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だいぶ昔の話で恐縮ですが、
遺族年金をもらう際の選択肢が平成19年4月に変更されたということで
https://www.e-souzok.com/report/archives/50
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/kaitei/h1904 …
内容を読んでみたのですが、改正前と改正後の違いがわからず、自分の認識が合っているのか不安になりましたので、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

仮にサラリーマンの夫が死亡し、妻が遺族年金をもらう場合
法改正前は
1.自身の国民年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金
2.自身の国民年金+遺族基礎年金+遺族厚生年金
3.自身の国民年金+自身の厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3
の3つの中から選べたのが
平成19年4月以降は
自身の国民年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金+上記2との差分額
だけとなったと理解しています。

この場合、自身の厚生年金が夫の遺族厚生年金より高ければ1と同額となりますし、
夫の遺族年金の方が高ければ2と同じとなるので、結局額としては平成19年4月以前も以降も
変わらず、法改正の意味がないように思えるのですが、違うのでしょうか。
(上記二つ目のURLで言うとH19年4月以降の絵は結局法改正前のBとCを比較していますし、
 Aが一番高くなるのであれば差額は発生せず、何も変わっていないように読めてしまいます)


ちなみに年金事務所にも電話で質問してみましたが、
「変わったことは変わったが金額がどうなるかは試算したことがないので増えるか減るのかわからない」の一点張りでした。年金についての問い合わせで金額について答えられないのであれば意味がない気がしますが。。。

A 回答 (7件)

>1.自身の国民年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金


2.自身の国民年金+遺族基礎年金+遺族厚生年金
3.自身の国民年金+自身の厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3
の3つの中から選べたのが

まちがっています。
まずは正しく認識いただくことが大切です。


平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取扱い
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。
ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。

平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の場合の受給選択

1,老齢基礎年金+老齢厚生年金
2,老齢基礎年金+遺族厚生年金
3,老齢基礎年金+老齢厚生1/2 + 遺族厚生年金 2/3

19年4月1日以降65歳になる人の受給の仕方はきまっています。

老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金ー老齢厚生年金)

これは、以前は選べるとなっていましたが、誰でも一番多いものを選ぶのが通常であって厚生年金加入が短い大抵の妻は2を選ぶことになり、(長い人は3が有利になる場合もあり)
自分の老齢厚生年金を捨てることとなり、せっかくかけたものを捨てなければならないことに疑問視され、とにかく自分のものはうけてもらう、そのうえで差額があれば受けられるという考えになっていると聞いたことがあります。

また結局以前のやり方と以降のやり方で金額変わらないのではないかと言った意見もありますが、そうかもしれませんが、税法上の扱いが違います。
自身の老齢年金は課税です、遺族は非課税。
すなわち 所得税・住民税が発生することがある、介護保険料国保料などなどの算定の対象なので若干高くなることがあるかもしれない。

しかし、選択ではないので、やり方は決まっているので仕方ないのです。
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この回答へのお礼

なるほど。
>自身の老齢年金は課税です、遺族は非課税。
>すなわち 所得税・住民税が発生することがある、
ここは確かに盲点でした。

法改正前は一般的に2を選んで税金は自身の基礎年金分だけでよかったのが、
法改正後は自身の厚生年金部分にも税金がかかり、結果手取りとしては少なくなるということで理解しました。

こういった本当に年金受給者が知りたい情報を隠して、複雑な仕組みだけを伝えるのが(ある意味わざとそうしているとしか思えない)
不満でしかありませんが、スッキリしました。

ちなみに今回一切触れませんでしたが、
サラリーマンの遺族は遺族基礎年金も受給できる(受給対象としては、自身の基礎年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金+(遺族厚生年金-自身の厚生年金)
)認識で合っていますでしょうか。

亡くなった夫が会社員であるため、妻は遺族厚生年金の支給対象となり、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金の支給も受けられることになります。
https://www.hokende.com/life-insurance/pension/c …

厚生年金同様に自身の基礎年金を受け取っていると遺族基礎年金の受給可否や受給額に違いがあるのであれば併せてお教えいただけると幸いです。

お礼日時:2022/04/12 15:39

> サラリーマンの遺族は遺族基礎年金も受給できる


> 自身の基礎年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金+(遺族厚生年金-自身> の厚生年金)
> 合っていますでしょうか。

できません。
併給調整のしくみにより、異なる種類(老齢・遺族・障害の3種類)同士は組み合わせることはできないからです。
1人1年金のしくみといいます。

----------

法改正後、65歳以降で認められる以下の併給は、あくまでも「特例的」なものである、という取扱いです。

 老齢基礎年金 +【老齢厚生年金】+( 遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)

自身の、老齢基礎年金・老齢厚生年金が優先されます。
同種類ですから、組み合わせることができます。

また、遺族年金は、老齢基礎年金と遺族厚生年金とが併給できます。
これも、65歳以降で認められる、あくまでも「特例的」な併給です。

このとき、老齢基礎年金が出ているので、異なる種類である遺族基礎年金は併給されません。

<法的根拠>
・ 国民年金法 第20条、国民年金法附則 第9条の2の4による読替
・ 厚生年金保険法 第38条

----------

以上により、あなたの認識は誤りです。

遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 となり得るのは、遺族年金が単独で出るときに限ります。
遺族年金が単独では出ない場合、65歳未満であれば併給調整ありなので、あなたの認識のようなことにはなりません。
また、65歳以上であれば、法改正後の下記の計算式による額でしかありませんよ?

