
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金保険法第四十六条第6項に、以下のような支給停止の定めが設けられています。
「第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」
要は、あなた(配偶者/妻)が夫の老齢厚生年金の加給年金の対象であっても、あなたが障害厚生年金や障害基礎年金を受けられるために、加給年金は支給停止となります。
つまり、夫には加給年金が付きません。
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/mikomig … にも記されています。
このため、例によって、回答 No.1を書かれた方の回答は誤りです。
上述の「支給停止」の件がごっそり抜け落ちており、質問への答えになっていません(怒)。
いつもながらのことですが、とにかく誤りが多過ぎます。もう少しきちっと調べて回答していただきたいと思います。
ありがとうございます。
加給年金なしですか…
キツイですが仕方ないですね…
障害基礎年金だけでは
なかなか厳しいですが
頑張るしかないです。
子供がまだ小さいんで少しでもと思いました。
No.3
- 回答日時:
> 障害基礎年金だけではなかなか厳しいですが頑張るしかないです。
> 子供がまだ小さいんで少しでもと思いました。
厚生年金保険の歴史的な経過上、配偶者が障害を持っている場合の加給年金相当部分が配偶者自身が受けられる障害年金へと変わった、という裏事情があるんですよね。
ですから、いわば二重支給になってしまうので、配偶者が障害年金を受けることができるときは、「配偶者に係る加算の分」が支給停止になるんです。
一方、障害基礎年金には「子の加算額」が加算されるはずですよ?
国民年金法第三十三条の二第1項による定めです。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …)
子の加算額が付くときは、厚生年金保険法第四十四条第1項の定めにより、加給年金の「子に係る加算の分」も支給停止です。
ですが、金額的には、先述した「子の加算額」と同じなので、あなたのほうの「子の加算額」でカバーできるんですよ。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …)
そのほか、子を持つ母に障害がある、ということなので、父(あなたの夫)は児童扶養手当を受けられる場合があります(所得制限あり)。
児童扶養手当というと「ひとり親家庭への手当」というイメージが強いかと思いますが、それだけの手当ではないわけです。
ただし、令和3年3月分以降、1か月あたりの金額が「障害基礎年金+子の加算額 < 児童扶養手当」となるときに限って、児童扶養手当(子の加算額に相当する額を差し引いた残りの額だけ)が支給されます。
「子の加算額」「児童扶養手当」の間にはこのような調整が不可欠なので、
年金のほうは年金のほうで、手当のほうは手当のほうで、どちらとも、必ず決められた手続きを行なわないといけません。
おそらく、やっておられるとは思いますが‥‥。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000637441.pdf)
加給年金だけに目を向けてしまうと、一見、不利なように思えてしまいますが、しかし、あなた自身がちゃんと障害基礎年金を受けられる・子の加算額が付く・夫が児童扶養手当を受けられる場合がある(児童扶養手当には所得制限があるので、必ず受けられるわけではありません)、ということを総合すれば、必ずしも不利ではないんですよ。
ありがとうございます!
確かに子の加算が障害年金には
ついていますよね。
児童扶養手当は知りませんでした!
早速市役所に聞いてみます。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
5 加給年金額の支給要件は、
厚生年金保険法第44条 (加給年金額)にて、
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
ですから、単純に言えば、「生計を維持している65歳未満の配偶者」ならもらえます。
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