困難度、介護の必要性の度合いとその内容)によって認定します。
これは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 というものを見ていただくとよくわかるかと思います(日本年金機構のホームページ上にあります。)。
傷病名で認定するのではなく日常生活上の困難度で認定する、といったことが理解できるでしょう。

肢体の障害の場合の障害年金は、精神の障害と合わせて、障害年金の制度上では一・二を争うほど厳しい内容になっています。
脊柱管狭窄症は、再手術やリハビリによって回復を図れる可能性がある傷病なので、ただ単に現況が寝たきりであるからといって、直ちに認定されるといったものではありません(「症状固定」だとは言い切れないため。)。

いずれにしても、医師および年金事務所によく相談したほうがよろしいかと思います。
できることならば、障害年金に精通した(請求や不服申立に関して多くの数をこなした)社会保険労務士さんに頼ってみることも良いのですが‥‥。

ケースワーカーは、正直申しあげて、あまり頼りにはならない場合も多いかもしれません。
相談していただくのはかまいませんが、過剰な期待は避けるべきでしょう。
諸制度の利用に関して、その入口までは知っていますが、それぞれの制度の詳細や実態まではよくわかっていない場合も多く、上述したような障害年金の制度上の限界を熟知しているかというと、かなり疑問が残ります。
ケースワーカーはあくまでも「福祉」の人であるので、年金制度独特の考え方などを知っているとは限りません。

なお、保険料納付要件のほかに、初診日時点で加入していた公的年金制度の種別も問われます。
国民年金だけにしか加入していなかった、というときは、障害基礎年金だけになり、肢体の障害による障害年金の1級または2級の状態に該当するしかありません。3級の状態は対象外です。
さらに、初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日)でそういう状態になっていることがまず大前提で、必ずしもいまの状態で見るわけではないのです。
言い替えると、障害認定日において既に重い障害の状態になっていないと、障害年金を受けられないことになります。

障害認定日の状態では受けられない、ということであれば、その後65歳の誕生日の2日前までにそういう重い障害の状態に至ることが必要で、かつ、65歳の誕生日の2日前までに請求を終えないと、障害年金を受けることはできません。

こういった知識を、はたしてケースワーカーがしっかり・はっきりと示してくれるでしょうか。
これには、正直申しあげて、疑問があります。
また、肢体不自由での身体障害者手帳の所持の有無や、その手帳の等級は、障害年金の認定の可否とは全く無関係です。
極端な話、身体障害者手帳を持っていなくとも、障害年金は請求できます。

医師としては、まだまだ回復の余地はある、と見ていると思います。
私見ですが、障害年金に関しては、今後の治療の経過を待ってからでも良いのではないか、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/25 01:48

障害年金で対象でない病気はほとんどありません。


精神で非対象の病気がいくつかありますが、それとて他の病気も発生してたりしたら請求できることも多いです。

また 症状固定しないと請求できないわけではありません。
障害年金では初診日、初診日から1年半の認定日での請求(A)、それ以降に悪くなった場合の事後重症請求(B)といったものがあります。
結論をいえば、AまたはBで認定基準にあっているかどうかで判断がされます。かならづしも症状固定は求められていません。
進行性の病気や治る可能性のある病気は有期認定と言って次回の診断書提出の時期が1年単位になったり2年とか3年とかの単位になったりすることがあります。

障害年金請求はかならずしも認定日での請求(A)がだめだったら事後重症請求・・今の状態(A)も認められないわけでもありません。
また必ずAをしなければならないわけでもありません。
(B)の請求だけしてもいいし、
両方請求してBのみ認められるようなケースもあります。

仮に質問者さんのケースでは初診から3年経過ということですから認定日請求されるばあいは(A・・認定日以降3ヶ月以内)(B・・請求の3ヶ月以内)
両方の診断書が必要となります。

認定日が過ぎていて、状態が悪いなら何も待っておくメリットはありません。
ただし、必ず認可されると言ってるのではありません、あくまでも結果は審査結果によります。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/25 01:45

障害基礎年金や障害厚生年金が支給され得る「障害の状態」とは、国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表第2に定められる1~3級のいずれかに該当する程度の障害があって、かつ、その状態が長期にわたって継続的に存在する場合をいいます。


