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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。
以下のケースでは、加算されるでしょうか。

①妻が40歳のとき、夫はまだ死亡していなかった。
②当時、夫婦には16歳の高校生の子がいて、生計を同じくしていた。
③妻が41歳のとき、夫が死亡。遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給する。
④子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失う。

妻は④の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算はやはり加算されないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (9件)

子が18歳になって遺族基礎年金の支給が停止された翌月から、65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算は支給されるようになります。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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この回答へのお礼

早速ご連絡をいただきありがとうございます。ところで、頂いたリンク先妻でも確認しましたが、遺族基礎年金を受給していた妻が遺族基礎年金が支給されなくなってから65歳まで中高齢寡婦加算を加算される要件に、40歳到達時に遺族基礎年金を受給している妻であること、とあり、質問とは異なります。つまり40歳前に夫が死亡していて遺族基礎年金を受給していることが前提なのか、と思った次第です。

お礼日時:2017/10/10 18:22

>妻は④の時点から65歳まで、


>遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は
>やはり加算されないのでしょうか。
加算されますよ。
遺族基礎年金を補完するための加算
ですから。

以下の『中高齢の加算について』
を、ご参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
引用~
2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けて
いた子のある妻(※3)が、子が18歳到達
年度の末日に達した・・・等のため、
★遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
・・・・
※3 40歳に到達した当時、子がいるため
遺族基礎年金を受けている妻
~引用

いかがでしょう?
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では、こちらでどうでしょう?


http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/chukoreikafu …
引用~
夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻
(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が
受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、
中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。
~引用
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補足質問につきまして;



下記の注書きのことですね。
「※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻」

中高齢寡婦加算は40歳以上で受けられる加算です。
1.の要件は、夫が亡くなった時に、妻の年齢が40歳以上と言っています。
2.の要件は、夫が亡くなった時には、妻の年齢は40歳未満であったケースです。40歳未満であっても子がいれば、妻は遺族基礎年金は受けられます。その妻が40歳以降の段階で、子が18歳に到達すれば、遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算が付くということを言っています。(これが注書きの※3です)

つまり、質問者さんの例では、2.のケースではなく、1.のケースが当てはまります。

参考:
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/chukoreikafu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。また御礼が遅くなり申し訳ありません。どの資料を見ても質問したケースは記されてなく困っていました。123様のご回答にあるように、質問のケースは40歳後に夫死亡で子がいない妻のケースに準じるのかなと思います。でも夫死亡時に子がいない妻、ともはっきり明記されているのも気になります。

お礼日時:2017/10/11 13:26

このケースで妻が遺族厚生年金や遺族基礎年金を受ける、というのはどういうことを意味するのか、と考えることが先ではないでしょうか?


基本に戻って考えてみましょう。

1.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡する
 ⇒ 妻は「遺族厚生年金」(短期要件)を受けられる

2.以下(1)と(2)をともに満たす国民年金の被保険者である夫が死亡する
<注:厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者であるから、国民年金の被保険者>
(1)死亡日の時点で65歳未満である
(2)死亡月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(厚生年金保険料を含む)の未納がない
 ⇒ 妻に「生計を維持している子」がいれば、妻は「遺族基礎年金」を受けられる
 (子の年齢は、18歳到達年度末である3月31日までの間にあること[障害児のときは20歳未満])

この前提の下に、中高齢寡婦加算は、以下のどちらかに該当するときに、遺族厚生年金に加算されます。
加算を受けられるのは、40歳以上65歳未満である妻です。

A.
子のある妻(条件:「40歳到達時点で子がいる」&「遺族基礎年金を受けられる」)であって、子の年齢が超過したことなどのために、遺族基礎年金を受けられなくなったとき
(子の年齢は、18歳到達年度末である3月31日までの間にあること[障害児のときは20歳未満])

B.
子のない妻(条件:「夫死亡時で40歳以上65歳未満の妻」&「子がいないので遺族基礎年金がない」)

以上のように段階を追って切り分けてゆくと、Aに該当するわけですから、④の時点より、妻が65歳に到達するまでの間、中高齢寡婦加算が付くこととなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。
さてご指摘の大前提は、皆さんには既にクリアしているとお考えいただいてご回答いただけるものと理解していました。その上でご質問したいのは、回答者様の示されたAの子のある妻の定義は、「40歳時に子がいる」と「遺族基礎年金を受けられる」とあり、各々の時系列が異なっても両方を満たしていることと理解しましたが、機構のホームページには「40歳時点で遺族基礎年金を受けている妻」と40歳時点で子がいる&遺族基礎年金を受給、と一つの要件として明記されています。従ってAに該当するというより、回答者様123様のご回答にあるように、123様のご指摘の「1」、ご回答者様の「B」の方が理屈的にしっくりくるのですが、いかがでしょう。

お礼日時:2017/10/11 07:50

再度の補足質問につきまして;



