プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

厚生年金受給を、70歳に繰り下げしたいのですが、65歳以降働かなければ、65歳で貰える年金額の142%を70歳以降支給されるそうですが、65歳以降厚生年金を支払う様な仕事をしたら、70歳以降支給される年金額は、142%より少なくなると言われました。何故ですか?又、働き続けても、142%貰える方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    私の疑問は、「65歳で脱会し70歳で受給開始した人と、70歳で脱会しそこで受給開始した人を比べて、前者の方が、70歳以降受給額が多いのは、何故か」と言う事です。何れの場合も、70歳以降収入は、年金のみなのにです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/08 10:44

A 回答 (5件)

>65歳で脱会し70歳で受給開始した人と


>70歳で脱会しそこで受給開始した人を比べて、
>前者の方が、70歳以降受給額が多いのは、何故か

いいえ。それはありません。

前述の『在職老齢年金』の条件
▲65歳以降で月給と厚生年金で月46万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
といった状態にならない限り、
>65歳で脱会し70歳で受給開始した人
の方が、受給額が多くなることは
ありません。

年金相談センター等で説明を受けた
ということですかね?
下記の
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
引用~~~~
9.在職中の方は、調整後の年金が増額の
対象となります
繰下げ待機中に厚生年金保険の被保険者
となった場合は65歳時の本来請求による
★老齢厚生年金額から
★在職支給停止額を差し引いた額が、
★繰下げによる増額の対象
となります。
~~~~~引用
ということです。

そのあたりは、
・65歳以降の給与・賞与額
・老齢厚生年金の月額
が、46万を超えそうかどうかを
検証する必要があります。

参考
65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

いかがでしょう?
    • good
    • 0

老齢厚生年金の繰下げ受給ですね。


65歳以降70歳未満まで厚生年金保険の被保険者として働くと、在職老齢年金というしくみによって減額された老齢厚生年金額を元にして繰下げ加算額が計算されてしまいます。
そのため、通常どおりの繰下げ(65歳到達をもって退職し、70歳から繰下げ受給)をした人(最大42%の加算となるので、65歳時点の老齢厚生年金額の142%になる)と比べると、必ずしも42%の増額にはなりません。

要は、65歳以降70歳未満まで在職して働くときに、在職老齢年金というしくみによって老齢厚生年金額が減額されたり支給停止になってしまう、という人が影響を受けます。
逆に言えば、1か月あたりの「基本日額と総報酬月額相当額の合計額」が46万円以下ならば、在職老齢年金のしくみでは減額や支給停止になることはないので、65歳以降70歳未満までそのような働き方をすれば良いわけです。

注1:基本月額 ‥‥ 1か月あたりの(上記の減額・支給停止がなされる前の)老齢厚生年金の額
注2:総報酬月額相当額 ‥‥ 下記1と2を足したもの
 1 (1か月ずつ、毎月毎月見てゆくので)その月の標準報酬月額
 2 (1か月ずつ、毎月毎月見てゆくので)その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額

在職老齢年金のしくみ(65歳以降)に関しては、下記のURLをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

このしくみを踏まえた計算例については、下記のURLにたいへん細かくわかりやすい実例が載っています。
https://news.goo.ne.jp/article/mag2/business/mag …
    • good
    • 6

在職老齢年金のことですか?


70歳以降ならざっくり言って年金月額と給与月額を合算して月に46万を超えないと減額にはなりませんが、そうなる可能性があるということでしょうか?
    • good
    • 0

あまり気にする必要はありません。


繰下げ受給にしても、
おそらく損なんてありません。

厚生年金(社会保険)に加入しながら、
老齢厚生年金を受給する場合、
老齢厚生年金が減額される制度を
『在職老齢年金』と言います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
▲64歳までは月給と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
▲65歳以降は月給と厚生年金で月46万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

月給と老齢厚生年金合わせると
月46万超える可能性がありますか?
それによると思います。
※老齢『基礎』年金は含みません。

また、厚生年金に加入して保険料を
払っている限りは、
★老齢厚生年金は増え続けます。
受給額が増えるタイミングは、
70歳前に
・社会保険を脱退した時点
・退職した時点
あるいは
70歳になった時点
となります。

しかも、この制度は、今後見直しが
ありそうです。
繰下げ受給をする人ほど優遇される
制度になることが見込まれます。

とりあえず、いかがでしょう?
この回答への補足あり
    • good
    • 1

以下参考に。



https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …

なぜ支給額が減るかですが、「働いて収入が有るのですからそれに見合う分だけ年金支給額を減らします」ということです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!