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障害年金について。
現在、精神障害年金2級をもらっています。

整形外科医に、障害年金表と秋田市の身体障害福祉課に相談しに行きます。
整形外科医に作成した紙には、身体障害者福祉法第15条第三項では、3級相当と記載されています。

障害名は、頚椎捻挫・右肩拘縮症。
右上肢機能の著しい障害、右下肢機能の軽度の障害
と記載されておりました。

何かしらの、メリットはありますか?
分かる方いらっしゃいましたら、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

あなたの言う「メリット」が、身体障害に関して障害年金を申請したとして、障害等級が上がる(年金額が上がる)ということだと解釈しました。

おそらくメリットはありません。

すでに障害等級が2級の人が、別の障害を追加して1級になるには、下の表に記載された程度の障害でないといけません。あなたの場合、腕に関する障害で4号以上でないといけません。4号は、「手の全ての指がない、全く動かない」とか「片腕がない、全く動かない」に相当します。しかし、あなたは障害がそこまで重くないと思われます。なので、年金を申請(請求)しても、メリットがありません。
https://syogainenkin119.com/heigouhanteisankouhy …

ちなみに、「身体障害者福祉法第15条第三項では、3級相当」というのは、障害年金に関係ありません。身体障害者福祉法は障害者手帳に関係する法律です。一方、障害年金は別の法律に基づいています。それぞれ異なる審査基準に基づいて障害等級が判定されます。

*ただし、僕は専門家じゃありません。何か間違っている可能性があります。障害等級が1級なのか2級なのかということは、とても大きな事柄です。万全を期すなら、専門家に相談したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年金事務所に、相談して来ました。Sankaku様の言う通りだと思います。年金事務所に相談しに行って来ました。
まだ申請はしてないです。
1年前に、第1椎体骨折を、視力低下で単独自損事故を起こし患いました。
ようやく、骨折は治りました。
2年半前には、過失ゼロの、交通事故で、びまん性軸索損傷で、基質性精神障害,作為症で今年1月に認定されました。精神科医は、今は鬱病と言われました。
障害福祉課は、まるふくに該当するとのことです。
交通事故が、絡んでるために、複雑化しております。
外傷性左眼角膜欠損による,心因性視覚障害も、患っています。
年金事務所に相談したところ,先に今はの診断書を提出してから、眼の障害を、出した方が良いと、言われました。

お礼日時:2019/06/30 13:34

>整形外科医に作成した紙には、身体障害者福祉法第15条第三項では、3級相当と記載されています。


医師が作成した診断書があるからといって、それをそのまま法に当てはめて「身体障害者3級」と自己査定することは無意味です。
正式に審査を受け、身体障害者手帳の交付を受けた場合、等級相当の支援を受けることが可能となります。

また、その障害に基づいて年金の受給申請を行った場合、審査の結果「1級」と判断されれば、現状よりも年金額が上がる可能性があります。
あなたに厚生年金に加入していた時期があり、身体障害に関する初診日が厚生年金に加入していた時期と重なって居た場合、年金額が増える可能性は高まるかも知れません。
詳細については、あなたの年金加入歴と、身体障害に係る初診日が不明のため、単純に「こうです」と説明することは困難です。
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この回答へのお礼

認め印様、ありがとうございます。
年金は、平成6年から、払い続け、今年の1月に認定されました。
精神障害年金、2級の作為症で認定されました。
今は、鬱病と言われました。
交通事故で、頭部打撲の、画像所見の無い、びまん性軸索損傷とのことです。
ずっと、重度のストレス反応でした。
心因性視覚障害も、患い、それは提出しておりません。
年金事務所は、先に今の整形外科医診断書を提出すればいいと、伝えられました。

お礼日時:2019/06/30 13:46

障害年金の話しですね、


先ずね、
相談に行くのは年金事務所です、
日本年金機構の、

非常に細かい決りと高いハードルが有ります、
当然申請方法などにも、

質問者さんが書かれてるのは多分身体障害者手帳の等級に関する文言の様です、
障害者年金は身体障害者手帳の交付とはシンクロしません、

丸切り別物なんです、

なので、障害福祉の窓口訪ねても、整形外科のDr. 訪ねても制度の仕組みなどを教えて呉れるだけです、

現在精神障害で年金を受給なら、この辺りの事情は良く解っておられると思いますが、

質問者さんが、身体障害者手帳の交付申請を考えてられるなら、
居住地の市役所なりの「障害福祉課」が窓口です。
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