この状態のことを、事実上「症状固定」と解釈し、「傷病が治った」という独特の表現を行ないます。

ただし、障害の元となる傷病の状態が固定していることまでは、必ずしも求められてはいません。
回答4でもお示ししたように、医学的にもう良くも悪くもならない、という「いわば匙が投げられた状態」をも含むからです。
また、3級(障害厚生年金のみ)であれば、「労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度」であると、「傷病が治らないもの」として、障害厚生年金の対象になります(ただし、同じ障害の程度であっても「傷病が治ったもの」であると、一時金としての障害手当金だけになります。)。

──────────

このとき、初診日から起算して原則1年6か月が経過した日を障害認定日といい、上述の障害の状態を認定すべき日としています。
ただし、1年6か月以内に「傷病が治った」というときには、その日が障害認定日となります。

ここでいう「傷病が治った」とは、器質的損失・変形、機能障害という後遺症が残されたときは、医学的に傷病が治っていることが前提です。
ですから、脊柱管狭窄症の場合には、直ちに肢体不自由になるとは必ずしも言えず、医学的な治療(手術など)の可能性が残されているときには、実際問題として認定されがたい、と言えてくるとは思います。

ただ、症状が安定して、長期に亘ってその症状の固定(=疾病の固定性)が認められ、医療の効果が期待し得ない状態に至ったのなら、先述したように「いわば匙が投げられた状態」として、「傷病が治った」とします。

ですから、年金制度がどうこうという正論はともかくとして、脊柱管狭窄症の現実の状態と今後の経過の見通しがどうであるか、ということを、医師との間でよく見きわめるほうが大事だと思います。

━━━━━━━━━━

障害認定日のときに上記の「障害の状態」であるとして請求する場合には、「障害認定日による請求」といいます。
「障害認定日の後3か月以内の実際の受診時」における「障害の状態」が示された年金用診断書が必要です。

一方、障害認定日のときに「障害の状態」に該当しなかったとき(上述した3か月内に実際に受診しなかった、というときを含む)には、その後65歳の誕生日の2日前までに該当することを前提に、かつ、65歳の誕生日の2日前までに請求することになりますが、こちらを「事後重症による請求」といいます。
こちらは「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時」における「障害の状態」が示された年金用診断書が必要です。

──────────

要は、原則として、いずれかの形になります。

なお、「障害認定日による請求」は、【障害認定日のときに上記の「障害の状態」である】ならば、遡及して行なうこともできます。
このとき、障害認定日から1年以上が経ってしまってから請求する場合(俗に「遡及請求」といいます)には、「障害認定日による請求」に加え「事後重症による請求」も行ないます。

つまり、遡及請求のときは、「障害認定日の後3か月以内の実際の受診時」と「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時」の、それぞれの状態を2通の年金用診断書で別々に示します。

その上で、「障害認定日による請求として申請するが、これが認定されないときには事後重症による請求として審査していただきたい。」といった旨の「障害給付請求事由確認書」というものを添えます。

こうすることによって、たとえ障害認定日による請求が認められなかったとしても、事後重症による請求を認めてもらう途が開かれます。
回答5でいわれている「両方請求して事後重症だけが認められる」というのがこのケースです。

━━━━━━━━━━

障害認定日を既に過ぎているのであれば、確かに、障害基礎年金や障害厚生年金を請求してみる価値はあろうかと思います。

ただ、脊柱管狭窄症という傷病の性質を考えると、やはり、手術によって大きく症状が改善される場合が多いのです。
このため、その症状の固定性がどうしても問われてくると思えますし、必ず認定を受けられる、とは言い切れない面が多々あります。
どなたかのような「年金制度上の正論」だけを言っていれば良い、とは必ずしも思いません。

したがって、障害年金のことを考えることはもちろん大事であるのですが、先ほども申しあげたように、私としては、いったんは、脊柱管狭窄症の現実の状態と今後の経過の見通しがどうなのかということを、医師との間でよく見きわめ、その上で障害年金を考えてゆくべきではないかと思います。
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この回答へのお礼

非常に、お詳しい解説ありがとうございます。
治ることを信じて生きていきたいと思います。

お礼日時:2021/07/25 01:51

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