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①小生65歳、妻63歳です(専業主婦3号保険者、但し、3年分の厚生年金受給あり、年額5万円程度)
②小生は今年から年金生活に入りますが、70歳までは小生の年金だけで暮らす予定です。
③妻は、65歳になったら、国民年金受給について70歳までの繰り下げ受給申請をする予定です)
④妻は70歳以降年金が増えますが、もし小生が72歳で死んだら、妻は遺族年金をもらう事になります。その際、遺族年金をもらっても、妻本人の増額年金は引き続きもらえますか?
(増額された妻の年金よりも、小生からの遺族年金が圧倒的に多いと思います)
結局、遺族年金をもらう際には、繰り下げ受給が意味を失うのではないかという質問です。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言うと、繰下げ受給は有効だと


思います。

現状の年金は、
ご主人
①老齢基礎年金 78万?
②老齢厚生年金160万(仮設定)
③加給年金   39万

奥さん
④老齢基礎年金 78万?(を繰下げ)
⑤老齢厚生年金 5万

①④は40年満額の前提となっています。
③は奥さんが65歳となると、停止になり
 ます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

まず奥さんが70歳で繰下げた
老齢基礎年金を受給すると、
★④78万×142%≒約110万
となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

ご主人が亡くなり、遺族厚生年金を
奥さんが受給されることになると、
②の160万の3/4
★160万×3/4=120万となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

奥さんが遺族厚生年金を受給すると
⑥老齢基礎年金110万
⑦老齢厚生年金 5万
⑧遺族厚生年金115万
合計     230万/年
となります。

⑧遺族厚生年金の受給額は、奥さんの
⑦老齢厚生年金を引いた額になります。

前提の①~⑤は、あくまで想定です。
ねんきん定期便等で内訳をご確認下さい。

ご主人の遺族年金は、遺族厚生年金となので
奥さんの繰下げ受給の老齢基礎年金には
影響しないのです。
余裕があるなら、奥さんの老齢基礎年金の
繰下げ受給の効果はあるとは思います。

不躾ではありますが、奥さんが65~70歳で、
亡くなると、奥さんの老齢基礎年金は全く
受給できなくなります。

繰下げ受給で奥さんの総受給額が得になる
のは、★81歳からになります。

繰返しになりますが、前提条件はあくまで
想定です。
これを元に年金事務所や年金相談センター
で、お尋ねになるのがよろしいかと思います。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速に丁寧なご回答ありがとうございました。
小生は、厚生年金のほか退職金見合いの会社年金もあり(75歳で打ち切り)当面は心配ないと思っています。
小生が死んだ後は、妻がもらえる年金は、小生の厚生年金(約80万+170万)×3/4=188万、または、妻自身の年金(繰り下げ増加後110万)との選択性と思っていたので、正しい理解が出来ました。
結局、基礎年金部分を除いた厚生年金部分だけの選択性なのですね。
妻の長生きリスクが問題なので、申請したほうが圧倒的に良い事が分かりました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2017/06/14 10:00

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