 老齢基礎年金 +【老齢厚生年金】+( 遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)

----------

何か、あらゆる認識がこじれていて、ぐちゃぐちゃに誤っておられるような印象です。
たいへん残念です。

法的根拠があり、やり方は決まっています。
うだうだとややこしく考え過ぎていても、しかたがないのですよ。
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この回答へのお礼

>老齢基礎年金 +【老齢厚生年金】+( 遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)
は例外で、基本異なる種類の年金は併給されないということで理解いたしました。

>何か、あらゆる認識がこじれていて、ぐちゃぐちゃに誤っておられるような印象です。

はい。私もそう思います。
ただ、それは特例やら意図が不明まま周知される法改正といった
非常に複雑、不明確な年金制度がもたらしているものと思います。

法的根拠もやり方も決まっているのは当然理解しているのですが、
もう少しシンプルにならないものかと。

いずれにせよ、今回の質問点についてはH19.4の法改正で受け取り額は減る可能性があるということで理解出来ましたので
kurikuri_maroonさん、tama-samaさん丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/12 19:16

>サラリーマンの遺族は遺族基礎年金も受給できる(受給対象としては、自身の基礎年金+遺族基礎年金+自身の厚生年金+(遺族厚生年金-自身の厚生年金)


)認識で合っていますでしょうか。

まちがっていると思われます。
サラリーマンの遺族は・・と言った認識もおかしい。
遺族基礎は自営業あるいは専業主婦がなくなったときも対象になります。
まずは、よく状況を考えられることです。

老齢基礎を受けられる人は65歳以上です。
その年で18歳未満の子のいる人はほぼいません。

遺族の範囲は理解されているでしょうか?
遺族基礎受けられる遺族とは
子のある妻
または子
子は、死亡当時「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にある未婚の子」の要件のうち、いずれかに該当する必要があります(死亡当時、胎児であった場合も出生以降に対象となります)。

仮にいたとしても
年金受給の原則
老齢基礎と遺族基礎 両方はもらえません。選択となります。

今回、回答はここまでとします、
これ以上の質問につきましては別質問を立ち上げてください。
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あなたが見た

https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/kaitei/h1904 … (以下「URL」とします)は共済年金のしくみであるため、まず、国の基礎年金・厚生年金保険のほうへ用語を読み替えて下さい。

・ 退職共済年金 ⇒ 老齢厚生年金
・ 遺族共済年金 ⇒ 遺族厚生年金

━━━━━━━━━━━━━━━

次に、法改正後の「遺族厚生年金」について。
回答 No.3 のとおりです。
すなわち、以下のうち、どちらか有利になる側が自動選択されます。

ア 死亡者の老齢厚生年金の4分の3[自身の遺族厚生年金(全額)]
イ 死亡者の老齢厚生年金の2分の1 + 自身の老齢厚生年金の2分の1

注:
「死亡者の老齢厚生年金の2分の1」は「自身の遺族厚生年金の3分の2」と同じ。
「「死亡者の老齢厚生年金の4分の3」の3分の2」は、すなわち「死亡者の老齢厚生年金の2分の1」である。

イを上記「注」にしたがって書き替えると、すなわち、次のとおりです。

ア 死亡者の老齢厚生年金の4分の3
イ 自身の老齢厚生年金の2分の1 + 自身の遺族厚生年金の3分の2

このア・イは、次のようにも書き替えられます。

ア 自身の遺族厚生年金の3分の3
イ 自身の老齢厚生年金の2分の1 + 自身の遺族厚生年金の3分の2

このため、自身の老齢厚生年金の2分の1 > 自身の遺族厚生年金の3分の1 であるならば、自動的にイが選ばれます。

━━━━━━━━━━━━━━━

続いて、法改正後について、自身の老齢厚生年金と、自身の遺族厚生年金に関して、その額の大小関係を見ます。
回答 No.1 の条文(法改正後の支給停止の規定)を考慮に入れるためです。

受けられる全体の額は、次のとおりとなります。

● 自身の老齢厚生年金 > 自身の遺族厚生年金 であるとき
A 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(URL でいう 法改正前のAに相当)

● 自身の老齢厚生年金がないとき(老齢年金が老齢基礎年金だけのとき)
B 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金(URL でいう 法改正前のBに相当)

● 自身の老齢厚生年金 < 自身の遺族厚生年金 であるとき
C 老齢基礎年金 +【老齢厚生年金】+( 遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)

Cについては、法改正前は以下のとおりです。
(URL でいう 法改正前のCに相当 ⇒ 法改正前を C’ とします)

C’ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金の2分の1 + 遺族厚生年金の3分の2

つまり、老齢厚生年金の2分の1 > 遺族厚生年金の3分の1 であるなら、法改正後は、次のようになってしまっています。
(結局、Cそのもの[アであってもイであっても結果が同じ]と同じ意味になります。)

『一見、C’ に加えて【老齢厚生年金】も受けられるようになったように見えるが、実際は、C’ から【老齢厚生年金】に相当する部分がカット』
(要は、C’ = 法改正前のC ではなくなる!)

