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No.3
- 回答日時:
回答 No.2 は誤りです。
言葉の使い方もめちゃくちゃです。精神障害以外の別の障害が生じたときは、いままでの障害年金よりもあとのほうの障害年金のほうを優先して1つの障害年金にまとめる、というしくみになっています。
いままでの障害年金は権利が消滅します。
あとのほうの障害年金は、そのときの初診日や保険料納付要件を見て、もしも障害厚生年金になるのならば、ちゃんと認められます。
ただし、いままでの障害年金での障害の重さもちゃんと考慮されます。
差引認定といって、いままでの障害の重さの分だけ差し引いてあとのほうの障害の重さを軽く判断するという決まりごともあるので、いままでよりも軽い級になってしまうこともあります。
これは、あとのほうの障害が身体障害のときに限ります。
あとのほうの障害が精神障害のときは、回答 No.1 のとおりです。いままでの精神障害が重くなった、としか判断しません。そのため、あとのほうだけ単独で別の障害年金にすることはできません。
だいたいにして、いいかげんな回答が多いです。
あてにしないようにして下さい。精神疾患を持っている本人が書いている回答は、特に間違いだらけです。
No.1
- 回答日時:
できません。
年金事務所(「社会保険事務所」とは言いません)から言われたとおりでしかありません。
このことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準できちんと決められています。
精神障害独特の制限事項です。
てんかんのほかにその他の認定対象精神障害(統合失調症やうつ病)が併存したときは、併合(加重)認定は行ないません。
そのかわりに、諸症状を総合的に判断して認定することになります。
つまり、うつ病だけを別に切り分けて新たに請求することができません。
また、仕事に就いてから(厚生年金保険に入ってから)うつ病になっているからといって、総合的に判断した障害年金が障害厚生年金に切り替わることもありません。
いままでどおり、障害基礎年金のままです。
総合的に判断する、というのは、【てんかんのほかにうつ病が加わって、「全体」としての精神障害が悪化】したととらえる、という意味です。
そのため、もしも、ほんとうに全体としての障害の程度が重くなっていて、より上位の年金等級に該当するということが確実であれば「額改定請求書」(診断書ももちろん添付する)というものを提出・請求することによって、上位等級に改定(年金額も増える)してもらうこと(「額改定請求」という)が可能です。
要は、上記のとおり「新規請求ではなく、額改定請求をする」という点がポイントです。
可能であれば、額改定請求をしてみると良いでしょう。
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