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障害年金の申請を5月下旬に行い、
日本年金機構より本日下記の書類が届きました。

①国民年金・厚生年金保険年金証書
②国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定について
※いずれもこのメッセージに画像添付しています

浅はかな知識で大変申し訳ありませんが、
下記二点を教えていただけないでしょうか?

▼質問①
②の書類だけに着目すると障害年金が
支払われないように見えるのですが、
障害年金は支払われるのでしょうか?

▼質問②
もし障害年金の支払いがされる場合は、
最初に支給される金額と
月々に支払われる金額はいくらになるのでしょうか?
(おおよその金額で構いません。)

障害年金を加味して今後の生活設計をしていたため、
障害年金がないと今後の生活がままならない状況です。

詳細は明日以降に日本年金機構に電話確認しようと思っていますが、
不安な気持ちが非常に大きいため、先にこちらで質問をさせていただきました。

ご教授よろしくお願いいたします。

「【急募】これで障害年金はもらえるますか?」の質問画像

A 回答 (4件)

令和元年5月に請求日があると思います。


支給開始年月が令和元年6月(6月分からの支給です。法令どおりで、受給権発生月[あなたの場合は請求日のある月です=5月]の翌月です。)ですから、令和元年6月分から支給されます。

おそらく、遡及請求(障害認定日請求の遡及)をされたことと思います。
つまり、障害認定日請求としての診断書と、事後重症請求としての診断書と、計2通を提出したはずです。

不支給決定通知は、障害認定日請求(平成27年1月に障害認定日がある)が認められなかった、ということを意味しています。
ですが、年金証書を見るとわかりますが、事後重症請求としては認められています(だからこそ、請求月翌月分から支給が開始されます。障害認定日請求で認められていたのなら、支給開始年月は平成27年2月でなくてはなりません。)。

したがって、障害年金は支給されます。遡及はされませんでしたが、支給そのものは受けられます。
日本年金機構(年金事務所)に問い合わせていただいても「事後重症請求の障害年金として支給される」との説明がなされるはずです。

厚生年金保険年金決定通知書の年金額の欄の数値と、国民年金年金決定通知書の年金額の欄の数値を足し合わせていただいた合計額が、1年間に受けられる年金の額です。
これを12で割ると、1か月あたりの年金額が導かれます。

初回支払は、年金証書が到着してから、概ね50日後に行なわれます。
通常の支払は2か月にいっぺんで、各偶数月(原則、15日)に前々月分と前月分とが支払われますが、初回支払に限っては、偶数月ではなくとも直近の月までを支払うものとする、という決まりになっています。
したがって、規定上、早ければ9月13日(金)に初回支払が行なわれることとなり、令和元年6月分・7月分の2か月分を受けられることと思います(実際には、直前に額・支払日が明記された通知書が届き、それをもって確定します。)。
以降、10月15日(火)に8月分・9月分が支給されることとなり、以後続きます。
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不支給決定と年金証書が一緒に届く場合


① 複数の傷病で請求し、一方だけ決定して一方は等級非該当で不支給になった
② 1つの傷病で、遡りの請求をしたが、過去の時点では認められず、請求時点で認められた
このいずれかです。
支給額については画像が小さ過ぎて分かりません。

今月に入って届いたのであれば、初回の入金は9月13日です。9月10日頃に支払い額の通知書が届きます。
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②国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定について


厚生年金保険障害給付の不支給決定と書いてあれば 貰えないと言う意味でしょ
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添付書類が拡大すると全く読めないのですが、「障害年金(2ヶ月毎の支給)には該当せず、障害手当金(一時金の一回のみの支給)には該当する」ということでしょうか?


私は障害年金受給者ですので、左のような年金証書がありますが、初心者でも分かるように毎月の支給額が書いてありますので。
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