許せない心理テスト

今まで国民年金だけしか入ったことがありません
結婚して主人の扶養家族としている状態です
主人は会社で厚生年金にはいっています
その場合歳をとり年金を頂くようになったとき、主人がいなくなったとき、私は自分の国民年金だけしか頂けないのでしょうか?実家の母は父が亡くなって父の年金を引き続き頂いてるようです
母は長く自分も厚生年金を支払ってまさした
今は自分の厚生年金と父のをあわせてもらってるようで
以前テレビで自分が一度も厚生年金に入ったことがない人は配偶者が亡くなったあと配偶者の年金を頂けないから
一度でもいいから厚生年金に入ったほうがいいと聞いた事があります
私の勘違いかもしれませんが
あまりにも年金とかのことが解っていません
その辺りの事を教えて頂きたいです
よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (4件)

簡単言うと、


ご主人、奥さんが65歳以降
受給できる年金は
夫の年金
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金

妻の年金
③老齢基礎年金
となり、

ご主人が亡くなった場合、
②の3/4を
遺族厚生年金として、
受給できます。
つまり、
夫亡き後の妻の年金
③老齢基礎年金
⑤遺族厚生年金
となります。

奥さんが65歳以前で、ご主人が
亡くなった場合、
③老齢基礎年金はまだ受給できませんが、
代わりに、中高齢寡婦加算が受給
できます。
つまり、
⑤遺族厚生年金
⑥中高齢寡婦加算
が受給できます。

①③は40年加入の満額で約78万
⑥中高齢寡婦加算は約58万

②及び⑤はご主人の給与収入と
加入期間により、受給額が変わります。
ご主人の誕生日前後に送られてくる
ねんきん定期便やねんきんネットに
IDを登録すると、①③も含めて、
受給額が確認できます。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

>自分が一度も厚生年金に入ったことが
>ない人は配偶者が亡くなったあと
>配偶者の年金を頂けないから
>一度でもいいから厚生年金に入った
>ほうがいいと聞いた事があります

いいえ。そんなことはありません。
上述のとおり受給できます。

>実家の母は父が亡くなって
>父の年金を引き続き頂いてるようです

遺族厚生年金として、お父さんの
厚生年金の3/4を引き継いでいる
ということです。

もちろん奥さんも厚生年金に加入
することで、ご夫妻の年金受給額は
増えます。

但し、遺族厚生年金を受給することに
なった場合は、遺族厚生年金の受給額は
奥さんの老齢厚生年金分、減額される
ことになります。

③老齢基礎年金
⑦老齢厚生年金(奥さんの分)
⑧遺族厚生年金-⑦
ということです。

夫亡き後の妻の年金
③老齢基礎年金
⑤遺族厚生年金
と受給額は変わりがない
ということです。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました‼️
とても解りやすく感じました
まだまだ頭はついていってませんが何度も読み返し理解していきます

お礼日時:2018/04/11 13:41

>今は自分の厚生年金と父のをあわせてもらってるようで



それは出来ません。
自分の年金が厚生年金で、配偶者の年金が公務員共済など、厚生年金とは異なる場合だけ、ご指摘のような「合わせてもらう」が可能ですが、おなじ年金(この場合は厚生年金)の場合は、どちらか一方を放棄しないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/04/11 13:42

ご自分の基礎年金(現在は年間85万円前後)と、御主人の厚生年金の給与比例部分の遺族年金の両方をもらうことができます。



ご夫婦ともに国民年金だけの方は、1人になると国民年金(基礎年金)だけになりますが、「サラリーマンの妻」は、御主人の現役時代の給与(掛け金)によって差が出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
だんだん解りつつあります

お礼日時:2018/04/11 13:32

わかりにくいですよね。

この辺りから読んでみてはどうでしょう。
https://manetatsu.com/2016/11/78091/?amp=1
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この回答へのお礼

ありがとうございます
じっくりと読ませて頂きます

お礼日時:2018/04/11 13:24

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