
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>やってみたいですが、貴殿が別質問で
>> 年金の受給パターン選択の事もありますので、リアルな社労士に作成させた方が
>>確実ですね。残念。
> とご回答されていますが、上記の年金受給パターン選択とはどのようなこと
> でしょうか?社労士とは遺族年金手続き代行などは別料金と説明されています。
お母さまの年齢が不明なので該当しないかもしれませんが、
まず、老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらも受給できる場合には、次の組み合わせがあります。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金+遺族厚生年金
③老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金)
※この3つは自動的に一番高額なパターンで支給されますが、知っているのと知らなのとでは、後で疑問に思った時に話が分かりにくくなる。
また、お母さまが「特別支給の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」のどちらも受給できる場合には、どちらかを選択することなります。
→今回の書類を出すのはいいけれど、少ない受給額を選択してしまう危険性がある。
細かいことは書いていませんが↓は2つ以上の年金をもらう場合の併給や支給調整について書かれたパンフレットです。
参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
No.4
- 回答日時:
> 母が受給者の遺族年金の請求書の紙がきました。
水色と書かれていますから↓の「遺族厚生年金」の用紙ですか?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/iz …
> どうしてもわからない箇所があり
差し支えなければ、どの項目ですか?
> 息子である自分が代筆、手続きをおこないたいのですが。問題あるんでしょうか?
他の方も書かれていますが、「年金事務所」に行き、教わりながら記入する場合
①申請者(お母さま)本人に息子が付き添う分には問題なし
②その際に代筆は問題があるが、職員によっては指摘しない
③申請者が出向かずに息子だけが手続きに行くのであれば「委任状」が必要
丁寧なご回答ありがとうございます。
水色の用紙の3,5,9項がはっきりとはかけそうもありません。委任状記入で息子が幾分には問題ないということであれば
やってみたいですが、貴殿が別質問で
>年金の受給パターン選択の事もありますので、リアルな社労士に作成させた方が確実ですね。残念。
とご回答されていますが、上記の年金受給パターン選択とはどのようなことでしょうか?社労士とは遺族年金手続き代行などは別料金と説明されています。
No.3
- 回答日時:
記入済みの裁定請求書を提出するだけなら本人で無くても構いません、筆跡鑑定までしませんから、本人記入の裁定請求書を使者が持参したという形で受理されます。
問題となるのは、不備があり訂正する場合には委任状が必要となります。
また、窓口で息子が記入する場合には委任状が必要です。
No.2
- 回答日時:
基本受給する人が、年金センターで手続きをします。
代理の場合は、委任状が必要だと思われます。
年金センターに電話して、確認してください。
年金センターに予約を入れてから、行ってください。
予約なしだとだいぶ待たされます。
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