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私は、精神障害で職場を退職し現在、無職で国民年金のみ加入しています。現在、障害厚生年金2級(精神)を受給していますが、調子も戻りつつあり次回の更新では、3級への等級落ちか不支給になるのではないかと思っています。
更新までに体調が崩れてしまったら現状維持の可能性もあるのでしょうが・・・
気になっているのは、不支給決定後の何ヶ月あるいは何年か後に体調を崩してしまった場合、厚生年金加入時に発症した精神障害が元で体調を崩したとお医者様から判断されれば再び厚生年金を受給できるのでしょうか?それとも現在加入している基礎年金のみの受給になるのでしょうか?
年金についてまったく知識がなくてどうなるのか心配しています。
「そんな先の心配するな」との意見の方もおられるでしょうが、やはり気になります。
どなたか、年金に詳しいい方教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
既に障害厚生年金の受給権を持っていらっしゃいますよね。
2級、ということですから、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 という形で受給しておられるはずです。
次回診断書提出年月(この診断書のことを 障害状態確認届 といいます)では、結果は次のようになります。
下記のいずれかになります。
1 現状維持(⇒ 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級)
2 障害軽減による級下げ(⇒ 障害厚生年金3級のみに)
3 障害軽減による支給停止(⇒ 再び障害に該当することがないと受けられない)[不支給とは言いません]
4 障害悪化による級上げ(⇒ 障害厚生年金1級+障害基礎年金1級)
ポイントは、2と3のときです。
まず、3の支給停止になってしまったときの対応から説明しましょう。
3の支給停止を心配しておられるようですが、このときは、いつでも支給再開を請求できます。
いま国民年金だけにしか入っていない状態でも、それは影響しません。それまで受けていた種類の障害年金を復活させるだけだからです。
支給停止事由消滅届というものを、年金用診断書(窓口に出す日の前1か月以内の障害の状態を医師に書いてもらいます)と一緒に提出します。
いつでも・すぐにでも、そして、何度でもできます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho … をごらん下さい。
(または http://goo.gl/ZV2wVK をごらん下さい)
2の級下げでは少々複雑ですが、上の等級に変えてほしいという請求を行なうことができます。
診断書提出月の3か月後の初日が級下げの処分決定日になるので、その処分決定日から1年が過ぎていれば、額改定請求というものを行なえるからです。
たとえば、診断書提出月が3月だったとします。
その3か月後の初日(級下げの処分決定日)というのは6月1日のことなので、そこから1年後の6月2日以降、額改定請求(上の等級に変えてほしい、という請求)ができます。
額改定請求書というものを、年金用診断書(窓口に出す日の前1か月以内の障害の状態を医師に書いてもらいます)と一緒に提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho … をごらん下さい。
(または http://goo.gl/MkRXfy をごらん下さい)
なお、障害が悪化しているのに1の現状維持だったときは、いつでも額改定請求が可能です。
2の級下げのときの額改定請求とは違い、1年待つ必要はありません。
要は、支給停止や級下げとなっても、支給を再開させたり、級をそれまでと同じように上の級にする、という方法がきちんと用意されています。
ですから、必要以上に心配なさる必要はありません。
また、厚生年金保険による障害年金(障害厚生年金)を受けられる権利を1度受けてしまっているので、それがいったん支給停止になったとしても、再開させれば復活するだけのことですから、いま入っている年金の種類(厚生年金保険から国民年金だけになってしまった‥‥など)には影響を受けません。
ということで、心配は要りません。
それよりも、日常生活の安定に努めて、より早い社会復帰に向けていってほしいと思います。
No.4
- 回答日時:
補足です。
現在の「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」が仮に「障害厚生年金3級のみ」に級下げになった、と仮定します(前発障害の級下げ)。
このとき、後発障害単独で「障害基礎年金2級(以上)」に該当したとすると、そのときも 回答 No.3 と同じ扱いがなされて、前発障害が「障害厚生年金1級+障害基礎年金1級」か「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」になります(額改定処理)。
要は、いまの障害(前発障害)が級下げになってしまっても、あとの新たな障害(後発障害)が生じたなら、あなたのような場合には、前発障害での障害年金が級上げになるのです。
ごくごく簡単でも良いのでこういうことを知識として持っていると、必要以上に心配することはない、というのがおわかりいただけるかと思います。
No.3
- 回答日時:
回答 No.1 にお寄せいただきました補足コメントに対する回答です。
新たに別の障害が生じたときに障害年金はどうなるのか‥‥ということに関してお答えします。
現在、精神障害のために「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」を受けておられますよね。
この障害を「前発障害」といいます。
前発障害とは「障害年金の受給権発生日が、あとの障害よりも先に来ている障害」のことです。
ここで「国民年金だけにしか入っていない」という現在の状態がこれからも続き、新たに別の障害(身体障害だと仮定してみます)が発生したとします。
そして、新たに生じた身体障害の程度が、国民年金の「障害基礎年金2級(以上)」に該当する、とします。
また、その身体障害単独で、新たな障害年金を請求するものとします。
新たな障害はあとから生じているので、あとから生じたこの障害を「後発障害」といいます。
このとき、考え方としては、前発障害と後発障害とを足し合わせて、ひとまとめにすることが行なわれます。
この処理を「併合」といいます。
ただし、併合の実際の処理はたいへんややこしく、いくつかの方法に分かれています。
では、上記のように仮定したとして、あなたの場合はどうなるでしょうか?
前発障害が「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」、後発障害が「障害基礎年金2級(以上)」という場合です。
結論から言いますと、国民年金法第31条および厚生年金保険法第52条の2での決まりごとにより、後発障害での障害基礎年金は決定されません。
しかし、後発障害の状態を前発障害の悪化だととらえて「額改定処理」というものが行なわれます。
額改定処理というのは、いままでの障害年金の等級をより上の級に改定する、という処理です。
日本年金機構では、後発障害単独での年金請求書・診断書・認定表(単独での障害等級を日本年金機構が認定した、その結果が記されたもの)と、それらに添えられた額改定請求書というものを見て、上記の「併合」という処理を進め、前発障害の障害年金の等級を上げます。
この結果として、最終的に「障害厚生年金1級+障害基礎年金1級」となります。
後発障害単独での障害基礎年金、ということにはならずに、前発障害での障害年金の等級が上がります。
つまり、いままで受けていた「厚生年金保険による障害厚生年金」がそのまま級上げされた上で継続する、というイメージになります(「現在は国民年金だけにしか入っていない」のに、その影響は受けない。)。
以上のことから、回答 No.1 と同様、さほど心配する必要はないものと思います。
専門職向けの内容で非常に難解ではありますが、上で記したようなことがまとめられた PDFファイルがネットで公開されています。
よろしければ、障害年金専門の社会保険労務士さんのサイトの http://www.shogai-nenkin.com/heigo.pdf をごらんになってみて下さい。
また、「併合」の処理あれこれに関しても、日本年金機構が公式サイトで情報を公開しています。
よろしければ、 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … をごらん下さい(ただし、きわめて難解です。一般の人には理解困難です。)。
以上です。
あなたの場合に限って言えば、いままで受けていたもの(厚生年金保険によるもの)をそのまま受け続ける、と思っていただいて結構です(国民年金によるものだけになってしまうことはない、という意味)。
ご心配には及びません。
とにかく、必要以上にあれこれと心配し過ぎないことこそが肝心だと思います。
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