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年金の免除申請について
昨年12月に再婚して4月で65歳になる者で妻は現在55歳です。
現在、妻は私の第3号の認定を受けていますが、私が65歳になって基礎年金を受給した場合には国民年金の保険料を払わないとだめなのでしょうか?
私は現在、厚生年金を含め300万円強程度の収入がありますが妻は無職です。
免除申請は認められないのでしょうか?
また、認めてもらう方法はあるのでしょうか?
また率直に、認められないで払った場合は元が取れるのでしょうか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>危ない橋を渡るより39万円から
>年金保険料を払った方が得策ですね。
そう思いますよ。A^^;)
加給年金は年39万×5年=195万の収入
保険料は、年19万×5年≒98万の支出
そして奥さんの老齢基礎年金は年間で
1,625円×5年×12ヶ月=97,500円増
となります。
保険料分は10年で元が取れるし、
加給年金も純粋に増えるし、
なにしろ、全くの正当な行為ですし、
こんなよいことはないのでは
ありませんか?
No.8
- 回答日時:
>65歳になった時に一度離婚して
せっかくの、
加入年金 389,800円/年
が、ふいになっちゃいますよ。A^^;)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
しかも、偽装離婚、偽装結婚は
高齢者の年金受給で、今一番疑われて
いるところです。
余談ですが、隣国の若い女性と
偽装結婚すると、上記の加給年金や
将来、遺族厚生年金が受給できる
可能性もあるわけです。
日本に移住しようとする外国人に
とっては好都合なわけです。
最近話題になっています。
ありがとうございます。
偽装離婚及び結婚などをするつもりはありませんが、偽装か否かは人の気持ちの中なので証明は難しいですよね。
39万円×5年を捨てて妻の基礎年金を嵩上げするかですが、危ない橋を渡るより39万円から年金保険料を払った方が得策ですね。
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No.6
- 回答日時:
>免除申請は認められないのでしょうか?また、認めてもらう方法はあるのでしょうか?また率直に、認められないで払った場合は元が取れるのでしょうか?
65才近くにもなってくだらないことを質問するのはやめましょう。
「若い人達の将来のために、年金保険料は支払うが、年金は受給しない」という意味の、「年金受給免除について」年金事務所に問い合わせてみることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
60才までの国民年金は強制加入です、夫65以降で受給権あるひとなら、もう3号にはなれません。
強制加入なので、免除もしくは払うしか方法はありません。
免除は無理そうなので、払う方法になります。
未納のまま放っておくことも今のご時世ではできません、督促や強制徴収があります。
元が取れるかを気にしておられますが、それは、だれにもわかりません。
いつまでいきるかは、わからないが、大抵の女性は長生きですよ。
さらに、国民年金は、夫の年末調整などのときには、全額が社会保険料控除としてあげることができ、節税効果が大きくあります。
妻の基礎年金を増やすことと、夫の節税を考えれば、値打ちあるものとの前向きな考えもできます。
その上に妻の基礎年金を増やすための付加年金も掛けられるメリットもあります。
付加年金は月400円ですが、もらうようになれば、二年で元が取れるので、おすすめです。
また、同じ払うなら年払いの口座引き落としにすれば、結構割引もあります。
付加年金も同様です。
No.3
- 回答日時:
以前のご質問も拝見させていただき
ました。
加給年金が65歳から受給できるのは
メリットじゃないですか!
年389,800受給できますよ。
また、奥さんの老齢基礎年金は
重要ですよ。
55歳までで、何年年金に加入して
いたでしょうか?
もし万が一、あなたが先立たれた時、
奥さんには遺族厚生年金は出ますが、
簡単に言うと、
★ご主人の老齢厚生年金の3/4です。
★ご主人の老齢基礎年金は含みません。
奥さんが64歳までは、
中高齢寡婦加算、年584,500円が、
加算されますが、
奥さんが65歳以降は、
★中高齢寡婦加算は支給停止となり、
★奥さん自身の老齢基礎年金の受給
となります。
そういう意味でも、
奥さん自身の老齢基礎年金の確保は
重要なんです。
ご参考までに、申し添えました。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
ありがとうございます。
19で就職して22で結婚退職、41で離婚するまで扶養だった様ですがいくつかの職場で働いていたそうです。
前夫の第3号の時もあったようです。
職を転々としてるので厚生年金に何年加入して第3号期間も不明です。
離婚後も職をいくつか変えたようです。
未納期間や免除期間もありそうです。
年金機構へ行って調べ貰えばいいのでしょうが、めんどくさがりやで行こうとしません。
それで基礎年金を少しでも多くしようと結婚して第3号にしたのですが、私が4月で65になるので大した増額には繋がらないと思います。
私が70まで厚生年金を納めるので、それまでは第3号でいられると思ってました。
No.2
- 回答日時:
>免除申請は認められないので
>しょうか?
おそらく難しいと思います。
>300万円強程度の収入
が、どういった内訳によります。
あなたの所得が
35万×2人+22万=92万以下
でないと認められません。
まだ65歳になっていませんから、
公的年金等控除は70万ほどで
給与所得などもあると思われますし。
>また、認めてもらう方法はあるので
>しょうか?
ありません。
一番効率的なのは、奥さんがパート
などで、社会保険に加入されるのが、
最も得からもしれません。
>払った場合は元が取れるので
>しょうか?
『充分』元がとれると思いますよ!
何か誤解されていませんか?
奥さんが仮にずっと第1号被保険者で
保険料を払い続けてきたとしても、
76歳まで生きたら、充分元が取れます。
保険料:年20万×40年=800万です。
実際はもっと少ないですが。
●奥さんは65歳から、老齢基礎年金が
●満額で78万受給できますから、
10年超えたら元がとれるわけです。
というか、そもそも奥さんは、
専業主婦?でずっと第3号被保険者
だったなら、保険料は実質タダ!
というわけですから、
●数年で元がとれると言ってよい
のですよ!
働いて社会保険に加入するとか、
2年前納で保険料を安くするとか
付加保険料も払い年金額を増やす
とか、いろいろと工夫できますから
免除などは考えなくてよろしいかと
思います。
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
私は現在の勤め先で厚生年金の保険料を払って70歳過ぎまで働く予定です。
保険料は70歳まで払う事となると思うのですが、私が65歳になると妻は第3号でなくなり、第1号として保険料を取られる事になりまよね。
制度上だから仕方ないのでしょうが、65歳からの5年間に払う事にあまりメリットを感じないです。
65歳以降まで現状のままで働くのは収入と健康保険組合に加入できる事ぐらいと自分の年金受給額が少し増えるぐらいですかね。
第2の職場で63歳頃から厚生年金に再加入してるので70歳まで7年間払ったとして総額が約120万円になり10年間で取り戻すには年金年額が12万円増えないと元は取れないですね。
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年金制度の中で上手に受給して損をしないで一家の収入を増やしたいだけですよ。
その為の裏技を知りたいだです。
その解答になってないので、意味不明と書いたのです。
貴方が次世代の為に歳になっても受給しないのは勝手ですと書いたのです。
追伸
ちなみに、私が65歳になった時に一度離婚して免除を認めて貰い、彼女が60歳を過ぎたら再婚する方法もあると思います。
自分は実行するつもりはありませんが!