━━━━━━━━━━━━━━━

ということで、A・Bはともかく、Cは法改正前後で同額になる、といったことはありません。
あなたの認識では誤りです。

>法改正後は「自動的に最大額になるように国の方で調整しておきます」というようにしかとらえられませんでした。

こちらはそのとおりです。
この法改正の目的の1つ(事務の簡略化)でもありました。
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この回答へのお礼

失礼しました。質問の意図をしっかり伝えられていませんでした。
一番知りたいことはH19.4の法改正で年金受給額が変わることはあるか?
ということです。
ご説明いただいたC'とCで金額が異なることは理解していますが、その際はC’の金額より、そもそもAやBの金額の方が多くなるため、結局法改正前もAやBを選択することが普通で、法改正前後で受け取る金額は変わらないのでは?
と考えています。

例えば
■パターン1
自身の基礎年金:70万
自身の厚生年金:110万
遺族の厚生年金:100万
のケースだと
A:70+110=180万
B:70+100*3/4=145万
C’:70+110/2+100*3/4*2/3=175万
C:70+MAX(100*3/4、100*3/4*2/3+110/2、110)=180万
となり、法改正前はAを選択し、法改正後は固定で180万となり、同額

■パターン2
自身の基礎年金:70万
自身の厚生年金:100万
遺族の厚生年金:180万
のケースだと
A:70+100=170万
B:70+180*3/4=205万
C’:70+100/2+180*3/4*2/3=210万
C:70+MAX(180*3/4、180*3/4*2/3+100/2、100)=210万
となり、法改正前はC'を選択し、法改正後は固定で210万となり、同額

とすべてのパターンで差額が無いかチェックしたわけではありませんが
法改正前だとC'を選択していたのに、法改正後にCで減額となるケースが見つけられませんでした。(上記計算式自体が間違っていたり、C>C'のパターンがあるようでしたら教えていただきたく)

年金広報は色々と複雑に条件式が変わったのを伝えるのは良いのですが、
要は減ったり増えたりする場合があるのか、あるとするならばそれはどういうケースなのかが
我々年金受給者は一番知りたいところだったりするので。
それがバッチリ書かれているサイトを見つけることが出来ませんでした。

お礼日時:2022/04/11 22:19

法改正後、回答 No.1 の例で遺族厚生年金を受ける者が「死亡した者の配偶者」である、という場合には、次の図のとおりとなっています。

「平成19年4月からの法律改正について」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>法改正前(~ 平成19年3月31日)については、以下の1~3より、いずれか1つの組み合わせの選択となっていました。
>ただし、3は、遺族厚生年金を受ける者が「死亡した者の配偶者」である、という場合に限ります。

はい。今回質問にも書かせていただいていましたが「サラリーマンの夫が死亡し、妻が遺族年金をもらう場合」のケースを想定していますので法改正前は3パターンから選べる認識です。

その上で記載いただいた絵の
〇自分の老齢厚生年金>遺族厚生年金の場合
は法改正前(https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/kaitei/h1904 …
Aを選ぶのと同額で
〇遺族厚生年金>自分の老齢厚生年金の場合
は法改正前(https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/kaitei/h1904 …
BまたはCを選ぶのと同額にはならないでしょうか。

法改正前は自分で選べたのが、法改正後は「自動的に最大額になるように国の方で調整しておきます」というようにしかとらえられませんでした。

お礼日時:2022/04/11 10:14

法改正前(~ 平成19年3月31日)については、以下の1~3より、いずれか1つの組み合わせの選択となっていました。


ただし、3は、遺族厚生年金を受ける者が「死亡した者の配偶者」である、という場合に限ります。

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受けられる権利を有し、かつ、その日において65歳以上である者は、現在も、法改正前と同様、以下の1~3からの選択です。
(3は、遺族厚生年金を受ける者が「死亡した者の配偶者」である、という場合に限ります。)

1 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金の3分の2 + 老齢厚生年金の2分の1

※ あなたが質問文で書かれている「法改正前の3つの組み合わせ」には誤りがあるかと思われますが‥‥。
「平成19年4月からの法律改正について」の回答画像2
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法改正ののち、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険法第六十四条の二において、次のように規定されています。



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第六十四条の二 遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

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したがって、「自分の老齢厚生年金 > 遺族厚生年金」となるときには、事実上、遺族厚生年金の支給はゼロとなります。
つまり、実態として「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」となります。

明らかに、法改正前とは異なっているということになりますが‥‥。
いかがでしょうか?
「平成19年4月からの法律改正について」の回答画像1
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