電子書籍の厳選無料作品が豊富!

最近配偶者のパートでも社会保険が加入になってきていますが、
将来、遺族厚生年金をもらうのなら、配偶者自身が3号でも自信で厚生年金年金を
かけても、夫の厚生年金の方が多いので、受け取る年金は自分でかけなくても同じでないですか?

A 回答 (1件)

そうとも言い切れなくて、遺族厚生年金額の2/3の額と質問者様の老齢厚生年金額の半額を足したものが、満額の遺族厚生年金額を超える場合は、その金額になります。

同じ金額だとしても、老齢が満額、遺族はその老齢を差し引いた金額が受給されます。

遺族厚生年金は非課税で、老齢厚生年金は課税されますから、なるべく遺族厚生年金の割合が高い方が、支払う税金を考えると有利なんですが、自分で稼いだ年金を自分が貰う、という労働者としてのプライドとの兼ね合いでしょうね。
遺族厚生年金は、配偶者がその後婚姻すると消滅しますが、老齢厚生年金は個人に関わる事ですから、死ぬまでもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました

お礼日時:2016/11/02 13:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す