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主人・57才。済年金期間35年 厚生年金2年です。(妻・主婦)

主人が
受給年齢に達する前に
早めに(国民年金部分?) 年金を貰うとした場合の

遺族年金へのデメリットを教えて下さい。

早めに受給開始すると
主人が亡くなった場合
遺族年金に関わることがあれば
教えて下さい。

A 回答 (1件)

下記の年金の繰上げ受給のあたりをよくお読みください。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

特にこのあたりでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
全部繰上げを請求される際の注意事項
・国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。
 また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、
 保険料を追納することもできなくなります。
・受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が
 発生した月の翌月分から支給されます。
 受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりする
 ことはできません。
・老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の
 老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が
 停止されます。報酬比例部分は支給されます。
・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる
 障害基礎年金を請求することができなくなります。
・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。
 また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の
 権利がなくなります。
・老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで
 遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
・老齢基礎年金を繰上げて請求すると、減額率に応じて
 生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、
 繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。
覗いてみましたが
書き出してメモしないと
いけないみたいです。
やはり 安易に
考えているべきじゃないですね
障害年金部分が
きになりました。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/14 07:34

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