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親戚のおじさんが亡くなりそうです。厚生年金期間もあり4月で62歳になったので代理で請求をしようと手続きをこれからするみたいなのですが、手続きをした方がいいのでしょうか?
年金は一度でももらうとそれきりで、死亡一時金の方が得と聞いたことがあるのですが教えてください。
死亡時に請求する権利があればそれもダメなのでしょうか?

A 回答 (4件)

見当ちがいな回答ばかりが見受けられますが、質問内容だけでは不明点が多すぎます。



まずは、おじさんの家族状況がわかりません。
妻はいるのか、子はいるのかなど。
あなたは、どの程度の関係ですか。

おじさんの年金加入状況もわかりません。
厚生年金もあるってことは、国民年金もあるのか。

死亡一時金もらえるはずがないなどと断定してる回答ありますが、加入状況もわからず、どうしてそう断言できるのか、制度がわかっていないからであり、この質問からでは決め付けは、できません。
死亡前に繰り上げしていなければ、国民年金3年以上の納付があれば、受給はできます。

いずれにしても、何も上記情報なしではどういう給付がうけられるかは断言まではできかねます。
また、御家族の考えというものもあります。

通常ですと、特別支給のぶんの請求することは、遺族給付にはなんら、損失はありません。
御家族が、聞きに行き、判断されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

繰り上げしなければやはり一時金はもらえるんですね。ありがとうございます。年金事務所で相談するように勧めておきました

お礼日時:2018/05/26 23:56

まともな回答がないので、回答します。



あなたが心配しなくてもよいです。
なるようになるのです。
それはあなたが親戚だからとか
いう理由ではありません。

>死亡一時金の方が得
全く関係ない話です。
死亡一時金は老齢基礎年金を受給して
いない人に出るものです。
おじさんの老齢基礎年金は65歳から
です。
かつ、おじさんは厚生年金加入者です。
そもそも死亡一時金はないと思います。

普通に62歳からの老齢厚生年金の
特別支給の受給手続きをすればよいです。

>年金は一度でももらうとそれきり
聞いた限りではそんな話はないです。
おじさんの家族がいるんでしょ?
奥さんとか。それなら、おじさんが
★亡くなった以降、遺族厚生年金等が
受給できるでしょう。

手続きをしないのは、単に手続きを
遅らせただけで、そのために不利に
なることはありえます。
また、普通の手続きをする、換言すると
『特別な手続きをしない』のが間違いが
ありません。

デマや意味不明な回答に惑わされず、
年金相談センターなどへ行って
普通に手続きを進めるよう、ご家族に
進言して下さい。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …
https://www.nenkin.go.jp/shiraberu/seikyu.html
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この回答へのお礼

遺族年金がもらえるんですね。ありがとうございます。年金事務所に相談してもらうようにアドバイスしました。

お礼日時:2018/05/26 23:59

あなたの親ならともかく、おじさんでしょう。


つまりその家の人が行います。余計なお節介です。
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>手続きをした方がいいのでしょうか?


やっていいかも知れませんが、手続しても翌月貰える保障はありません
なにせ、元公務員のしてきた部署ですから

>死亡一時金の方が得と聞いたことがあるのですが教えてください。
これは火葬費用5万円と聞いたことがあります

>死亡時に請求する権利があればそれもダメなのでしょうか?
死んだらアカン ダメです
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