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障害年金を精神で申請するとき、医師の診断書が、一般雇用と記しましたが、障害者雇用の時は、そのように記せば申請は、通りやすいのでしょうか。

A 回答 (2件)

精神の障害の場合には、一般雇用なのか障害者雇用なのかの違いが、事実上、認定に影響してきます。


したがって、「障害者雇用の所は重要ではない」などと言い切ってしまうのは、適切ではありません。
これは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準での考え方がそうなっているからです。
だからこそ、年金用診断書でも「現症時の就労状況」欄にチェック項目があります。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準では、次のように記されています。
障害者雇用のときには特に、仕事場で何らかの援助や配慮を受けている(=労働に一定以上の制約がある)と強調されることになっています。
なお、ただ単に「障害者雇用の所にチェックがなされた」というだけではダメで、援助や配慮の内容が具体的に年金用診断書に記されていなければならないことは、言うまでもありません。

◯ 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

◯ 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮の下で労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

ちなみに、年金用診断書で日常生活状況や就労状況を把握しきれなかったときは、障害者本人や医師に対し、あとから照会票(http://goo.gl/ER6Ata)が送られてきます。
年金用診断書だけでは不十分でしたよ、ということになったときです。
認定を行なうときの追加資料になりますので、もしもこの照会票が送られてきたときには、できるだけ詳しくお書きになって下さい。

ただし、障害者雇用だからといって、そのことが直ちに「認定が通りやすくなる」ということを意味するわけではありませんので、くれぐれも誤解のないようにお願いします。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、いつも丁寧にご回答ありがとうございます。
診断書に障害者雇用に丸があるだけでは不十分なのですね。
具体的な記載が診断書に必要とは、医師にしっかり伝える必要があるわけですね。
本当に難しいです。
マトリックス表では、現在2級該当で今月3月に年金事務所から結果通知が来ると思います。
障害者雇用は、今月からなりました。
次回医師に就労状況を詳しく伝え、今回審査が通らなければ、また、年末に医師に障害者雇用状況など詳しく伝え、ご紹介いただいた、障害年金申請の本を購入したもの見ながら三回目の申請をしたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/01 13:00

ガイダンスが7項目あり、1人生活において、食事 衛星 金銭管理がどれくらい出来るか、点数を付けて審査判断するようです!


障害雇用の所は重点では無いようです!
https://sakuya-shougainenkin.com/intellectual-di …
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