「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

遺族年金について教えてください。
郵便局を定年退職後、年金をもらっていたAさんが、妻を亡くし(死別)、その後、68歳の時に私と再婚しました。
その後、夫Aは、84歳の時に亡くなりました。妻であった私は、遺族年金をどれくらいもらえるのでしょうか。
ちなみに夫Aの生存中の年金額は、250万円くらいです。
年金受給中の再婚者へは、遺族年金が少ないと聞いたのですが・・・。
情報が少なく恐縮ですが、ご存知の方、お教えください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

どこかで見たような質問ですが、
こちらでも回答しておきます。

ご主人が亡くなった後の年金の選択肢は
以下の3つです。
奥さんの場合、再婚などの条件は特に
影響しませんが、年齢や年金の加入条件
で受給内容が変わります。
既に年金を受給されており、会社員と
して、働いていた時期があると想定
しますと、以下の選択肢となります。

1.奥さんの老齢基礎年金と厚生年金

2.奥さんの老齢基礎年金とご主人の
  老齢共済年金の3/4
  (これが遺族共済年金にあたります。)

3.奥さんの老齢基礎年金
  奥さんの老齢厚生年金1/2
  ご主人の老齢共済年金1/2

以上から有利なものの選択となります。

奥様の老齢基礎年金はどの程度
あるでしょうか?
ご結婚前の国民年金の納付期間、
厚生年金などの加入期間。
ご結婚後の社会保険の扶養期間や厚生
年金の加入期間で決まります。
計算式は、
781,000÷480ヶ月×加入期間
(例えば学生時代は未納だったら
480ヶ月 - 48ヶ月の432ヶ月)
となります。
432ヶ月で702,900円です。

あと情報としては、ご主人の
老齢共済年金部分がいくらあるかが
必要です。
おそらくですが、老齢基礎年金は
70万~78万といったところでしょう。
とすると、年250万から老齢基礎年金を
引いた額、172~180万ぐらいが、
老齢共済年金となります。

一概には言えませんが、
前述の2の老齢共済年金の3/4を受給
するのが、大抵の場合一番得になると
思われます。

2を当てはめると
 奥さんの老齢基礎年金   約 70万
 ご主人の老齢共済年金の3/4 約129万
で、合計199万円となります。

奥さんの年齢、年金の加入状況により、
内容が変わりますのでご了承ください。

いかがでしょう?

参考情報
日本郵政共済組合
http://www.yuseikyosai.or.jp/guide/nenkin/nenkin …
http://www.yuseikyosai.or.jp/style/QA_izoku.html
地方職員共済組合
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_famil …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少ない情報の中で丁寧なご回答、感謝します。

お礼日時:2015/06/03 08:11

お亡くなりになったご主人様がどういう年金体系の時に受給が始まって、今がどうなっているかが判りませんが、一番高い割合で受給できるなら、質問主様の年金(国民年金か厚生年金かそれ以外の年金か判りませんが)を受給し続けながら、ご主人の遺族年金として生前受給額の7割。


最悪の場合、質問主様の年金とご主人の遺族年金のどちらかを選択。
ご主人の遺族年金をもらおうとしたら、これまでの年金額から国民年金分を引いて、残りの額の半額から6割程度。

さらには、厚生年金に統合されていますので、単純に厚生年金の遺族年金の計算による額。

以前務めていた郵便局を通して問い合わせてみるのが一番いいかと思います。
郵政も、国鉄同様、一家と言う概念がありますので、年金事務所に真っ直ぐ行くよりは良いかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2015/06/03 08:11

再婚者だからと言って、その分他の方に比べ遺族年金が減額されるということはありません。


Aさんは郵便局勤務ということで国家公務員共済の年金と国民年金を受け取っていたかと思われますので、あなたの遺族年金の額は
国家公務員共済の年金の報酬比例部分の3/4+経過的寡婦加算(あなたの生年月日により変わります)
となります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2015/06/03 08:12

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