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今主人が68歳
私43歳
子供
20.18.16歳

現在
年金320万ぐらい
仕事は200万ぐらいで
働いています


もし、主人が,亡くなった場合
遺族年金はいくらぐらいあるんですかね…
子供が18歳過ぎた時の遺族年金をしりたいのですが

18歳すぎたら無いですか?

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金です

    「今主人が68歳 私43歳 子供 20.1」の補足画像1
      補足日時:2024/01/19 14:35
  • 追加しました。

    「今主人が68歳 私43歳 子供 20.1」の補足画像2
      補足日時:2024/01/19 14:46

A 回答 (5件)

ご主人は、


①老齢基礎年金 79.3万
②老齢厚生年金 162.5万
③加給年金   85.5万
④合計     327.3万
なので、
②の3/4の遺族厚生年金として
受給できます。
②162.5万×3/4≒121.9万…⑤
といったところです。
それに加えて奥さんは65歳まで、
⑥中高齢寡婦加算59.6万受給できます。

まとめると。
お子さんがみんな18歳以上なら
⑤遺族厚生年金 121.9万
⑥中高齢寡婦加算 59.6万
⑦合計     181.5万
遺族年金が受取れます。

一番下のお子さんが18歳になるまでは
⑧遺族基礎年金  79.5万
⑤遺族厚生年金 121.9万
⑨合計     201.4万

奥さんが65歳になると、
ご自分の
⑩老齢基礎年金  79.5万(満額なら)
⑪老齢厚生年金 ?
⑤遺族厚生年金 121.9万ー⑪
※⑪の受給分⑤が引かれます。
⑨合計     201.4万
ですが、
⑩や⑪が不明なので想定になります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
何かあったらと色々考える様になり…
不安でしたが
私の収入と
合算したら大丈夫そうです。

ありがとうございました。感謝します

お礼日時:2024/01/19 20:48

写真の公開はしばらく時間がかかるので、


下記でも読んでおいてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
読んでます!

お礼日時:2024/01/19 14:56

ご主人の年金の内訳をご提示下さい。



通知書等に記載があります。
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③加給年金
といった各年金があると想定されます。

②の3/4が遺族厚生年金として受給でき、
奥さんが65歳になるまで、中高齢寡婦加算
というのが追加になります。
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この回答へのお礼

写真追加しましたがみれますか?

お礼日時:2024/01/19 14:47

国保なら無い。


厚生年金なら旦那さんが受給している額の3/4ですね。

父親くらい離れた人を選んだ報いですね…(-_-;)

学費の一番かかる時期に不安で大変ですねぇ… ガンバッテ!
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この回答へのお礼

学費は子供に感謝したいぐらいかからなく。
今後私も頑張って働きます!

お礼日時:2024/01/19 14:47

もし、主人が,亡くなった場合



亡くなってからでいいです、
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