> 夫死亡時に子がいない妻、ともはっきり明記されているのも気になります。

「1.夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻」

この説明文は、以下のように解釈します。
「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満」&「生計を同じくしている子(※2)がいないか、又はいなくなった」妻
つまり、18歳未満の子がいて遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算が付加されない、ということです。

この難解な説明文を読み解くより、実際の条文を見たほうが、実はわかりやすいのです。
◆厚生年金保険法(原文)
〔第62条〕
遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
〔第65条〕
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【回答者注釈】
62条の内容をわかりやすく簡略に書くと下記の通り。
 「夫死亡時に40歳以上65歳未満の妻、または40歳に達した時に遺族基礎年金を受給していた(つまり40歳当時すでに夫は死亡していた)65歳未満の妻は、遺族基礎年金額の4分の3(つまり中高齢寡婦加算)を加算する。」
これしか規定していません。つまり、18歳未満の子がいるかどうかは、この条文では規定されていないのです。
一方、65条では、
 「遺族基礎年金を受給している間は、62条1項の加算の支給を停止する。」
となっています。
とてもわかりやすいです。つまり、62条で規定されている受給権は、遺族基礎年金受給中(つまり18歳未満の子がいる間)は停止されている。ただ、それだけのことです。
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この回答へのお礼

何度もご返信ありがとうございました。

62条の条文、なるほどです。「①夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻と②40歳到達時に遺族基礎年金を受給していた65歳未満の妻に中高齢寡婦加算を加算する」。ただそれだけですね。一方で65条においては「遺族基礎年金を受給している間は62条1項の加算=中高齢寡婦加算の支給を停止する」。62条では夫の死亡時に生計を同じくする子がいないことを規定していない。しかし機構は中高齢寡婦加算を受給できるようになるには、65条の規定を加えて「生計を同じくしている子がいない=遺族基礎年金を受給していない」ことを要件とし、それを①とプラスして表現した、そう考えていいでしょうか。でも「夫の死亡時に…」て、なんでそんな表現をするのか。あ、そうか。ご指摘のように「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で」、そして「生計を同じくする子がいない」と、本当は途中で区切って読んで、というのが機構の表現したかったことなのですね。いや、本当にわかりにくい。条文のほうがはるかにシンプルですね。目からうろことはこのこと、とは決して言い過ぎではありません。また疑問あって細かいことを聞くかもしれませんが、お時間のある時で結構です、聞いてやってください。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/10/11 21:46

以下のとおりです。


根拠条文をさらにきっちりとポイント分けして考える必要があろうと思います。

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厚生年金保険法 第六十二条 第1項 による「中高齢寡婦加算」(=遺族基礎年金の額 × 4分の3)
◯ 遺族厚生年金(短期要件によるもの)を受けられる妻のとき
(1)受給権取得当時:40歳以上65歳未満であること
(2)40歳当時:国民年金法第三十七条の二第1項で定義される「子」と生計が同一(妻65歳未満まで)

国民年金法第三十七条の二第1項で定義される「子」とは?(被保険者によって生計が維持されていたこと)
◯ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
◯ 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態(注:障害基礎年金1級・2級に相当する程度障害の状態をいう)にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと

「中高齢寡婦加算の支給停止」
厚生年金保険法 第六十五条
‥‥ 国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき

----------

ここで、40歳当時に(2)による「中高齢寡婦加算」の対象とはされても、
「40歳以降65歳未満」において「子」が「いる」のならば、
「国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができる」ので、
厚生年金保険法 第六十五条 により、中高齢寡婦加算は受けられない。

逆に言うと、そうではなくなったとき(回答5でいうAのとき。以下のとおり。)に、
中高齢寡婦加算を受けられるようになる。

A.
子のある妻(条件:「40歳到達時点で子がいる」&「遺族基礎年金を受けられる」)であって、子の年齢が超過したことなどのために、遺族基礎年金を受けられなくなったとき
(子の年齢は、18歳到達年度末である3月31日までの間にあること[障害児のときは20歳未満])

----------

また、厚生年金保険法 第六十五条 により、
「国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができる」ときは、
中高齢寡婦加算は受けられないが、
「40歳以降65歳未満」において「子」が「いない」のならば、
当然、厚生年金保険法 第六十五条 による支給停止を受けることはないので、
中高齢寡婦加算を受けられるようになる。
これが、回答5でいうB(以下のとおり)。

B.
子のない妻(条件:「夫死亡時で40歳以上65歳未満の妻」&「子がいないので遺族基礎年金がない」)

----------

以上のように段階を追って切り分けてゆくと、Aに該当するわけですから、④の時点より、妻が65歳に到達するまでの間、中高齢寡婦加算が付くこととなります。
(仮にBで考えたとしても、結果としては同じです。)
要は、「遺族基礎年金を受けられるとき」(上でいう「子」がいるとき)には「中高齢寡婦加算が付かない」からです。
むずかしく考え過ぎることはないように思います。

