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お詳しい方が居られましたら教えて下さい。
現在障害基礎年金2級の更新の審査中です。


7月に障害年金の更新手続きをし、書類に不備があったため期日に遅れましたが9月にきちんと書類を揃え提出しました。
8月は支給があったのですが、9月、10月と支給がない状態です。
恐らく11月も支給がないと思うのですが、現在医師から就労は困難な状態であると言われ働けない状態で経済的にかなり厳しいです。
年金がまた支給されるか分からない状態でとても不安です。


障害年金がまた支給されるようになるまでどのくらいかかるものなのでしょうか?
また、年金機構に問い合わせしても分からいものなのでしょうか?

色々調べておりましたら年金の更新時の審査中は一時支給停止にならないと書かれているサイトもあったのですが、基礎年金で精神障害ですと一時支給停止になるのでしょうか?

また、一時的に支給が停止されている場合は皆様はどのように通院代などのお金をよういしているのでしょうか?


調べてもいまいちわからないことが多く、ケースワーカーなども居ないため相談できる相手がいません。
教えていただけると嬉しいです、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

回答2の補足です。


早ければ11月15日に‥‥と期待させるようなことを書いてしまいましたが、実際の運用は「遅れて提出があったときには、提出月の翌月から数えてその直後に来る定期支払月(偶数月)から支払を再開する」ということになっているため、12月15日の定期支払分からの支給再開になると思います。

つまり、あなたの場合、7月が期限であったが、遅れて提出したのが9月。
その翌月は10月ですから、その直後に来る定期支払月(偶数月)は12月ですね。
ですから、12月定期支払分(12月15日)からの支給再開になると考えられます。
以下の過去回答も参考にして下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8567503.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8568658.html
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく回答して頂きありがとうございます!
URLもじっくり読んでみます。
分からないことが沢山あったので助かりました、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/12 18:15

7月末日までに障害状態確認届(更新時診断書)を提出されなかったため、10月定期支払分以降(つまりは8月分・9月分以降)は、支払が差し止められています。


これは、法令での決まりごとです。

9月は入ってから提出された、とのことですが、支給再開までには、約1か月から2か月ほどかかります。
更新されると、早ければ11月15日(偶数月ではありませんが、特別な事情があるときには奇数月でも支払を行なうことが法令で定められています)に、遅くとも12月15日には支払があり、差し止められていた8月分以降が入金されてきます。
(当然のことですが、級落ちや支給停止になる可能性もある、ということは頭に入れておいて下さい。)

同時に、更新の結果も知らされてくるはずです。知らされてくる時期は、上記とほぼ同時です。
等級が以前までと変わらない場合は「次回診断書提出年月のお知らせ」(ハガキ)が届きます。
なお、ハガキで特に「診断書提出不要」と書かれていた場合は「永久固定」を意味するため、今後、更新の必要(更新時診断書の提出の必要)がなくなります。
ただし、2級・3級の人の場合、永久固定になると、障害が悪化したときには更新時診断書によることができなくなってしまうので、級上げをしてもらいたいときには、自分で額改定請求(もちろん、診断書も添付)を行なわなければならなくなります。
一方、等級が以前と変わる場合(級上げ・級落ち)や支給停止となる場合には、封書で「支給額変更通知書」が送付されてきます。

障害状態確認届を提出すると、提出月を「0」として「1」「2」「3」と数えて、「3」に当たる月の1日に新たな障害等級を確定させ、「4」に当たる月の分の支払から反映させるしくみになっています。
つまり、7月末日が提出期限のときは、10月1日に新たな障害等級が確定し、11月分の支払からそれが反映されます(級下げや支給停止となってしまうときは11月分[12月定期支払分]から、という意)。
これも、法令や日本年金機構の業務取扱要領などの中でしっかりと決められています。
なお、額改定請求ができるようになるのは、上記の「新たな障害等級の確定の日」から1年が経ったあと、という決まりがあるので、上記の例で言えば、来年10月2日以降に額改定請求が可能です。

> 年金機構に問い合わせしても分からいものなのでしょうか?

わかりますよ。
ただし、上述した決まりごとと同内容のことを言われるだけだと思います。

> 年金の更新時の審査中は一時支給停止にならないと書かれているサイトもあった

提出期限を守って提出した場合だけです。
例えば、7月末日にきちんと提出していたら、11月分[12月定期支払分]よりも前の支払については保証されます(上述した「確定」の決まりからもわかるはずです。)。
言い替えると、更新審査中であっても、10月分[12月定期支払分の一部]までは止まらないわけです。
しかし、あなたは提出期限を守っていないため、差し止め(「支給停止」とは全くの別物なので「支給停止」と言ってはいけません。)となっています。

支給停止は、停止になった期間の分があとから支給されることはありません。
しかし、差し止めのときは、やることをやりさえすれば、つまりは、あなたの場合でしたら、更新時診断書を出しさえすれば、いったんストップされていた期間の分があとからきちんと支給されます。
この違いはとても大切なことなので、くれぐれも混同しないようにして下さい。

> 基礎年金で精神障害ですと一時支給停止になるのでしょうか?

いいえ。回答1は誤りです。
あなたの場合は、あくまでも「更新時診断書の提出期限を守らなかったための、差し止め」です。
支給停止ではありません(回答1は、あなたにはあてはまりません。)。

> どのように通院代などのお金をよういしているのでしょうか?

最寄りの市区町村の社会福祉協議会(福祉課のことではありません)にご相談下さい。
一時的な生活費の貸付を受けられる場合があります(絶対に受けられる、というわけではありません。)。
あるいは、やむを得ない形で一時的に生活保護を活用する、という方法も考えられると思います。
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わからないかもしれませんが、問い合わせしてみてください。



精神障害は支給停止です。
更新は半年位かかりました。


社会福祉協議会に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
1度問い合わせを検討してみます。

お礼日時:2017/11/12 18:09

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