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妻が私の扶養で社会保険に入っているのですが、この場合妻も65歳で老齢年金を貰えるのでしょうか?

妻と自分が65歳になると2人分の年金が出るのでしょうか?

また、それは厚生年金でも国民年金でも、2人分出るものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

60歳から基礎年金だっけなどっちだっけな 御夫婦で出るには出ます


65歳から全額
サラリーマンの妻は 国保3号被保険者だったかな
間違ってたらすみません 概ねはそうです・・

まさか未加入では無いですよね でも大丈夫かも??
独身時代の妻はお勤めでは無かったでしょうか
その厚生年金も出ます
離婚し易いように 2人分離になってる感??
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配偶者が65歳を迎えると、


加給年金はなくなります。

そのかわり同額ではありませんが、
振替加算が上乗せされて、
老齢基礎年金を受け取るようになります。

http://www.fukuhapi.com/seido/welfare/kakyunenki …
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ご質問者様が会社員か公務員の場合(厚生年金か共済組合の加入者)は、奥様が国民保険の第3号被保険者になるので、65歳から老齢基礎年金がでます。


ご質問者様が自営業の場合は、奥様も国民保険料を納付しない限り、年金は出ません。

ご質問からはご質問者様は厚生年金に加入しているものと思えるので、65歳から老齢基礎年金が出ます。平成27年度は満額で年78万円です。
老齢厚生年金は、奥様が働いていて厚生年金に加入している期間があったのなら出ますが、全く働いていないのであれば出ません。

加給年金は、ご質問者様が65歳になって年金を受取る時に奥様が65歳未満であれば、奥様が65歳になるまで、ご質問者様が受け取れる年金です。(奥様が受取るものではありません、年金の家族手当みたいなものです)。また、奥様が年上の場合は加給年金は発生しません。
奥様が65歳になると加給年金は停止し、代わりに奥様の年金に振替加算がされます。これは奥様が受け取る年金です。
振替加算は、若い世代ほどどんどん減って行きます。
昭和20年生まれの人は年額11万円ですが、昭和30年生まれになると年額5万、昭和41年4月生まれ以降は0円になります。
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>妻と自分が65歳になると2人分の年金が


>出るのでしょうか?
まあそういうことです。
ご主人が65歳になればあなたの年金
奥さんが65歳になれば奥さんの年金
が、受給されます。

質問の文面からすると
受給内容は
        夫  妻
①老齢基礎年金 ○  ○
②老齢厚生年金 ○  ?③
と推測されます。

奥さんがこれまで会社勤めをされて
いれば、1ヶ月以上厚生年金に加入
されていれば③も支給されます。

因みにご主人が亡くなられた場合
        夫  妻
①老齢基礎年金 ×  ○妻のみ
②老齢厚生年金 ×→遺族厚生年金
 (ご主人の厚生年金の3/4)
となります。

いかがでしょうか?

ご参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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> 妻が私の扶養で社会保険に入っているのですが


この一文は何を説明しようとしているのかが解らないので、無視いたします。
 ・扶養:所得税法上の「控除対象配偶者」?健康保険の被扶養者?
 ・社会保険:私は「健康保険+厚生年金」だと教わっております。偶に「健康保険」のことを言っている方や、広い意味での社会保険制度を言われている方が見受けられるので。

> 妻と自分が65歳になると2人分の年金が出るのでしょうか?
現在の公的年金は、各人の権利として年金支給いたします。
よって、受給権を持つ両名が、其々、受給年齢に達した時に適切に手続きを行えば、両名が65歳に達した後に家計に入る年金額は2名分となります。

また、年金は『一人一年金』という基本原則が有るので、受給できる年金は次のような組み合わせとなります[平成19年4月1日以降]。
 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金
 ・遺族基礎年金+遺族厚生年金
 ・障害基礎年金+障害厚生年金
 ・老齢基礎年金+遺族厚生年金
   ⇒「老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金」と言う組み合わせもあるが、「遺族厚生年金」は「老齢厚生年金」と同額の支給停止がかかるため、結果として、上記のパターンとなる。
   ⇒平成19年3月31日までは遺族に対する年金受給パターンは3つあったが、同年4月1日以降に受給権が生じた方には適用されないので、旧パターンである「老齢厚生年金1/2+遺族厚生年金1/2」を単純に載せているだけのサイトは情報が不親切
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …



> それは厚生年金でも国民年金でも、2人分出るものなのでしょうか?
(1)其々が「老齢基礎年金の受給権」を取得していれば、65歳からは「老齢基礎年金」が支給されます。
(2)老齢厚生年金は「老齢基礎年金の受給権を有している」+「厚生年金の被保険者であった月が1か月以上ある」となっていれば受給権が発生いたします。
 ですから、当人が厚生年金に加入していた(企業で働いていた)事実が有るのであれば、65歳からは「(60歳代後半の)老齢厚生年金」が支給されます。(3)尚、先ほど書きましたように受給権は各人の権利なので、両名が65歳に達したからと言って、特定の者(例えばご質問者様)に対して支給されていた年金額が2倍にはなりません。
(4)他の方が書かれていますように、夫婦の年齢差によっては『「加給年金」を受給していたが、急に年金額が減った』『「振替加算」が付いたので、老齢基礎年金が満額を越えている』と言う事が生じます。
  http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
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