注:回答6で「18歳未満の子」とあるのは、明らかな誤りです。
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この回答へのお礼

何度もご返信ありがとうございます。ご指摘の内容、拝見しました。ただ決定的に違和感を感じるのは、私の質問では夫の死亡時が、妻が40歳以上65歳未満の間であることです。ご指摘のAは、妻が40歳時点ですでに夫が死亡していることです。さらに62条ではAとは40歳時点で夫は死亡していてかつ生計を同じくする18歳後最初の年度末までの子がいることと、条文上でもはっきり規定されています。これは40歳未満で夫が死亡しても、以後で加算が行われることがあるとの規定ではないでしょうか。私の質問のケースとは明らかに異なります。いずれにせよ、何度もお答えいただいたことは感謝に堪えませんし、お手間をおかけしたことは恐縮至極です。が、残念ながらベストアンサーではありません、申し訳ありません。あと、123様の回答で「18歳以上の子」は確かに間違いですが、それは123様も指摘されれば「あぁそうだった」というところでごく基本的なところでもありますから、十分承知されていると思いますよ。法規上は正確に表現しないと、とおしかりを受けそうですが、お互いに分かっていることですし、論点は別なので端折って表現されているな、とわかる話ではないですか。これで質問を締め切ります。ただ本当に何度もお付き合いいただいたことは感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/11 22:22

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2017/10/11 23:43に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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たいへん恐縮ですが、法第62条の条文の解釈を誤っておられます。
その誤りが、今回の認識・違和感のもとです。

まず、法第58第1項第1号により、【被保険者(平成38年3月31日までの死亡であるときは、附則の特例により、死亡月2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納月がないこと)が死亡したとき】(短期要件)に遺族が【受給権者】となります。
遺族の範囲は法第59条で規定されています。
次に法第62条第1項です。
【遺族厚生年金の受給権者である妻】であって、【受給権取得当時に40歳以上65歳未満であった者】又は【『(受給権者の)40歳到達当時に「被保険者の子であって、18歳未満到達年度末までの子又は20歳未満の障害児である子(国民年金法第37条の2第1項)」と生計が同一』であった者】が65歳未満であるときに、中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の額の4分の3)が加算されるのです。
つまり、40歳時点で夫が既に死亡しているか否かは、実は全く問われていません。条文上のどこにも書かれていません。40歳以上65歳未満の間に受給権者となっていれば良い(要は、夫の死亡は、妻が40歳以上65歳未満の間にあれば良い)のです。
法第62条第1項の後段が言わんとしているのは、子が受給権者の40歳到達当時に「生計を受給権者や被保険者としていた」か否かです。そして、そのような条件を満たすのならば、40歳以上65歳未満で中高齢寡婦加算が付きますよと。前段と同じ結果になるわけです。
その上で、法65条により、【遺族厚生年金の受給権者である妻が遺族基礎年金の支給を受けることができる間は、中高齢寡婦加算の支給を停止する】、すなわち、【国民年金法第37条の2第1項でいう子がいる間は中高齢寡婦加算を受けられない】とされているので、中高齢寡婦加算が止まるだけの話です。
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※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2017/10/12 22:42に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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No6の回答内容につきまして、補足と釈明をさせていただきます。
厚生年金保険法62条の【回答者注釈】についてですが、これは62条の条文を忠実に解釈したものではありません。最初のほうの回答で話題になっていた年金機構の下記URLでの説明にできるだけ沿ったかたちで、それと整合をとりつつ、かつ内容には結果として齟齬が入り込まないように記載したつもりです。「わかりやすく簡略に書くと」というのがその趣旨です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
年金機構の上記URLでの記載自体が、条文を忠実になぞったものではなく、62条と65条などを合体させ、読者にわかりやすいように、条文内容を編集・加工したものであるのはおわかりになると思います。例えば、「※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻」という規定は条文にはありませんが、機構担当者もこう記載したほうが理解しやすいと考えたのでしょう。

さて、今回のご質問のケースでは、40歳以上で夫が亡くなり、その後に子が18歳以上になった場合に中高齢寡婦加算が付加されるというのが論点であり、「夫が亡くなった時点で子がいない」との上記URLでの記載をどう理解すればいいかについて、条文を元にご説明申し上げました。条文からは「遺族基礎年金を受給している間は、62条1項の加算の支給を停止する。」という規定があるので問題ないことがわかる、ということでご理解いただけたと思っております。

条文の文言レベルでの正確な解釈は他の方の回答をご参照なさってください。
なお、「18歳以上の子」と書きましたのも、質問者さんが書かれているように、論点は別ですし、質問者さんもご承知と思われたので、あえて端折って表現しております。これも正確性には欠けております点をご容赦ください。
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